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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W20
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W20
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W20
管理番号 1356218 
審判番号 不服2019-7700 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-11 
確定日 2019-11-05 
事件の表示 商願2017-163578拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ピッタ」の文字を標準文字で表してなり,第20類「プラスチック製包装容器,木製又はプラスチック製の箱,貯蔵容器(金属製のものを除く。),容器の栓及びふた(金属製のものを除く。),食品用プラスチック製装飾品,家屋番号札(金属製のもの及び発光式のものを除く。),認識票(金属製のものを除く。),ネームプレート(金属製のものを除く。),木製又はプラスチック製の掲示板,木製又はプラスチック製看板,食品見本模型」を指定商品として,平成29年12月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4910325号商標(以下「引用商標」という。)は,「ピッター」の文字を標準文字で表したものであり,平成17年2月10日登録出願,第21類「家庭園芸用散水ノズル,家庭園芸用散水ホース用蛇口継手,家庭園芸用散水ホース用中間継手,家庭園芸用スプリンクラー,家庭園芸用金属製ノズル,その他の家庭園芸用散水器,家庭用石油燃料注油ポンプ,デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」を指定商品として,同年11月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は,「ピッタ」の片仮名を標準文字で表してなるところ,一般的な国語辞典に掲載された語ではなく,特定の外来語を表したものとも直ちに認識できないから,特定の意味を有さない造語と認識されるもので,その構成文字に相応して「ピッタ」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。
(2)引用商標は,「ピッター」の片仮名を標準文字で表してなるところ,一般的な国語辞典に掲載された語ではなく,特定の外来語を表したものとも直ちに認識できないから,特定の意味を有さない造語と認識されるもので,その構成文字に相応して「ピッター」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標を比較すると,その外観については,語頭の3文字(ピッタ)を共通にするものの,語尾における長音符号の有無において相違し,互いに語幹を共通にするような関係性もなく,それぞれの構成全体の文字数は比較的少ない(3文字と4文字)ため,互いに異なる造語を表してなるものとは理解できることから,相紛れるおそれがあるとまではいえない。
また,両商標の称呼については,語頭の3音(ピッタ)を共通にするとしても,語尾における長音の有無において相違し,それぞれの全体の構成音は比較的短い(3音と4音)こともあり,当該差異音の有無も比較的聴取,記憶され易いものであるため,相紛れるおそれがあるとまではいえない。
そして,両商標の観念については,互いに特定の観念は生じないため,比較できない。
そうすると,本願商標は,引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないため,両商標は非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標ではないから,その指定商品について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-10-21 
出願番号 商願2017-163578(T2017-163578) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W20)
T 1 8・ 263- WY (W20)
T 1 8・ 261- WY (W20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 河島 紀乃山本 敦子豊田 純一 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 阿曾 裕樹
板谷 玲子
商標の称呼 ピッタ 
代理人 特許業務法人R&C 

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