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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
管理番号 1356086 
審判番号 不服2018-13760 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-17 
確定日 2019-09-19 
事件の表示 商願2017-68905拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SQUALANE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「スクワランを配合した化粧品」を指定商品として、平成29年5月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性
本願商標は、「SQUALANE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「深海鮫の肝油から抽出した不飽和炭化水素(スクアレン)に水素を加えたもの」の意味を有する語であり、化粧品の原材料として一般に使用されている(別掲1)。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用した場合、商品の品質又は原材料を表示したものとして認識されるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標の商標法第3条第2項の該当性
出願人が提出した証拠によれば、出願人が「SQUALANE」の文字を付した商品を昭和58年に発売、その後も継続して販売してきたこと、出願人が日本のスクワラン研究のパイオニアであること、新聞、雑誌、テレビ等各種媒体による広告宣伝を行ってきたこと、他社の雑誌やウェブサイトのランキングでは、出願人の商品が上位のランクにあることを窺い知ることができる。
しかしながら、出願人の使用に係る商標は、「HABA」と大きく書された文字の下段に小さく「SQUALANE」の文字を書したものや、「SQUALANE」の文字の下方に大きく「HABA」の文字を書したものであり、いずれも他の文字と組み合わせて使用されている。
また、出願人以外の者によっても、「SQUALANE」又はその片仮名表記である「スクワラン」の文字が、化粧品の原材料を表す語として普通に使用されている事実も多数見受けられる(別掲2)。
そうすると、本願商標の「SQUALANE」の文字部分が、独立して識別力を有するに至っているものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項には該当しない。

3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性
本願商標は、「SQUALANE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、別掲1に掲げる辞書の記載によれば、皮膚に対する浸透性や化学的安定性などの性質を利用して、化粧品や医薬品などの原材料として用いられているもので、深海鮫の肝油から抽出できる「スクアレンに水素を加えた飽和炭化水素」である「squalane」(スクワラン、スクアラン)の欧文字を大文字で表記したものと認識できる。
そして、化粧品と関連する業界においては、スクワランを原材料とする商品が、取引上普通に製造、販売されており、それら商品の包装やラベルに「SQUALANE」(スクワラン)に相当する文字を商品の原材料名として表記する事例もある(別掲2)。
なお、請求人は、原審及び当審において、「SQUALANE」(スクワラン)が請求人の販売に係る商品にも用いられている原材料であることは認めている(原審における平成30年1月29日受付の意見書及び当審における同年10月17日受付の審判請求書)。
そうすると、本願商標は、その指定商品である「スクワランを配合した化粧品」に使用するときは、その需要者及び取引者をして、商品の原材料を表示したものと容易に認識、理解できるものであり、単に商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標の商標法第3条第2項の該当性
ア 使用による自他商品識別力の獲得
商標法第3条第2項の規定によれば、商標法第3条第1項第3項に該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができるところ、ある標章が同項の規定に該当するか否かは、出願に係る商標と外観において同一とみられる標章が指定商品又は指定役務とされる商品又は役務に使用されたことを前提として、その使用開始時期、使用期間、使用地域、使用態様、当該商品の販売数量又は売上高等、当該商品又はこれに類似した商品又は役務に関する当該標章に類似した他の標章の存否などの事情を総合考慮して判断されるべきである(平成25年1月24日 平成24年(行ケ)第10285号 知的財産高等裁判所第4部判決参照)。
イ 本願商標の使用実績
証拠及び請求人の主張によれば、以下の事実が認められる。
(ア)請求人は、深海ザメのエキス「スクワラン」を中心としたスクワラン美容の理論を体系化し、昭和58年(1983年)に「デイリープラス・シリーズ」と称する美容オイル、高品位スクワラン(以下、スクワランを配合した化粧品として「請求人商品」という。)を発売(甲1)、その後、同商品は複数回リニューアルされているが、2008年より「ピュアルーツ」というシリーズの高品位「スクワラン」と称して、4種類の容器容量を揃えている(甲3の2、甲4)。請求人商品は、スクワラン100%、純度99.9%まで高精製した美容オイルである(甲4)。
請求人商品の歴代容器には、顕著に表された「HABA」の文字の下部に「SQUALANE」の文字を小さく表示するもの、顕著に表された「HABA」の文字の下部に「SQUALANE」及び「スクアラン」の文字を小さく表示するもの、中央に表された「スクワラン」及び「SQUALANE」の文字の下部に離れて「HABA」の文字を顕著に表示するもの、及び「SQUALANE」の文字の下部に離れて「HABA」及び「pure roots」の文字を顕著に表示するものがある(甲3の1)が、いずれも「HABA」及び「SQUALANE」の文字を含み、前者の方が後者より大きく顕著に表示されている点で共通する。
(イ)請求人は、東京工業試験所の技師によって発見、命名された物質「スクワラン」について、その利用を化粧品、健康食品、日用品に広げることで、世に広く知らしめることに貢献したことから、日本のスクワラン研究のパイオニアとも称される(甲4)。
請求人の取扱商品は、上記商品の他にも、スクワランを配合した洗顔石鹸「スクワランソープ」、スクワランを固形化した「海の宝石」、粉末スクワランを使用した無添加ファンデーション「パウダリー」、スクワランと酵素を配合したパウダー状弱酸性洗顔料「パウダーウォッシュ」等がある(甲1)。
(ウ)請求人商品の出荷数は、容器容量別の累計で、約756万本(2018年度)、約593万本(2017年度)、約464万本(2016年度)、約335万本(2015年度)、約258万本(2014年度)とされる(甲95)。
なお、請求人の基礎化粧品の販売実績は、2017年度で年間約125億円(甲97)とされるが、請求人商品が占める割合は不明である。
(エ)請求人商品は、平成20年(2008年)から平成24年(2012年)の間にかけて、「北海道新聞」、「読売新聞」、「北國新聞」、「富山新聞」、「山陽新聞」、「河北新報」、「産経新聞」、「朝日新聞」等の各地の新聞に広告掲載しており、それら広告中では「HABA」(ハーバー)の文字や、「SQUALANE」の文字を表示する容器の写真などとともに、「純度99.9%」、「スクワランは美肌を守るうるおい成分」、「スクワランは人間の肌に与えられた保護成分です」、「人間だけにある特別な成分」等のように、原材料(スクワラン)を強調又は解説する記述があるものもある(甲92)。
なお、請求人商品は、平成27年(2015年)から平成30年(2018年)にかけてテレビ広告等もあったとされるが(甲93)、そのテレビ広告の内容は不明である。
また、請求人の支出した広告宣伝費は、約20億円(2017年度)、約16億円(2016年度)、約14億円(2015年度)、約15億円(2014年度)、約11億円(2013年度)とされるが(甲96)、請求人商品に係る広告宣伝に係る広告宣伝費が占める割合は不明である。
(オ)請求人商品は、平成21年(2009年)以降、雑誌及びインターネット記事情報等において紹介されており、そこでは請求人商品は、「SQUALANE」の文字を表示する(又は表示すると思われる)容器の写真とともに、「ハーバー」(HABA)又は「ハーバー研究所」の「高品位『スクワラン』」、「高品位スクワラン」、「スクワラン」又は「スクワランオイル」等として紹介されている(甲6、甲8?甲38、甲40?甲79)。これら商品写真の中には、「HABA」の文字は読み取り可能でも「SQUALANE」の文字は小さく不鮮明で読み取れない又は読み取りにくいものがある(甲10、甲11、甲13、甲25?甲27、甲35、甲41、甲49、甲57、甲58、甲60、甲65、甲68、甲69)。
また、上記記事の中には、「・・・スクワラン100%の美容オイル。」(甲6)、「純度99.9%に精製されたスクワランオイル」(甲8)、「人の肌の成分に近い高純度のスクワランオイル」(甲11)等のように請求人商品の原材料(スクワラン)を強調する記述や、「深海ザメの肝臓を原料としたスクワラン」(甲17)、「・・・スクワランオイル・・・深海鮫の肝臓から取れる肝油が主成分のオイル」(甲19)、「スクワランはもともと人間の皮脂に含まれているうるおい成分」(甲43)等のように、請求人商品の原材料(スクワラン)を解説する記述を伴うものもある。
ウ 第三者の製造、販売に係るスクワラン(squalane)を原材料とする化粧品
請求人以外の第三者によって、「スクワラン」(squalane)を原材料とする商品(化粧品等)が製造、販売されており、中には容器側面に「スクワラン」又は「SQUALANE」(Squalane)の文字を表示するものもある(別掲2)。
エ 判断
(ア)上記の認定事実によれば、請求人商品である高品位「スクワラン」は、昭和58年(1983年)以降、請求人により約35年以上にわたり継続して製造、販売され、出荷数も年々増加し、2018年度には約756万本に達しているロングセラー商品であって、新聞、雑誌及びインターネット記事等を通じて継続的に広告宣伝及び掲載されていることから、請求人商品は、化粧品に関心のある需要者の間においては、ある程度認知されている商品であることはうかがえる。
(イ)しかしながら、請求人商品は、容器に「SQUALANE」の文字(本願商標と同じ綴り)を表示し、名称中に「スクワラン」の文字(本願商標の片仮名表記)を含むとしても、請求人商品は、スクワラン100%を原材料とする商品であるから、その容器に表示された「SQUALANE」の文字及び名称中の「スクワラン」の文字部分が、請求人の出所識別標識である商標としての使用であるのか、単なる原材料(スクワラン)の普通名称の表記であるのかは、請求人の主観如何に関わらず、いずれかを示唆する具体的な記述がない限り、外形から判読することは極めて困難である。
そして、請求人商品の取引の実情としては、新聞広告や雑誌記事等における紹介では、請求人商品の原材料(スクワラン)を強調又は解説する記述を伴うことも多く、「SQUALANE」(スクワラン)の文字が請求人の出所識別標識として使用されていることを印象付けるような工夫に乏しいもので、請求人自身もスクワラン研究のパイオニアと称するなど、スクワランを原材料とする商品を取り扱う会社として認知されている。
さらに、化粧品と関連する取引の実情としても、スクワランを原材料とする商品(化粧品)は請求人商品だけではなく、請求人の販売する他のスクワランを配合した商品(石鹸、ファンデーション、洗顔料等)に加え、請求人以外の第三者によるスクワランを原材料とする商品(美容オイル等)も販売されており、中には容器側面に原材料(スクワラン)を示すために「SQUALANE」(スクワラン)に相当する文字を表示するものもある。
以上を踏まえると、請求人商品の容器に表示された「SQUALANE」の文字及び商品名中の「スクワラン」の文字部分は、請求人又はその業務に係る商品を示すものとして、自他商品の出所識別標識として使用されているとは直ちに理解できず、単に商品の原材料(スクワラン)を明示する表記であると認識、理解されるというべきである。
(ウ)また、請求人商品の容器には、「SQUALANE」の文字よりも大きく「HABA」の文字が顕著に表され、雑誌記事等に掲載される容器写真からは「HABA」の文字の方が読み取り易いこと明らかであり、さらに、商品紹介の際にも「ハーバー」(HABA)又は「ハーバー研究所」に係る商品として紹介されていることから、上記(イ)のとおり、請求人商品に係る「SQUALANE」(スクワラン)の文字部分が、その原材料(スクワラン)を明示する表記であるという実情をも踏まえると、請求人商品が、「ハーバーの(高品位)スクワラン」などとして周知性を獲得しているとしても、本願商標に相当する「SQUALANE」(スクワラン)の語単独で、我が国における化粧品に関心を有する需要者の間において、化粧品の原材料としてのスクワランではなく、請求人又はその業務に係る商品を表示する商標として広く認知されているものとはいえない。
(エ)さらに、スクワランを原材料とする化粧品は、上記(イ)のとおり、請求人以外の多数の事業者によっても製造、販売されており、中には「SQUALANE」(スクワラン)に相当する文字を容器包装に表示するものもあることから、本願商標及びそれに類似する商標は、他人に使用されることなく請求人が永年独占的に継続して使用するものではなく、その独占使用も事実上容認されているものとはいえないこと明らかであるから、本願商標の使用を請求人に独占させることなく、第三者にも商標の使用の機会を開放しておかなければならない公益上の要請は強いものといえる。
オ 請求人の主張
(ア)請求人は、原審が掲げる「SQUALANE」及び「スクワラン」の語の使用例(別掲2に相当)は、単に原材料名として使用しているだけで、出所識別機能を有した商標的な使用態様ではないため、請求人による本願商標に係る使用とは一線を画する旨を主張する。
しかしながら、上記エ(イ)のとおり、請求人商品の容器に表示された「SQUALANE」の文字及び名称中の「スクワラン」の文字にしても、外形から請求人の出所識別標識としての使用であるかを判読することは極めて困難であるばかりか、請求人商品の紹介にあたっても、それらの文字が原材料(スクワラン)の表記であることを強く示唆する記述が伴うことも多いという実情をかんがみれば、第三者による化粧品の原材料(スクワラン)としての表記とは実質的な差異はなく、いずれも原材料である「スクワラン」の知名度を高めることに寄与することがあるとしても、本願商標単独で請求人に係る出所識別標識としての知名度を高めることに寄与するとは考えにくいから、その主張は採用できない。
(イ)請求人は、請求人商品の容器には「SQUALANE」と「HABA」の文字が離れた位置に配置されているため、分離されないと捉えることが不自然であり、一連一体に使用されているとは到底考えにくく、本願商標が独立した使用態様で長年使用されている旨を主張する。
しかしながら、請求人商品の容器における「SQUALANE」及び「HABA」の文字が離れて配置されているとしても、上記エ(イ)のとおり、請求人商品の使用に係る実情(スクワラン100%を原材料とすること。新聞広告や雑誌記事等での紹介方法。)を踏まえても、「SQUALANE」の文字部分は、請求人商品の原材料(スクワラン)を表示するものと認識、理解されるとしても、請求人に係る出所識別標識として理解されるとはいえないから、請求人商品に接する需要者は、容器側面に顕著に大きく表示された「HABA」の文字部分を出所識別標識として強く意識し、これより生じる印象も強く記憶に留めるというべきであるから、その主張は採用できない。
(ウ)請求人は、雑誌やインターネット記事等においてランキング形式における商品紹介において、2008年以降、請求人商品が継続して上位に選定されていることから(甲81?甲89)、遅くとも、同時期からは、需要者は、本願商標について請求人の業務に係る商品であると認識することができるようになった旨主張する。
しかしながら、ランキング形式の記事において上位に取り上げられることは、単に当該商品が比較的人気のある又は売れている商品であることを示唆するにすぎないところ、請求人商品は、需要者の間においてある程度知られているとしても、上記エ(ウ)のとおり、その獲得された周知性は「ハーバーの(高品位)スクワラン」などに帰属するもので、本願商標単独では、請求人又はその業務に係る商品を表示する商標として広く認知されているものではない。さらに、請求人が引用する記事情報においても、請求人商品は「ハーバー/スクワラン」(甲81?甲84)又は「ハーバー/高品位『スクワラン』」(甲85?甲89)として紹介されているにすぎず、「SQUALANE」(スクワラン)の文字部分が出所識別標識として格別強調されているものではない上、むしろ上記のような「ハーバーの(高品位)スクワラン」としての周知性が獲得されている旨の認定内容に沿うような紹介方法であるから、その主張は採用できない。
カ 小括
以上のとおり、本願の指定商品「スクワランを配合した化粧品」である請求人商品は、本願商標に相当する「SQUALANE」(スクワラン)の文字を容器の包装又は名称中に含むとしても、その使用に係る実情(スクワラン100%を原材料とすること。新聞広告や雑誌記事等での紹介方法。)及び化粧品と関連する取引の実情(請求人及び第三者によるスクワランを原材料とする商品の存在)をかんがみると、それらは単に商品の原材料(スクワラン)を明示する表記であると認識されるものである。そのため、請求人商品が化粧品に関心を有する需要者の間においてある程度知られた商品であるとしても、それは「ハーバーの(高品位)スクワラン」などとして一定の周知性を獲得しているもので、本願商標単独では、化粧品の原材料としてのスクワランを理解させるとしても、請求人の業務に係る商品を理解させるものではない。
さらに、スクワランを原材料とする化粧品は、請求人以外の事業者によっても製造、販売されており、本願商標及びそれに類似する商標は、他人に使用されることなく、請求人が永年独占的に継続して使用するものではなく、その独占使用も事実上容認されているものとはいえないこと明らかであるから、本願商標の使用を請求人に独占させることなく、第三者にも商標の使用の機会を開放しておかなければならない公益上の要請は強いものといえる。
以上を踏まえると、本願商標は、請求人による使用の結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものといえないから、商標法第3条第2項の要件を具備しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同条第2項の要件を具備しないから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 「SQUALANE」(スクワラン)の辞書及び書籍における記載
(1)「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(2010年2月10日、三省堂発行)において、「スクアラン[squalane]」の項に、「深海鮫の肝油から抽出した不飽和炭化水素(スクアレン)に水素を加えたもの。化粧品や医薬品に用いる。」の記載がある。
(2)「化粧品辞典」(平成15年12月15日、丸善株式会社発行)において、「スクワラン[squalane]」の項に、「アイザメ(Centrophorus)やその他の深海に生息するサメ類の肝油から炭化水素であるスクワレンが得られるが、それを還元して得られる飽和炭化水素である。・・・皮膚に対する浸透性、化学的安定性、熱安定性に優れるなどの性質を利用して、油性原料としてクリーム、乳液、ヘアオイルや口紅、アイシャドーなどのメークアップ化粧品をはじめとした多くの化粧品に使用される。」の記載がある。
(3)「新化粧品学」(1993年1月12日、南山堂発行)において、「スクワラン Squalane」の項に、「スクワレンは一般に深海産のサメ類に大量に、またオリブ油などに存在している。このスクワレンを水素添加してえたのがスクワラン・・・で、常温で液体である。スクワランは安全性が高く、化学的に不活性な油性原料であり、クリーム、乳液などの基礎化粧品に多用されている。」の記載がある。

別掲2 請求人以外が製造、販売する「スクワラン」(squalane)を原材料とする商品例
(1)「日経産業新聞」(2018年2月6日付け)において、「山田養蜂場、ローヤルゼリー配合の美容オイル(BrandNew)」の見出しの下、「山田養蜂場は美容オイル『ローヤルエクセレントオイル』を発売した。ビタミンやミネラルなどの栄養素を含んだローヤルゼリーエキスとオリーブ由来のスクワランを配合した。」の記載がある。
(2)「山桂産業株式会社」のウェブサイトにおいて、「スクワラン」の商品紹介の項に、「英文名:SQUALANE」、「スキンケアの代表的なもののひとつで、人の細胞に含まれるものですから安心です。」との記載とともに、商品容器側面に「スクワラン」の文字を表記した写真が掲載されている。
http://www.yamakei.jp/alphabet/abc-squalane.html
(3)「hirondelle」のウェブサイトにおいて、「SQUALANE OIL(スクワランオイル)15ml」の商品紹介の項に、「忙しい女性必携の時短コスメ。スピディーにすませたい女性におすすめの5秒でできる保湿ケア。」の記載がある。
https://hirondelle-inc.stores.jp/items/55dd197c3cd48235d6002aca
(4)「用賀皮フ科」のウェブサイトにおいて、「スクワラン100%」の商品紹介の項に、「用賀皮フ科のスクワラン100%は薬剤師監修の元、院内調剤化粧品として処方しているため、ニキビ肌や敏感肌の方でも皮膚をすこやかに保つことができます。」の記載とともに、商品容器側面に「スクワラン100%」及び「Squalane」の文字を表記した写真が掲載されている。
http://www.youga-web.net/squalane/
(5)「大洋製薬」のウェブサイトにおいて、「スクワランHG(化粧用油)スクワラン原液100%」の商品紹介の項に、商品包装側面に「スクワラン/原液100%」、「高度な精製を繰り返すことにより純度を高めたスクワランです」の文字を、商品容器の側面に「SQUALANE」の文字を表示した写真が記載されている。
http://www.taiyo-pharm.co.jp/squalane.html
(6)「マルハニチロ株式会社」のウェブサイトにおいて、「SQUINA」の商品紹介の項に、「安心・安全の化粧品SQUINA」、「それは、健やかで美しい肌をつくっている生体保湿成分SQUALANE(スクワラン)から生まれたブランドです。」の記載がある。
https://www.maruha-nichiro.co.jp/squina/concept/



審理終結日 2019-07-17 
結審通知日 2019-07-23 
審決日 2019-08-06 
出願番号 商願2017-68905(T2017-68905) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W03)
T 1 8・ 17- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 緋呂子和田 恵美 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小田 昌子
商標の称呼 スクワラン、スクアラン 
代理人 北村 周彦 

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