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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W33
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W33
管理番号 1356188 
審判番号 不服2018-650005 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-01-17 
確定日 2019-08-19 
事件の表示 国際登録第1326109号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ANIMUS」の欧文字を書してなり、第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)11月25日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審において2019年4月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第33類「Alcoholic beverages,except beers.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第5635161号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり、限定の通報があった結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項に規定する商標登録の取消審判により、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成30年8月1日にされているものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、全て解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-07-03 
結審通知日 2019-07-16 
審決日 2019-07-31 
国際登録番号 1326109 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W33)
T 1 8・ 26- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 中束 としえ
有水 玲子
商標の称呼 アニムス、アニマス 
代理人 藤倉 大作 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 中村 稔 
代理人 石戸 孝 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 
代理人 ▲吉▼田 和彦 

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