• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W14
管理番号 1356186 
審判番号 不服2017-650061 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-18 
確定日 2019-08-19 
事件の表示 国際登録第1274838号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MOEBIUS」の文字を横書きしてなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)9月24日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2017年(平成29年)8月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び更正の通報があった結果、第14類「Timepieces and chronometric instruments」とされたものである。
2 原査定拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、登録第5136520号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5443131号商標と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。(以下、一括していうときは「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定及び更正の通報がされた結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和元年5月30日にされたものである。
その結果、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-07-05 
結審通知日 2019-07-19 
審決日 2019-08-05 
国際登録番号 1274838 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 智代神前 博斗 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 中束 としえ
小田 昌子
商標の称呼 メビウス、モービアス、モエビウス 
代理人 太田 雅苗子 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 小林 奈央 
代理人 田中 克郎 
代理人 廣中 健 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ