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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0942
管理番号 1356112 
審判番号 不服2019-1704 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-02-06 
確定日 2019-10-15 
事件の表示 商願2017-122168拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「AI Manual」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『AI Manual』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『AI』の文字は,『人工知能』を表す語として,『Manual』の文字は,『手引き。便覧。取扱い説明書。』を表す『マニュアル』の語の欧文字表記として,それぞれ一般に親しまれて使用されている語である。そして,近年,あらゆる産業分野において,人工知能(AI)を搭載・活用した商品やそれら商品に関する役務が一般に流通している実情が認められ,人工知能(AI)を搭載・活用したマニュアルに関する商品・役務が一般に取引されている実情が認められる。そうすると,本願商標をその指定商品・役務中の『人工知能(AI)を搭載・活用したマニュアルに関する商品,人工知能(AI)を搭載・活用したマニュアルに関する役務』,例えば『人工知能(AI)を搭載した電子マニュアル,人工知能(AI)を搭載した電子マニュアルに関する電子計算機用プログラム,人工知能(AI)を搭載した電子マニュアルに関する電子計算機用プログラムの提供』に使用するときには,これに接する需要者・取引者は,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識すると判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,その指定商品・指定役務中,上記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「AI Manual」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,「AI」と「Manual」の文字の間にスペースを介してなるものの,同じ書体,同じ大きさをもって表されており,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,その構成中の「AI」の文字は,「人工知能」の意味を有する英語「artificial intelligence」の略語であり(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行),「Manual」の文字は,「手の,手動の,手引き,便覧」等の意味を有する「マニュアル」の語の欧文字表記であるとしても(前掲書),本願の指定商品又は指定役務との関係において,両語を結合してなる「AI Manual」の文字は,特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を扱う業界において,「AI Manual」の文字が,商品の品質又は役務の質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品又は指定役務の取引者,需要者が当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標をその指定商品又は指定役務について使用しても,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 指定商品及び指定役務
第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,タブレット型コンピュータ,電子書籍リーダー,電子計算機,電子回路,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,テレビゲーム機用メモリーカード,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な音楽又は音声,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な画像・映像又は映画,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気通信機械器具,スマートフォン,スマートフォンのカバー及び附属品,携帯電話機,携帯電話機のカバー及び附属品,記録済み及び未記録のビデオカセットテープ、DVD、オーディオディスク及びコンパクトディスク,電子出版物」
第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機用プログラムの貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,電子計算機の貸与,電子計算機の貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングに関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,ウェブサイト又はサーバーのホスティング,ウェブサイト又はサーバーのホスティングに関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,ウェブサーバーの貸与,ウェブサーバーの貸与に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,電子計算機用プログラムの開発・設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの開発・設計・作成又は保守に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,コンピュータシステムの開発・設計・作成又は保守,コンピュータシステムの開発・設計・作成又は保守に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,ウェブサイトの開発・設計・作成又は保守,ウェブサイトの開発・設計・作成又は保守に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,コンピュータデータベース・コンピュータプログラム又はコンピュータネットワークへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータデータベース・コンピュータプログラム又はコンピュータネットワークへのアクセスタイムの賃貸に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,コンピュータ・コンピュータソフトウェア又はコンピュータネットワークに関する設計又は技術情報の提供,デザインの考案,デザインの考案に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」


審決日 2019-09-30 
出願番号 商願2017-122168(T2017-122168) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0942)
T 1 8・ 272- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 健太浦崎 直之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 渡邉 あおい
平澤 芳行
商標の称呼 エイアイマニュアル、アイマニュアル、マニュアル 
代理人 渡部 仁 

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