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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
管理番号 1356980 
審判番号 不服2019-391 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-01-11 
確定日 2019-11-19 
事件の表示 商願2017-93721拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年7月12日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成29年7月14日受付及び同30年5月10日受付の手続補正書並びに当審における同31年2月4日受付の手続補正書により,最終的に,第9類「配電用又は制御用の機械器具,照明器具用安定器,照明器具用調光器」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4354121号商標(以下「引用商標」という。)は,「I-right」の文字と「アイライト」の文字を上下2段に横書きしてなり,平成10年9月4日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として,同12年1月21日に設定登録されたものである。そして,指定商品については,商標登録の一部取消し審判により、指定商品中,第9類「消防車,自動車用シガーライター」及び「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」について取り消すべき旨の審決がされ,その確定登録が同19年11月6日及び同26年4月10日にされたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲のとおり,「EYELITE」の欧文字を黒色の太めのゴシック体に属する書体をもって横書きし,その上下に黒色の二重線を配してなるところ,当該「EYELITE」の欧文字は,同じ大きさ,同じ書体で,等間隔をもって一連に表されており,上下の二重線は,いずれも外側の線を太く,内側の線を細く表し,「EYELITE」の欧文字との距離は,上下とも欧文字1字の縦幅の約3分の1程度とさほど離れていないことから,上下の二重線は,「EYELITE」の欧文字を強調するためのものとして認識されるものであり,本願商標は,構成全体として,外観上,まとまりのよい一体的なものとして把握されるものである。
また,本願商標の構成中「EYELITE」の欧文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものである。
そして,特定の語義を有しない欧文字は,一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,「EYELITE」の欧文字は,英語の読みに倣って「アイライト」の称呼を生じるものである。
そうすると,本願商標は,「EYELITE」の欧文字部分に相応して,「アイライト」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,上記2のとおり,「I-right」の文字と「アイライト」の文字を上下2段に横書きしてなるところ,当該「I-right」の文字は,やや太めのゴシック体に属する書体をもって,同じ大きさ,同じ書体,等間隔で一連に表されていることから,外観上,まとまりのよい一体的なものとして把握されるものである。また,下段の「アイライト」の文字は,上段の「I-right」の文字よりも細めのゴシック体に属する書体をもって表されており,その構成及び態様からして,上段の「I-right」の文字の読みを表したものと理解するのが自然である。
そうすると,引用商標の構成中,下段の「アイライト」の文字は,取引者,需要者の注意をひくものではなく,上段の「I-right」の文字部分が,出所識別標識としての機能を果たす主要な部分(要部)であるといえる。
そして,「I-right」の文字は,上記のとおり,まとまりのよい一体的なものとして把握されるものであるところ,その構成全体として辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,構成全体をもって,特定の語義を有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じないものである。
そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して,「アイライト」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標の要部との類否について検討するに,両者は,外観においては,「I(i)」及び「T(t)」の文字を含む点において共通するとしても,その構成上,上下の二重線及び「-」(ハイフン)の有無の差異を有し,欧文字のつづりにおいても,文字商標における外観の識別上重要な要素である語頭において「E」と「I」の欧文字の差異を有する上,残りの欧文字部分も「YELITE」と「right」とでつづりが全く異なることから,これらの差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,両者は別異の語であるとの印象を強く与えるものである。
そうすると,本願商標と引用商標の要部は,視覚的な印象が著しく相違し,外観上,判然と区別し得るものである。
次に,称呼においては,本願商標と引用商標とは,ともに「アイライト」の称呼を生じるから,称呼上,同一である。
さらに,観念においては,本願商標と引用商標とは,特定の観念を生じないから,比較することができない。
してみれば,本願商標と引用商標とは,「アイライト」の称呼を共通にするとしても,外観においては,両者の構成において際立った差異を有するものであって,その印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであり,また,観念においては,比較することができないものであるから,これらを総合して全体的に考察すれば,本願商標は,引用商標と商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2019-11-01 
出願番号 商願2017-93721(T2017-93721) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W09)
T 1 8・ 262- WY (W09)
T 1 8・ 261- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 平澤 芳行
渡邉 あおい
商標の称呼 アイライト、アイ、イイワイイイ、ライト 
代理人 辻田 朋子 
代理人 中川 慶太 
代理人 下田 一徳 
代理人 樋口 頼子 

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