• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z30
管理番号 1356956 
審判番号 取消2019-300433 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2019-06-11 
確定日 2019-10-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4277949号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4277949号商標の指定商品中、第30類「茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4277949号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
なお、商標登録原簿によれば、本件審判の請求の登録の日は、令和元年6月20日であり、また、本件商標に係る商標権は、同年7月1日受付で、その指定商品中、第30類「茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい」については、放棄による登録の一部抹消がなされている。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
(1)本件商標に係る商標権について
前記1のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録の日(令和元年6月20日)後に、本件商標に係る商標権を一部放棄し、同年7月1日、当該放棄を理由として本件商標に係る商標権の登録が一部抹消された(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号)。
しかしながら、商標法第54条第2項によれば、「・・・第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定されているから、本件審判の請求の登録の日よりも後になされた本件商標に係る商標権の一部放棄によって、本件審判の請求の対象がなくなることはない。
よって、以下、本案審理に入る。
(2)本案審理
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-09-03 
結審通知日 2019-09-05 
審決日 2019-09-18 
出願番号 商願平10-7734 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z30)
最終処分 成立  
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 中束 としえ
小松 里美
登録日 1999-05-28 
登録番号 商標登録第4277949号(T4277949) 
商標の称呼 セブンカラーナナイロ、セブンカラー、ナナイロ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ