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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W094142 |
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管理番号 | 1357810 |
審判番号 | 不服2018-7991 |
総通号数 | 241 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-06-11 |
確定日 | 2019-12-16 |
事件の表示 | 商願2017- 13438拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年2月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同30年7月23日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5991125号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、令和元年10月15日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩については、原本参照。) 別掲2 本願の指定商品及び指定役務 第9類「医療分野において同時通訳に使用する電気通信機械器具,医療分野において使用する電子翻訳機,医療分野において使用するタブレット型コンピュータ,医療分野において使用するコンピュータソフトウェア」 第41類「通訳・翻訳及びこれらに関する助言・情報の提供,通訳に供する装置の貸与,通訳及び翻訳」 第42類「言語翻訳用のダウンロードできないコンピュータソフトウエアのオンラインでの一時的な使用の提供,電子計算機端末による通信に使用する情報検索用・通信用・翻訳用の電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,電子言語翻訳辞書及びデータベース用コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与、及び電子計算機用プログラムの提供」 |
審決日 | 2019-11-29 |
出願番号 | 商願2017-13438(T2017-13438) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W094142)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 水落 洋 |
商標の称呼 | メロンメディカルリングウイスティックオプティマイゼーションネットワーク、メロン、エムイイエルオオエヌ、メディカルリングウイスティックオプティマイゼーションネットワーク、メディカルリングウイスティックオプティマイゼーション |
代理人 | 特許業務法人深見特許事務所 |