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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W06
管理番号 1356917 
審判番号 不服2019-2636 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-02-27 
確定日 2019-11-08 
事件の表示 商願2017-158030拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年11月30日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における令和元年10月7日付けの手続補正書により,第6類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製の溝蓋,溝蓋の部品,金属製自転車用駐輪器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4824237号商標,登録第5042410号商標,登録第5255208号商標及び登録第5333471号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については,原本を参照。)


審決日 2019-10-23 
出願番号 商願2017-158030(T2017-158030) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤澤 聡美 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 渡邉 あおい
平澤 芳行
商標の称呼 サクラヒャク、サクライチゼロゼロ、サクラ 
代理人 鈴江 正二 

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