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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093539414243
管理番号 1356953 
審判番号 不服2019-10740 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-13 
確定日 2019-11-25 
事件の表示 商願2019- 32841拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第39類、第41類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年3月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における令和1年8月13日付けの審判請求と同時に提出された手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5120608号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)(色彩については原本参照)


別掲2(本願商標の指定用品及び指定役務)
第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」
第35類「広告場所の貸与,経営の診断又は経営に関する助言,広告業,広告用具の貸与,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」
第39類「乗物の貸与,道路交通情報の提供,輸送,輸送の媒介又は取次ぎ,輸送の予約,輸送情報の提供,旅行のための輸送の手配,旅行者の輸送,企画旅行の実施,自転車の貸与,自動車の運転の代行,自動車の貸与,車椅子の貸与,他人の携帯品の一時預かり,駐車場の管理,駐車場の提供,道路情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行者の案内,(専属)運転の請け負い,オンライン申請による乗客の輸送の手配,ナビゲーション装置の貸与,移動のための運転の道順に関する情報の提供」
第41類「レクリエーション施設の提供,レクリエーション情報の提供,興行におけるチケットの手配,興行場の座席の予約,娯楽の提供,娯楽情報の提供,カメラの貸与,スポーツの興行の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,運動施設の提供,運動用具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,技芸・スポーツ又は知識の教授,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行場の座席の手配,娯楽施設の提供,光学機械器具の貸与,書籍の制作,ゲーム用具の貸与」
第42類「ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング」
第43類「おしぼりの貸与,まくらの貸与,タオルの貸与,飲食物の提供,会議室の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,食器の貸与,展示施設の貸与,動物の宿泊施設の提供,布団の貸与,敷物の貸与,毛布の貸与,テントの貸与,ホテルその他の宿泊施設のあっせん,宿泊の予約の取次ぎ,宿泊施設の予約の取次ぎ,照明用器具の貸与,食事の支度に関する情報の提供及び助言,調理用機械器具の貸与」

審決日 2019-11-13 
出願番号 商願2019-32841(T2019-32841) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W093539414243)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 水落 洋
鈴木 雅也
商標の称呼 アッタ 
代理人 宮崎 悟 
代理人 後藤 圭次 
代理人 船越 巧子 

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