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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0941
管理番号 1356934 
審判番号 不服2019-11438 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-30 
確定日 2019-11-14 
事件の表示 商願2018-83539拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「レゴリス」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年6月26日に登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和元年8月30日付けの手続補正書により,第9類「家庭用テレビゲーム機用プログラム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第41類「ゲームの提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,オンラインゲームの提供及びこれに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,電子出版物の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映画・画像・映像の提供,映像の上映,ゲーム大会の興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5924322号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-10-28 
出願番号 商願2018-83539(T2018-83539) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0941)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 須藤 康洋
山根 まり子
商標の称呼 レゴリス 
代理人 特許業務法人JAZY国際特許事務所 

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