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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W28
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W28
管理番号 1356995 
審判番号 不服2019-6370 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-15 
確定日 2019-11-25 
事件の表示 商願2017-93851拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AIパチンコ」の文字を標準文字で表してなり、第28類「ぱちんこ器具,スロットマシン,遊戯用器具」を指定商品として、平成29年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『AIパチンコ』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中『AI』の文字は、『人工知能』を表す語として、『パチンコ』の文字は、『前面がガラス張りで、釘などの障害物とともに数カ所の穴を設けた縦型の台に鋼鉄の小球をはじき、当り穴に入ると多数の球がでる遊戯』を表す語としてそれぞれ一般に親しまれて使用されている語であって、近年、あらゆる産業分野において、人工知能(AI)を搭載した商品やそれら商品に関する役務が一般に流通している実情が認められるから、全体として『人工知能を搭載したパチンコ』程の意味合いが生じるというのが相当である。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の、例えば『人工知能を搭載したぱちんこ器具』に使用する場合には、商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「AIパチンコ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中「AI」の文字が「人工知能」を意味するものとして一般的に広く認識されているもので、構成中後半の「パチンコ」の文字が「前面がガラス張りで、釘などの障害物とともに数カ所の穴を設けた縦型の台に鋼鉄の小球をはじき、当り穴に入ると多数の球が出る遊技」を意味するものとして認識されているものであるが(いずれも「広辞苑第六版」参照)、これらを結合した本願商標の構成文字全体から、「人工知能を備えたパチンコ」の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「AIパチンコ」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものともいうことはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-11-12 
出願番号 商願2017-93851(T2017-93851) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W28)
T 1 8・ 272- WY (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田崎 麻理恵豊島 幹太山本 敦子 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
黒磯 裕子
商標の称呼 エイアイパチンコ、アイパチンコ、アイ 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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