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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1356894 |
審判番号 | 不服2019-2102 |
総通号数 | 240 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-02-14 |
確定日 | 2019-11-06 |
事件の表示 | 商願2017-143306拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ビタミンC rich」の文字を標準文字で表してなり、第30類「ゼリー,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席菓子のもと」を指定商品として、平成29年10月30日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『ビタミンC rich』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『rich』の文字は、『豊かなさま。』(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であるから、本願商標は、全体として、『ビタミンCが豊富』程の意味合いを容易に認識させる。そして、食品にある成分(ミネラルなど)が豊かに含まれていることを、最近では、『ミネラルリッチ』『DHAリッチ』というように『○○リッチ』(○○は成分名)と表されていることに鑑みれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『ビタミンCが豊富な商品』を認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ビタミンC rich」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ビタミンC」の文字が「新鮮な野菜・果実・緑茶などに多く含まれる水溶性ビタミン。」及び「rich」の文字が「豊かなさま。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であり、これらを結合してなる「ビタミンC rich」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ビタミンC rich」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-10-23 |
出願番号 | 商願2017-143306(T2017-143306) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 駒井 芳子、浜岸 愛、古橋 貴之 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 石塚 利恵 |
商標の称呼 | ビタミンシイリッチ、リッチ |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |