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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0532
管理番号 1356909 
審判番号 不服2019-3689 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-19 
確定日 2019-11-06 
事件の表示 商願2017-108830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MONSTER CUBA LIBRE」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年8月21日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同30年11月8日受付の手続補正書及び当審における同31年3月19日受付の手続補正書により、第5類「栄養補助食品,液状の栄養補助食品,ハーブを含有する液状のサプリメント,栄養を強化した液状のサプリメント,ビタミンを強化した液状のサプリメント,アミノ酸を強化した液状のサプリメント,その他の栄養補助食品,液状のサプリメント,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第32類「エナジードリンク,清涼飲料,果実飲料,アルコール分を含有しない飲料(「アルコール分を含まないカクテル」を除く。),アルコール分を含有しない飲料製造用のシロップ・粉末及び調製品,ビール製造用ホップエキス」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標の構成中の『CUBA LIBRE』の文字は、『ラムをベースにしたカクテル』程の意味合いを表す語であり、『キューバリブレ』と称する『ラムをベースにしたカクテル』が製造、販売されている事実がある。また、本願の指定商品中には、『アルコール分を含まないカクテル』が含まれているものである。そうすると、本願商標を、その指定商品について使用するときは、あたかもその商品が『キューバリブレ(ラムをベースにしたカクテル)』であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「MONSTER CUBA LIBRE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に「CUBA LIBRE」の文字を有するとしても、前記1のとおり補正された本願の指定商品との関係において、当該文字が、直ちに商品の品質を認識させるとはいい難く、また、取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-10-23 
出願番号 商願2017-108830(T2017-108830) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0532)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
石塚 利恵
商標の称呼 モンスターキューバリーブル、モンスターキューバリブレ、モンスター、キューバリーブル、キューバリブレ、リーブル、リブレ 
代理人 柳田 征史 

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