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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W142526354445 |
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管理番号 | 1356170 |
審判番号 | 不服2019-7168 |
総通号数 | 239 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-05-31 |
確定日 | 2019-10-24 |
事件の表示 | 商願2018-8412拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第25類、第26類、第35類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年1月22日に登録出願されたものである。 その後、その指定商品及び指定役務については、当審における令和1年5月31日付けの手続補正書により、第35類の役務について補正された結果、別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定においては、本願の指定商品及び指定役務中、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、出願人が本願商標を前記小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、原査定において拒絶の理由の対象とした小売等役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、原審において請求人が提出した書類により商標の使用又は使用の意思があることに疑義はないものであり、また、「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、前記1の補正により削除されたから、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がないものとなったと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものである。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(本願の指定商品及び指定役務) 第14類 貴金属,宝玉及びその模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,時計 第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた(「げた金具」を除く。),草履類 第26類 テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。) 第35類 広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,求人情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝石箱及び家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 第44類 美容,理容,入浴施設の提供,アロマセラピーの提供及びこれに関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与 第45類 結婚式・結婚披露宴の企画・運営又は開催,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼・結婚式場・披露宴会場に関する情報の提供,結婚式場・結婚披露宴会場・宴会施設・結納施設の相談と紹介,衣服の貸与,装身具の貸与,靴の貸与 |
審決日 | 2019-10-09 |
出願番号 | 商願2018-8412(T2018-8412) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(W142526354445)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
黒磯 裕子 板谷 玲子 |
商標の称呼 | デイデイ |
代理人 | 渡邉 常雄 |