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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W091242
審判 全部申立て  登録を維持 W091242
審判 全部申立て  登録を維持 W091242
審判 全部申立て  登録を維持 W091242
管理番号 1355116 
異議申立番号 異議2019-900054 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-10-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-02-13 
確定日 2019-09-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第6105016号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6105016号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6105016号商標(以下「本件商標」という。)は,「Car-pollo」の文字を標準文字で表してなり,平成30年2月19日に登録出願,第9類「乗物用ナビゲーション装置(コンピュータ内蔵のもの),全地球測位装置(GPS),乗物運転技能訓練用シミュレーター,バーチャルリアリティ用ヘッドセット,カービデオレコーダー,コンピュータを利用した乗物用エンジン分析装置,乗物の伝導装置用試験装置,蓄電池(乗物用),自動車及び二輪自動車用バッテリー充電装置,乗物用電気式錠,人工知能搭載のヒューマノイドロボット,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ及びコンピュータネットワーク上のコンテンツを遠隔で検索するためのコンピュータプログラム,データ処理装置,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録音用記録媒体,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ用ゲームソフトウェア,トランスポンダ,コンピュータ周辺機器,電話用器具,携帯型メディアプレーヤー,テレビ電話,相互通信装置」,第12類「手押し車,航空機,船舶,乗物用盗難防止警報器,自転車,電動式自転車」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,乗物の道路走行適正試験,仮想現実用ソフトウエアの設計及び開発,地図の作製,コンピュータ支援による科学に関する研究・試験及び分析,検索エンジンの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成・設計及び保守,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供[PaaS],クラウドコンピューティング,コンピュータウィルスの侵入防止用プログラムの設計・作成・保守又はそのプログラムの提供,データベースの設計及び開発,コンピュータハードウエアの設計及び開発に関する助言,電子データの保存用記憶領域の貸与,ウェブサイト経由によるコンピューター技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,受託による新製品の研究開発,コンピュータシステムの設計,コンピュータセキュリティに関する指導及び助言,自転車及び自律走行式自動車の設計」を指定商品及び指定役務として,同年11月15日に登録査定,同年12月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由において,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は次の(1)のとおりであり,また,本件商標は,同項第15号に該当するとして引用する商標は,次の(2)のとおりであって,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第600030号-1商標(以下「引用商標1」という。)は,「POLO」の欧文字を横書きしてなり,昭和36年5月12日に登録出願,第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同37年10月29日に設定登録され,その後,同63年4月25日に,その指定商品中,第12類「自動車のタイヤ、チューブ」について,一部放棄による本権の登録の一部抹消の登録及び同年5月30日に,その指定商品中,第12類「自動車、自動車の部品および附属品(自動車のタイヤ、チューブを除く)」について,分割譲渡の登録がされ,さらに,平成15年7月16日に指定商品を第9類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ,加えて,同24年9月25日に第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機,鉄道車両並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」のみについて,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第600030号-2商標(以下「引用商標2」という。)は,「POLO」の欧文字を横書きしてなり,昭和36年5月12日登録出願,同37年10月29日に設定登録された登録第600030号商標から,第12類「自動車,自動車の部品および附属品(自動車のタイヤ,チューブを除く)」を指定商品として分割譲渡され,同63年5月30日に分割移転の登録がされたものである。その後,平成15年11月5日に,指定商品を第12類「自動車並びにその部品及び附属品(自動車のタイヤ・チューブを除く)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,「Car-pollo」の欧文字を表わした構成からなるところ,その構成中「Car」の文字部分が,その指定商品中の「手押し車,航空機,自転車,電動式自転車」をも表わすものであるから,自他商品識別標識として機能する部分(要部)は「pollo」にある。そして,「pollo」は「雛鳥,若鶏」を意味するイタリア語又はスペイン語(甲5,甲6)で,我が国においてこれらの言語は一般になじみがある語とはいえないから,本件商標に接する需要者・取引者は,「pollo」を英語風に「ポロ」と称呼し,特定の意味合いを持たない造語と認識するのが自然である。
引用商標1は欧文字「POLO」からなる商標であって,その表記より自然に「ポロ」の称呼が生じるから,本件商標と引用商標1を比較すると,外観において著しく近似し称呼は同一で,観念において比較することが出来ないとしても,両商標は互いに類似する商標である。また,本件商標の指定商品中,第12類「手押し車,航空機,船舶,自転車,電動式自転車」は,引用商標1の指定商品と同一又は類似する。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標2は,本件商標の登録出願時には,既に申立人の業務に係る商品「自動車」を表示する商標として,自動車関連業界の取引者,需要者のみならず,一般人においても周知著名であり,その周知著名性は,本件商標の登録査定時においても継続していた(甲7?甲22)。
申立人は,自動車の製造販売のみならず,自転車やアウトドア用品,スーツケース,ゴルフ用品,衣類,事務用品などの商品をも製造・販売しており,その事業は自動車に限るものでなく広範囲にわたっている(甲24)。
本件商標は,申立人の周知著名な引用商標2に類似する商標であるので,本件商標に接する需要者・取引者は,申立人の周知著名な引用商標2を容易に連想又は想起し,本件商標に係る商品及び役務が申立人又は同人と経済的または組織的に何らかの関係を有する者の業務にかかわる商品及び役務であると捉え,その商品の出所及び役務の提供について混同を生じさせるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)「POLO」の文字(引用商標2)の周知著名性について
ア 申立人の提出に係る証拠及び申立人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(ア)申立人及び使用商品について
申立人は,世界有数の自動車メーカーであり,「POLO」の文字(引用商標2)を付した,申立人の製造に係る自動車(以下「使用商品」という。)は,1975年(昭和50年)3月に欧州で発売され,我が国には1982年(昭和57年)に輸入が開始され,1996年(平成8年)より本格的に輸入されて現在に至るまで我が国おいて継続的に販売されている(甲7?甲9)。
(イ)販売台数について
使用商品は,1996年(平成8年)以降,我が国においては総計25万台以上が輸入・販売されている(甲9)。
また,外国メーカー車モデル別新車登録台数順位(日本自動車輸入組合)において,使用商品は,2003年(平成15年)以降上位7位以内に入っており,2003年(平成15年)?2018年(平成30年)の16年間で総合第5位の登録台数(計191601台,年平均約1万2千台)の新車が登録された。
そして,新車販売台数は,2010年(平成22年)は14507台,2011年(平成23年)は15171台で,それぞれ2位に位置し,直近3年の新車販売台数は,2018年(平成30年)は11079台,2017年(平成29年)は9414台,2016年(平成28年)は10903台であって,外国メーカー車モデル別新車販売台数の順位においても,それぞれ,4位,6位,5位と上位に位置していた(甲10)。
(ウ)世界における販売台数について
使用商品は,世界において,1975年(昭和50年)以降の40年以上で1400万台を超える販売に到達し,2017年(平成29年)には世界の乗用車販売台数ベスト10にランクインしている(甲11)。
(エ)受賞歴について
使用商品は,「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の第31回(2010-2011年(平成22-23年))は2位,第39回(2018-2019年(平成30-31年))は「10ベストカー」に選出された(甲12)。
また,使用商品は,NPO法人日本自動車研究者ジャーナリスト会議の「RJCカー・オブ・ザ・イヤー」において,第6回(1997年(平成9年)次),第10回(2000-2001年(平成12-13年)次),第20回(2011年(平成23年)次),第24回(2015年(平成27年)次)の4回にわたり「RJCカー・オブ・ザ・イヤーインポート」を受賞(甲13,甲14)している。
さらに,使用商品は,2010-2011年(平成22-23年)の,NPO法人日本自動車殿堂の「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」(甲15),株式会社イードが行う燃費データベース分析結果の「e燃費アワード」の第5回(2010-2011年(平成22-23年))において輸入車部門で1位,新型車部門双方で2位,第7回(2012-2013年(平成24-25年))において輸入車部門の1位,5位及び6位にランクインしている(甲16)。並びに国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構が実施した「平成22年度自動車アセスメント」の衝突安全性能総合評価において,最高の6つ星+を獲得した(甲17)。
(オ)雑誌における受賞歴
使用商品は,雑誌「GQカー・オブ・ザ・イヤー」のコンパクトカー部門で,2018年の「GQカー・オブ・ザ・イヤー」を受賞した(甲18)。
(カ)国外における受賞歴
使用商品は,国外では,「欧州カー・オブ・ザ・イヤー2010」(甲19),「ワールド・カー・オブザ・イヤー2010」,「ワールド・グリーン・カーアワード」(甲20,甲21),2018年の「ワールド・アーバン・カー・オブ・ザ・イヤー」(甲21)を受賞した。
(キ)ラリーでの受賞歴
使用商品を改良したワールドラリーカーが,FIA世界ラリー選手権(略称「WRC」)で2013年から2016年の4年間,すべてのシーズンで総合優勝を達成した(甲22)。
(ク)販売地域
使用商品を含む申立人の製造に係る自動車を扱う申立人の国内正規代理店が,島根県以外の全ての都道府県にあることが認められる(甲23)。
イ 判断
上記(ア)ないし(ク)の事実からすれば,「POLO」の文字(引用商標2)は,本件商標の登録出願時及び査定時に,我が国において申立人の製造,販売に係る自動車を表示するものとして,需要者の間で広く認識されていたものと認められ,その著名性は,現在においても継続しているものというのが相当である。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
(ア)本件商標は,上記1のとおり,「Car-pollo」の文字を標準文字で表してなるところ,「Car」と「pollo」の2つの単語の間に「-」(ハイフン)を介して結合した構成よりなるが,その構成文字は,それぞれ同じ書体,同じ大きさ,等間隔で全体として外観の構成がまとまりよく表されており,また,これより生ずる「カーポロ」の称呼も長音を含めて4音という簡潔な音構成であって,よどみなく一連に称呼することができるものである。
また,当該文字は,親しまれた既成の語ではなく,特定の意味合いを生じない一種の造語として認識し把握されるというのが自然である。
したがって,本件商標は,構成文字全体が不可分一体のものであり,「カーポロ」の一連の称呼のみを生じ,また,特定の観念を生ずるものではない。
(イ)この点に関し,申立人は,本件商標の構成中の「Car」の部分が,本件商標の指定商品中,第12類「手押し車,航空機,自転車,電動式自転車」を表すものであるから,自他商品識別標識として機能する部分(要部)は「pollo」にある旨主張している。
しかしながら,本件商標は,その構成中の「Car」の文字が,「自動車,車,乗用車」(株式会社小学館「プログレッシブ英和中辞典」)」を意味する語として知られているとしても,本件指定商品中,上記の商品との関係において,直ちに該文字が商品の品質等を表示するために普通に用いられている事実も認められないし,他に当該文字部分から,出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めるに足る事情は見出せないから,上記文字部分を捨象して考察しなければならない理由はない。
また,本件商標は,その構成中「pollo」の文字部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見出せない。
そうすると,かかる構成において,本件商標は,「Car-pollo」の文字が不可分一体のものとして認識,把握されるとみるのが相当であるから,申立人の主張は採用することができない。
イ 引用商標1
引用商標1は,上記2(1)のとおり,「POLO」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して「ポロ」の称呼を生じ,「4人一組で競う馬上競技(ポロ競技)」の観念を生じるものである。
また,「POLO」の文字は,上記(1)のとおり,申立人の製造・販売に係る自動車を表示するものとして,需要者の間に広く認識されている商標と認められるものであるから,引用商標1は「申立人の製造・販売に係る自動車のポロ(POLO)」の観念をも生ずるものと認められる。
ウ 本件商標と引用商標1との類否
本件商標と引用商標1とを対比するに,本件商標と引用商標1とは,それぞれの構成に照らし,外観においては,判然と区別し得る差異を有するものである。
次に,称呼においては,本件商標から生じる「カーポロ」の称呼と引用商標1から生じる「ポロ」の称呼とは,語頭の「カー」の有無という顕著な差異により,それぞれを一連に称呼するときは,全体の語調,語感が著しく相違し,明瞭に聴別することができるものである。
さらに,観念においては,本件商標は,親しまれた既成の観念を生じないものであるのに対し,引用商標1は「4人一組で競う馬上競技(ポロ競技)」及び「申立人の製造・販売に係る自動車のポロ(POLO)」の観念を生じるものであるから,観念上も相紛れるおそれはない。
してみれば,本件商標と引用商標1とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
エ 小括
以上のとおり,本件商標は,引用商標1とは非類似の商標であるから,本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標1の指定商品が同一又は類似のものであるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3) 商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標2の周知性について
上記(1)のとおり,引用商標2は,申立人の製造,販売に係る自動車を表示するものとして,需要者の間で広く認識されていたものと認められる。
イ 本件商標と引用商標2との類似性
引用商標2は,引用商標1と同一の欧文字により構成されるものであるから,本件商標と引用商標2とは,上記(2)ウと同様の理由により,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似のものであって,別異のものといえるから,類似性の程度は極めて低い。
ウ 引用商標2の独創性
引用商標2は,引用商標1と同一のものであり,引用商標1と同様に「4人一組で競う馬上競技(ポロ競技)」の意味を有する成語であるといえるから,その独創性はそれほど高いものとはいえない。
エ 本件商標の指定商品及び指定役務と使用商品の関連性
本件商標の指定商品及び指定役務は,「乗物用ナビゲーション装置(コンピュータ内蔵のもの),全地球測位装置(GPS),カービデオレコーダー,蓄電池(乗物用),自動車及び二輪自動車用バッテリー充電装置,乗物用電気式錠」等,自動車の附属品に関連する商品を含むものであり,これらの商品においては,商品の用途及び需要者の範囲は共通するといえる。
オ 出所混同のおそれについて
上記アないしエのとおり,引用商標2は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品(自動車)の出所を表示する標章として,我が国おいて広く知られていたものと認められる。
また,本件商標の指定商品及び指定役務中には,使用商品と販売部門や流通経路,また需要者層において一定程度関連がある商品が含まれることは認められる。
しかしながら,引用商標2の独創性はそれほど高いものとはいえないことに加え,本件商標と引用商標2とは,類似性の程度は極めて低いものである。
そうすると,引用商標2の著名性及び,本件商標の指定商品と使用商品の関連性を考慮しても,本件商標の指定商品及び指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば,本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合,需要者が引用商標2を想起,連想することはないというべきである。
してみれば,本件商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,その取引者及び需要者をして,当該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように,商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものではなく,その登録は,同条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2019-09-04 
出願番号 商願2018-19678(T2018-19678) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W091242)
T 1 651・ 271- Y (W091242)
T 1 651・ 263- Y (W091242)
T 1 651・ 262- Y (W091242)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 榎本 政実
大森 友子
登録日 2018-12-07 
登録番号 商標登録第6105016号(T6105016) 
権利者 バイドゥ オンライン ネットワーク テクノロジー(ペキン) カンパニー リミテッド
商標の称呼 カーポロ、カーポッロ、ポロ、ポッロ 
代理人 庄司 隆 
代理人 佐久間 洋子 
代理人 江崎 光史 
代理人 田崎 恵美子 

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