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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1356098 |
審判番号 | 不服2018-15072 |
総通号数 | 239 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-11-13 |
確定日 | 2019-10-10 |
事件の表示 | 商願2017-76565拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成29年6月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標の構成中「激」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5620742号商標(以下「引用商標」という。)は、「激」の文字を標準文字で表してなり、平成24年9月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同25年10月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「激」の文字と「COOL」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段と下段の文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「ゲキクール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「激」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。 したがって、本願商標の構成中「激」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2019-09-25 |
出願番号 | 商願2017-76565(T2017-76565) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小田 昌子 |
商標の称呼 | ゲキクール、ゲキ |
代理人 | 山崎 和香子 |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |