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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W2931
審判 一部申立て  登録を維持 W2931
審判 一部申立て  登録を維持 W2931
審判 一部申立て  登録を維持 W2931
管理番号 1356261 
異議申立番号 異議2018-900341 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-11-20 
確定日 2019-10-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第6076321号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6076321号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6076321号商標(以下「本件商標」という。)は、「Green Vege」の欧文字と「Bowl」の欧文字を上下2段に書してなり、平成29年9月5日に登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,冷凍野菜,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと,野菜スープ,その他のスープ,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第31類「海藻類,野菜,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、同30年4月24日に登録査定、同年8月31日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下のとおりである。
(1)商願2017-105065号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VEGEBOWL」の欧文字を標準文字により表してなり、第29類「乳製品,冷凍野菜,肉製品,食肉を主材とする惣菜,加工水産物,食用魚介類を主材とする惣菜,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,野菜を主材とする惣菜,豆を主材とする惣菜,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,卵焼き,スクランブルエッグ,その他の加工卵,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,その他の加工卵を主材とする惣菜,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,粥,ぞうすい,ミートソース,その他のパスタソース,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」を指定商品として平成29年8月10日に登録出願されたものであり、現に審査に係属しているものである。
(2)登録第4785451号商標(以下「引用商標2」という。)は、「vegeball」の欧文字と「ベジボール」の片仮名を上下2段に書してなり、平成15年11月18日に登録出願、第29類「大麦若葉を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・粒状・液状・カプセル状の加工食品,加工野菜及び加工果実,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、同16年7月9日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標について、その指定商品中の第29類「冷凍野菜,加工野菜及び加工果実」及び第31類「野菜」(以下、これら商品をまとめて「本件商品」という場合がある。)については、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標の構成中、「Green」の文字部分は、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないため、要部は「Vege/Bowl」の文字部分であり、当該要部から「ベジボウル」の称呼を生じる。
他方、引用商標1も「ベジボウル」の称呼を生じるものであるから、両商標は称呼を共通にするものであり、両商標から生じ得る観念も等しいものである。また、本件商標と引用商標1は、その指定商品も同一又は類似のものである。
(2)引用商標1が、引用商標2を理由に拒絶査定を受けた場合、本件商標は、称呼類似の引用商標2と類似する。
また、本件商標は、引用商標2に係る指定商品と類似する商品について使用するものである。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、前記1のとおり「Green Vege」と「Bowl」の欧文字を上下2段に書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大で表されており、視覚上、その構成全体をもって、まとまりある一体的なものとして看取、把握されるといえ、そのうちのいずれかの文字部分のみが強く印象付けられることはないとみるのが相当である。
また、上記文字部分全体から生じる「グリーンベジボウル」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものであり、その構成中の「Green」の文字が、「緑色の、菜っ葉の、青野菜から成る」の意味を有する語(甲4)であるとしても、上記構成からなる本件商標は、その構成文字全体として、特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識されるものというのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成全体から「グリーンベジボウル」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
この点について、申立人は、本件商標の構成中、「Green」の文字は、一般に親しまれている「緑色の」の意味だけではなく、「菜っ葉の、青野菜から成る」という意味があり、本件商品の範囲に使用しても、取引者、需要者は単に商品の内容を表示した語と認識するといえ、また、上記主張が認められないとしても、食品の分野では、「green(グリーン)」が最も一般的に親しまれている「緑色の」の意味で、原料やその商品の色を表すものとして、使用されている(甲4?甲9)ことからすれば、これを本件商品に使用しても、取引者、需要者は、単に商品の品質(色彩)を表示した語と認識するものであることから、本件商標の要部は、「Vege/Bowl」であるといえ、本件商標からは、「ベジボウル」の称呼も生じ得る旨主張している。
しかしながら、「green(グリーン)」の文字は、「菜っ葉の、青野菜から成る」及び「緑色の」等の複数の意味を有する語であるとしても、上記文字が、本件商品に使用されている登録査定前の事例は僅か2件(甲5の1、甲8の2)にすぎず、また、上記のとおり、その構成全体をもって、まとまりある一体的なものとして看取、把握される本件商標において、需要者が、「Green」の文字を捨象し、「Vege Bowl」の文字部分のみに着目するとはいい難いものであるから、申立人の上記主張は、採用することができない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「VEGEBOWL」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として看取、理解されるとみるのが相当である。
してみれば、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ベジボウル」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。
イ 引用商標2は、前記2(2)のとおり、「vegeball」の欧文字と「ベジボール」の片仮名を上下2段に書してなり、両文字は、いずれも辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として看取、理解されるとみるのが相当であり、また、下段の「ベジボール」の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものと認識されるものである。
してみれば、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ベジボール」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標と引用商標1との類否について
本件商標と引用商標1とを比較してみるに、両商標は「Green」の文字の有無という顕著な差異を有するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。
また、本件商標から生じる「グリーンベジボウル」の称呼と引用商標1から生じる「ベジボウル」の称呼とを比較すると、両者は「グリーン」の音の有無の差異を有するものであり、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
イ 本件商標と引用商標2の類否について
本件商標と引用商標2とを比較してみるに、両商標は「Green」の文字の有無及び「Bowl」と「ball」という顕著な差異を有するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。
また、本件商標から生じる「グリーンベジボウル」の称呼と引用商標2から生じる「ベジボール」の称呼とを比較すると、両者はその構成音数及び構成音において、異なるものであり、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標2とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)商標法第8条第1項該当性について
前記(3)アのとおり、本件商標と引用商標1とは非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
(5)商標法第4条第1項第11号該当性について
前記(3)イのとおり、本件商標と引用商標2とは非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(6)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、本件登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2019-09-26 
出願番号 商願2017-117533(T2017-117533) 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W2931)
T 1 652・ 262- Y (W2931)
T 1 652・ 263- Y (W2931)
T 1 652・ 4- Y (W2931)
最終処分 維持  
前審関与審査官 菅沼 結香子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 小松 里美
中束 としえ
登録日 2018-08-31 
登録番号 商標登録第6076321号(T6076321) 
権利者 カゴメ株式会社
商標の称呼 グリーンベジボール、グリーンベジ、ベジ、ボール 

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