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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W2943
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W2943
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W2943
管理番号 1356236 
審判番号 不服2019-3681 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-19 
確定日 2019-10-29 
事件の表示 商願2017-24473拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「牡丹鯛」の文字を標準文字で表してなり、第29類「鯛(生きているものを除く。),鯛を使用した加工水産物」及び第43類「鯛料理を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成29年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2620710号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成2年11月21日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、同16年7月14日に、指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類の商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「牡丹鯛」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「ボタンダイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「牡丹」の文字は、「ボタン科の落葉低木。4?5月頃、直径20センチメートルもある美花を開く。」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)を意味するものであるところ、例えば、牡丹の花のような赤色をしているエビについて「牡丹蝦(ボタンエビ)」と称するようになったともされていることから、本願商標は、全体として、「牡丹色をした鯛」程の意味合いを認識させるものである。
そうすると、本願商標は、その構成態様、称呼及び観念からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成全体に相応して、「ボタンダイ」の称呼及び「牡丹色をした鯛」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、「Botan」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して、「ボタン」の称呼を生じるところ、当該文字は、「衣服などの打ち合せ部分を留める具」である「ボタン」の語や、上記(1)のように「ボタン科の落葉低木」である「牡丹」の語を連想、想起させるものであるから、引用商標からは、「(留め具としての)ボタン」や「(ボタン科の落葉低木である)牡丹」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、構成文字及び文字種に明らかな差異があるため、互いの印象は相違する。
また、称呼においては、「ボタンダイ」と「ボタン」の音は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、互いに聴別することも容易である。
さらに、観念においては、本願商標からは「牡丹色をした鯛」の観念が生じるのに対し、引用商標からは「(留め具としての)ボタン」や「(ボタン科の落葉低木である)牡丹」の観念が生じるから、互いに相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念の比較において、いずれも相紛れるおそれはないため、両商標は非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標


審決日 2019-10-16 
出願番号 商願2017-24473(T2017-24473) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W2943)
T 1 8・ 261- WY (W2943)
T 1 8・ 262- WY (W2943)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩小林 正和 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
石塚 利恵
商標の称呼 ボタンダイ、ボタンタイ、ボタン 
代理人 特許業務法人東京アルパ特許事務所 

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