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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W05
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W05
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W05
管理番号 1356952 
審判番号 不服2018-13763 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-17 
確定日 2019-11-22 
事件の表示 商願2017-63929拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月10日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同30年3月1日付け手続補正書により、第5類「紙製又はセルロース製の使い捨ておむつ,紙製又はセルロース製の使い捨てトレーニング用パンツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4327964号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300781)がされた結果、令和元年6月28日にその指定商品中の第25類「布製幼児用おしめ」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月24日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色彩は原本参照)



審決日 2019-11-11 
出願番号 商願2017-63929(T2017-63929) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W05)
T 1 8・ 262- WY (W05)
T 1 8・ 263- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子小林 稜 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 石塚 利恵
小田 昌子
商標の称呼 エアー、エイアイアアル 
代理人 朝倉 悟 
代理人 中村 行孝 
代理人 永井 浩之 
代理人 佐藤 泰和 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 本宮 照久 

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