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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W07
管理番号 1357770 
審判番号 不服2019-12075 
総通号数 241 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-12 
確定日 2019-12-09 
事件の表示 商願2017-133947拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「proscenic」の文字を標準文字で表してなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年10月10日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同30年10月29日受付の手続補正書により,第7類「清浄用電気機械装置,下水汚物粉砕機,生ごみ(廃棄物)処理機,電気式じゅうたん洗浄機,セントラル式真空掃除機,スチーム式洗浄機,清掃用塵埃排出装置,電気掃除機用ホース,電気掃除機,電気式ワックス磨き機,食器洗浄機,混合機,コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く。),家庭用電気式ミキサー,台所用電動器具,家庭用電気式ジューサー,業務用の洗濯物絞り機,電気掃除機用ブラシ,電気式靴磨き機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5864511号商標及び登録第5932464号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に対して,登録名義人の表示の変更がされた結果,引用商標の権利者は本願の請求人(出願人)と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-11-27 
出願番号 商願2017-133947(T2017-133947) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美齋藤 健太浦崎 直之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 山根 まり子
大森 友子
商標の称呼 プロセニック、プロシーニック 
代理人 金子 宏 

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