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審決分類 審判 一部取消  審決却下 X0928
管理番号 1356912 
審判番号 取消2019-300281 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2019-04-05 
確定日 2019-10-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第5188278号の2商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第5188278号の2商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成31年4月5日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成30年12月12日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が令和元年8月21日になされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求の日前に消滅したものであるから、その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-08-08 
結審通知日 2019-08-14 
審決日 2019-08-30 
出願番号 商願2008-18498(T2008-18498) 
審決分類 T 1 32・ 04- X (X0928)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 平澤 芳行
大森 友子
登録日 2008-12-12 
登録番号 商標登録第5188278号の2(T5188278-2) 
商標の称呼 アニマ 
代理人 藤本 芳洋 

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