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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W101144
管理番号 1356901 
審判番号 不服2018-13712 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-16 
確定日 2019-10-17 
事件の表示 商願2016-146165拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標について
(1)本願商標は,「光発毛」の文字を標準文字で表してなり,第10類「発毛・育毛を促進する医療用機械器具,頭部の血行を促進する医療用機械器具,脱毛治療に用いられる機械器具,医療用機械器具,業務用頭皮マッサージ器,家庭用頭皮マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」,第11類「発毛・育毛を促進する家庭用電熱用品類,家庭用頭部血行促進機,家庭用電熱用品類,発毛・育毛を促進する業務用機械器具(医療用のものを除く。),業務用頭部血行促進機,美容院用又は理髪店用の機械器具(椅子を除く。)」及び第44類「美容,理容,美容・理容に関する情報の提供,美容・理容に関する指導及び助言,かつら・入れ毛・つけ毛・ヘアエクステンション・頭飾品の選択又は装着に関する情報の提供,かつら・入れ毛・つけ毛・ヘアエクステンション・頭飾品の選択又は装着に関する指導及び助言,毛髪の診断,かつらの装着及びそれに伴う調髪,ヘアカット,ヘアスタイリング,ヘアカラーリング,育毛,発毛,増毛,植毛,育毛・増毛・植毛・発毛及び脱毛の予防に関する情報の提供,育毛・増毛・植毛・発毛及び脱毛の予防に関する指導及び助言,頭皮の健康に関する指導及び助言,健康管理に関する情報の提供,あん摩,頭皮のマッサージ,マッサージ,指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康診断,医療用機械器具の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として,平成28年12月28日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『光発毛』の文字を標準文字により表してなるところ,『発毛・育毛を促進する機器,発毛,育毛』に関する分野において,『光を利用した発毛・育毛(治療)』が研究,利用されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品及び指定役務中の『発毛・育毛を促進する医療用機械器具,同家庭用電熱用品類,同業務用機械器具(医療用のものを除く。)並びに発毛及び育毛』などの『発毛・育毛』に係る商品又は役務に使用する場合,これに接する取引者,需要者は,単に『光を利用した発毛』の意味合いを理解するにとどまり,本願商標は,何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標と認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審において通知した審尋
当審において,平成31年4月9日付けで,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の見解を示す審尋を通知し,これに対する回答を求めた。

第4 審尋に対する請求人の回答(要旨)
1 本願商標は,「光を用いた発毛」の意味合いが生じることは否定できないが,ほかに,「一度失われた(かのように見える)頭髪を再び光輝くような頭髪に生育させること」等の複数の意味合いが生じ得る語であり,指定商品及び指定役務との関係において,需要者及び取引者に商品の品質などを直接的かつ一義的に理解させることはなく,また,「光」は赤色LED,近赤外光などの複数の意味合いを有しているため,「光を用いた発毛」からは,どのような光をどのようにして用いるのかが不明であり,漠然と広範な意味合いであることから,指定商品等との関係において,商品等が有する一定の品質を取引者,需要者に直ちに認識させない。
2 過去の商標の登録事例(「光美白」,「光ドライヤー」,「光セラピー」,「光給電盤」,「光麗肌」)によれば,本願商標も登録されるべきである。
3 光を用いた発毛に関する研究開発等の実情,及び「光」,「発毛」の文字の使用例については,「光発毛」の文字自体の使用例はなく,また,各使用例では,どのような光を利用した技術であるかの具体的な説明がされていることから,それらの技術・機能が特殊であり,補足説明がなければ需要者及び取引者に商品や役務の内容を理解されない分野であるといえる。したがって,たとえ一部に使用例が見受けられるとしても,それらのみをもってして,本願商標「光発毛」が,指定商品等の分野において,普通に用いられていると捉えるのは性急である。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)本願商標について
ア 本願商標は,上記第1のとおり,「光発毛」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「光」の文字については,「大辞林第3版」(株式会社三省堂発行)には,「目に明るい感じを起こさせるもの。物理的には光は電磁波で,普通目に感じる可視光線をさす。さらにそれに赤外線・紫外線を加えていうこともある。」との記載がある。加えて,「光」の語の用例として,「光通信」が「光(赤外線・紫外線を含む)を搬送波に利用する通信。」,「光ファイバー」が「光を用いて情報を伝達する際に,光の伝送路として用いるきわめて細いグラスファイバー。」をそれぞれ意味する旨の記載がある(前掲書)。
イ 本願商標の構成中,「発毛」の文字については,「新明解国語辞典」(株式会社三省堂発行)には,「一度失われた(かのように見える)頭髪を再び生育させること。」との記載がある。
ウ そうすると,本願商標は,よく知られた「光」と「発毛」の2語から構成されるものであり,上記アの「光」の語の用例からすれば,全体として,「光を用いた発毛」との意味合いが容易に理解されるものである。
(2)本願商標の指定商品及び指定役務について
本願の指定商品及び指定役務は,上記第1のとおりであって,発毛に関連性の高い商品及び役務(例えば第10類「発毛・育毛を促進する医療用機械器具,頭部の血行を促進する医療用機械器具,脱毛治療に用いられる機械器具,業務用頭皮マッサージ器,家庭用頭皮マッサージ器」,第11類「発毛・育毛を促進する家庭用電熱用品類,家庭用頭部血行促進機,発毛・育毛を促進する業務用機械器具(医療用のものを除く。),業務用頭部血行促進機,」,第44類「毛髪の診断,育毛,発毛,増毛,植毛,育毛・増毛・植毛・発毛及び脱毛の予防に関する情報の提供,育毛・増毛・植毛・発毛及び脱毛の予防に関する指導及び助言,頭皮の健康に関する指導及び助言,頭皮のマッサージ」)及び当該商品又は役務を含む商品及び役務(例えば第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」,第11類「家庭用電熱用品類,美容院用又は理髪店用の機械器具(椅子を除く。)」,第44類「美容,理容,美容・理容に関する情報の提供,美容・理容に関する指導及び助言,かつら・入れ毛・つけ毛・ヘアエクステンション・頭飾品の選択又は装着に関する情報の提供,かつら・入れ毛・つけ毛・ヘアエクステンション・頭飾品の選択又は装着に関する指導及び助言,かつらの装着及びそれに伴う調髪,ヘアカット,ヘアスタイリング,ヘアカラーリング,健康管理に関する情報の提供,あん摩,マッサージ,指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康診断,医療用機械器具の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与」)である。
(3)光を用いた発毛に関する研究開発等の実情,及び発毛に関する業界における「光」及び「発毛」の文字の使用について
当審における職権調査によれば,以下の事実が認められる。
ア 発毛に関する業界においては,赤色光等を用いた発毛(治療)方法が研究開発され,実際に,光を用いた発毛効果を有するとされる商品や,医院又は美容室において光を用いた発毛治療等を提供する役務が取引されている(別掲1?3)。
イ 「光」及び「発毛」の両文字は,発毛に関する業界においては,例えば,「光を当てるだけで発毛」(別掲1(1)),「光で発毛できるという機械」(別掲2(3)),「光で発毛を促す最先端の技術」(別掲3(2))などのように,「光を用いた発毛」に関する研究開発,商品,役務であることを示す際に,同時に使用されている実情がある(別掲1?3)。
(4)以上からすると,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用したときは,取引者,需要者に対して,当該商品及び役務が光を用いて発毛(治療)するための商品ないしは役務であることを容易に理解,認識させるものであって,その商品の品質又は役務の質を表示したものとして理解させるにとどまり,自他商品及び自他役務の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。
したがって,本願商標は,その商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお,原査定は,上記第2のとおり,本願商標をその指定商品及び指定役務中の「発毛・育毛」に係る商品又は役務に使用する場合,商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶したものであるが,その理由は,本願商標を上記指定商品又は指定役務について使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に「光を利用した発毛」の意味合いを理解するにとどまり,本願商標は,取引者,需要者に自他商品又は役務の識別標識とは認識されないものであると認定,判断したものであるから,当審の判断と実質的に異なるところはない。
2 請求人の主張について
(1)請求人は,本願商標は,「光を用いた発毛」の意味合いが生じることは否定できないが,ほかに,「一度失われた(かのように見える)頭髪を再び光輝くような頭髪に生育させること」等の複数の意味合いが生じ得る語であり,指定商品及び指定役務との関係において,需要者及び取引者に商品の品質などを直接的かつ一義的に理解させることはなく,また,「光」は赤色LED,近赤外光などの複数の意味合いを有しているため,「光を用いた発毛」からは,どのような光をどのようにして用いるのかが不明であり,漠然と広範な意味合いであることから,指定商品等との関係において,商品等が有する一定の品質を取引者,需要者に直ちに認識させない旨主張する。
しかしながら,本願商標は,請求人も自認するとおり,その言語構成に照らし,「光を用いた発毛」の意味合いを容易に想起させるものであり,指定商品及び指定役務の取引者や需要者によって,上記の意味合いを表す語として認識されるものであったと認められることは,上記1認定のとおりであるから,請求人が主張するように「光」の語が複数の意味合いを有するとしても,そのことによって上記認定が左右されるものではない。
(2)請求人は,過去の商標の登録事例(「光美白」,「光ドライヤー」,「光セラピー」,「光給電盤」,「光麗肌」)によれば,本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら,商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かを判断するにあたっては,当該商標が,その指定商品及び指定役務との関係で,その商品の品質又は役務の質,その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であるか否かについての事情を総合考慮して,当該商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合における,指定商品又は指定役務の取引者,需要者の認識を基準として判断すべきであるところ,請求人の挙げる事例は,いずれも,本願商標とは,その商標の構成や指定商品及び指定役務が相違するものであり,かかる事例についての判断は,本願商標の上記判断に影響を与えるものではない。
(3)請求人は,光を用いた発毛に関する研究開発等の実情,及び「光」,「発毛」の文字の使用例については,「光発毛」の文字自体の使用例はなく,また,各使用例では,どのような光を利用した技術であるかの具体的な説明がされていることから,それらの技術・機能が特殊であり,補足説明がなければ需要者及び取引者に商品や役務の内容を理解されない分野であるといえる。したがって,たとえ一部に使用例が見受けられるとしても,それらのみをもってして,本願商標「光発毛」が,指定商品等の分野において,普通に用いられていると捉えるのは性急である旨主張する。
しかしながら,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには,本件審判の審決時において,本願商標がその指定商品又は指定役務との関係で商品の品質又は役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり,取引者,需要者によって本願商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合に,将来を含め,商品の品質又は役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば足り,それが一般に用いられていた実情があったことまでを必要とするものではないというべきである。そして,「光発毛」の文字は,その言語構成に照らし,「光を用いた発毛」の意味合いが自然に生じること,また,発毛に関する業界においては,光を用いた発毛効果を有するとされる商品や,光を用いた発毛治療等を提供する役務が取引されており,「光を当てるだけで発毛」,「光で発毛できるという機械」,「光で発毛を促す最先端の技術」等の使用例があることからすれば,「光発毛」の文字は,当該文字を用いた商品,役務が,「光を用いた発毛」に関する商品,役務であることを容易に理解させるものであって,その商品の品質又は役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であるというべきであるから,請求人が主張するように,「光発毛」の文字自体が現実に使用されておらず,また,上記「光を当てるだけで発毛」等の使用例は,補足説明がなければ需要者及び取引者に商品や役務の技術的な内容を正確には理解されないと解したとしても,そのことをもって,本願商標の同号該当性が否定されるものではない。
したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 光を用いた発毛に関する研究開発について
(1)「日経グッデイ」のウェブサイトにおいて,「光を当てるだけで発毛!赤色LEDが可能にする最新薄毛治療/毛乳頭まで届く赤色光で細胞を活性化,家庭用照射器も登場」の見出しの下,「光を当てるだけで,髪の毛が生える,増える─。そんな夢のような治療法が登場しているのをご存じだろうか。・・・薄毛の『光治療』の最前線をお伝えしよう。」,「髪の育毛や発毛に効果があるのではと考えられたのが,赤色LEDだ。」,「そして,実際にマウスを使った実験で,ナローバンド赤色LED光の照射には,毛乳頭細胞を活性化させて発毛を促進させる効果があることが分かったという。」の記載がある。
(https://gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/17/022700018/030600003/)
(2)「Asageiplus」のウェブサイトにおいて,「“保存版”完全発毛マニュアル(3))<「最新治療」の現場>家庭で手軽にできる治療も」の見出しの下,「あるいは,光による発毛も研究されており,『毛髪研究の第一人者である大阪大学の板見智教授が進めているものです。毛の成長に関わる毛乳頭細胞の深さまで届く波長で,かつ色の純度が高い『狭帯域赤色LED』光に着目。すでにマウスを使った実験で育毛効果を実証している。実用化を目指して資生堂と東京医科大も現在,毛髪再生医療の臨床試験を開始しています』」,「一方,家庭で手軽にできる治療もいくつかある。アメリカでは,低出力レベルレーザーによる育毛器(FDA=アメリカ食品医療局認可)が人気を集めていた。ネットでも購入でき,・・・日本皮膚科学会が策定した『脱毛症診療ガイドライン2017年版』で『推奨度B』となっているから,効果はありそうだ。価格は10万円前後が多い。」の記載がある。
(https://www.asagei.com/excerpt/111711)
(3)公開特許公報等
ア 特表2018-521748号公報において,「【発明の名称】発毛光治療装置」,「【特許請求の範囲】【請求項1】光線療法装置であって,複数の放射ランプと,前記複数の放射ランプからの放射エネルギーをユーザーの頭皮を含む前記ユーザーの処置領域に伝達するように配設された反射壁・・・を含む,光線療法装置。」,「【請求項4】前記放射エネルギーの波長は,発毛に関連している,請求項1に記載の光線療法装置。」の記載がある。
イ 特開2009-34237号公報において,「【発明の名称】発毛調節光照射装置」,【要約】【課題】光による発毛調節効果を高められる発毛調節光照射装置を提供する。」,「【背景技術】【0002】従来,光源部から発した光を被施療部となる皮膚に当てて光エネルギーを与えることで,体毛の成長を抑制又は促進させ,脱毛又は育毛を行う発毛調節光照射装置が知られている」,「【発明の効果】【0007】・・・これにより皮膚組織を膨潤させて光の浸透度を向上すると共に毛穴を開くことができ,光による発毛調節効果を高めることができる。」の記載がある。

2 光を用いた発毛に関する商品について
(1)「楽天市場」のウェブサイトにおいて,「[zr]育毛 増毛 発毛 ヘアーフルイオン&レーザーブラシ」の見出しの下,商品説明として「3.Hair Fullは,皮膚を深く貫く赤外光の範囲に高品質のレーザー(850nm波長)と赤色LED(660nm波長)を使用しているために人間への副作用がありません。」の記載があり,使用方法として「4.油脂及び毛髪の改善や効果については,本製品を2-3ヶ月以上使用することをお勧めします。」の記載が,LEDを備えたヘアブラシ状の商品の画像とともに掲載されている。
(https://item.rakuten.co.jp/scbmitsuokun1972/3204701144767/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868)
(2)「ヤフーショッピング」のウェブサイトにおいて,「清水商事」の頁には,「Anyasun 電動頭皮ブラシ 育毛 RF温熱 EMS 赤外線LED搭載 光エステ 薄毛対策 脱毛防止 音波振動磁気 多機能電動 ヘアブラシ 発毛促進」の見出しの下,「赤外線LED/毛穴の健康を保ち,活皮膚の表面温度を上昇させ,細胞を活性化することで,発毛する環境を整えます。」の記載が,LEDを備えたヘアブラシ状の商品の画像とともに掲載されている。
(https://store.shopping.yahoo.co.jp/shimizushoji/1000015285.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_title#)
(3)「浜田山 美容室 ルシエル」のウェブサイトにおいて,「G-NEXT HAIR毛髪再生コース/近赤外線と低周波電流による最新の薄毛対策!!」の見出しの下,「・・・浜田山美容室ルシエルでは【塗る・飲む】ではなく根本から治療できる光で発毛できるという機械を導入しました」,「★”東京医科歯科大学の研究グループが,薄毛の原因は,毛包のコラーゲン量が大きく起因していると発表しました。コラーゲンを生成させるためにLEDを駆使したG-NEXT HAIRマシン(コラーゲンプチペドを皮膚深部の毛包細胞に浸透させる効率が高い日本最初の機器)によって,抜け毛の防止,自毛発毛を促します。”★頭皮下の深い部分に浸透力に優れていることで特に毛乳頭細胞の活性化を促進して発毛,育毛に効果を発揮します。」の記載が,美容室で使用されるLEDを備えた商品の画像とともに掲載されている。
(https://leciel2236.amebaownd.com/pages/590044/gallery)

3 光を用いた発毛に関する役務について
(1)「柴本内科」のウェブサイトにおいて,「発毛治療」の見出しの下,「長年の研究によりその効果が認められている治療法も存在します。当院では,光(超狭帯域赤色LED)による発毛促進器『G-NEXT HAIR』を導入し,成長因子療法と併用したハイブリット療法により 男性はもとより,今まで治療が困難とされてきた女性にも効果が期待できる,発毛・育毛サービスを開始いたしました。」,「1.【光による発毛効果】超狭帯域赤色LED×青色LED×近赤外線」の項に,「超狭帯域赤色LEDの光線は,頭皮かの深い部分への浸透力が優れ毛乳頭細胞の活性化を促進して発毛・育毛に効果を発揮します。」の記載がある。
(http://shibamoto-clinic.main.jp/AGA.html)
(2)「産業情報化新聞社」のウェブサイトにおいて,「『再生医療でソリューションビジネス』(Free)/2018年7月14日」の見出しの下,「◎美容室が発毛サロン・・・先日,取材しました美容室。新規事業として始められたのが発毛サロンでした。・・・『ヒト由来幹細胞培養液とLEDの光で発毛を促す最先端の技術で,まだ始まったばかり。関西で施術できるところはほとんどありません』と,オーナーさんは,自慢されます。・・・まずは,マイクロスコープで頭皮をチェック,炭酸シャンプーで毛穴の汚れを除去,ヒト由来幹細胞培養液,赤色LEDライトで頭皮をケアする仕組みです。」の記載がある。
(http://www.akaruinews.com/modules/blog/details.php?bid=2089)


審理終結日 2019-08-19 
結審通知日 2019-08-20 
審決日 2019-09-03 
出願番号 商願2016-146165(T2016-146165) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W101144)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 赤星 直昭森山 啓 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 平澤 芳行
渡邉 あおい
商標の称呼 ヒカリハツモー、ヒカリ、コー 
代理人 川本 真由美 
代理人 山尾 憲人 
代理人 田中 陽介 

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