• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W030532
管理番号 1355057 
審判番号 不服2018-10001 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-22 
確定日 2019-08-26 
事件の表示 商願2017-58826拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハイブリッド配合」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月25日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月25日付の手続補正書により、第3類「恒常性維持機能を備えた化粧品」、第5類「恒常性維持機能を備えた薬剤,恒常性維持機能を備えたサプリメント」及び第32類「恒常性維持機能を備えた清涼飲料,恒常性維持機能を備えた果実飲料,恒常性維持機能を備えた飲料用野菜ジュース,恒常性維持機能を備えた乳清飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「ハイブリッド配合」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ハイブリッド」の文字は「異種のものを組みあわせたもの」程の意味を表す語であって、化粧品やサプリメント等を取り扱う業界において、異なる種類の成分や原材料を配合した商品が製造・販売されており、そのような商品であることを表すものとして「ハイブリッド配合」の文字が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、全体として「異なる種類の成分や原材料を配合した商品」程の意味合いを理解し、商品の品質を表示したものと認識するにすぎないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審における審尋
当審において、請求人に対し、平成31年4月4日付けで、別掲に係る証拠を新たに示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の審尋を発し、相当の期間を指定して、請求人に回答を求めた。

4 審尋に対する請求人の意見
請求人は、上記3の審尋に対して、要旨以下のとおり意見を述べた。
ハイブリッド配合が「異種のものを組み合わせた商品」の意味合いを有していても、これを本願商標の極めて限定的な指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は「バランス調整のための複合的相互作用やときめく何か効果」を感得するものであり、一義的には捉えきれない神秘的な機能や体内バランス調整のために高められたある抽象的なものの観念を抱くものであるから、本願商標は自他商品・役務の識別力を有しているということができ、商標法第3条第1項第6号に該当しないものである。

5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「ハイブリッド配合」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ハイブリッド」の文字は、「異種のものを組み合わせたもの」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であり、「配合」の文字は、「二種以上のものをとりあわせること。とりあわせ。くばりあわせ。組み合わせ。」(前掲書)を意味する語であって、いずれも一般消費者に広く親しまれている語であるといえる。
そして、原審及び審尋で示した証拠(別掲)のとおり、補正後の指定商品、すなわち化粧品やサプリメントを取り扱う業界においては、異種の成分や原材料を配合した商品が製造・販売されており、それを端的に「ハイブリッド配合」と表して、広告等に一般に使用されている。また、異種の成分等を配合したものを「ハイブリッド」及び「配合」の各語を組み合わせて広告等が行われている事実が認められる。
そうすると、本願商標がその指定商品に使用される場合、一般消費者は、これが「ハイブリッド」と「配合」との各文字を結合した語であると直ちに理解でき、これより「異種のものを組み合わせた商品」の意味合いを容易に理解、認識するものと認めるのが相当である。
以上によれば、「異種のものを組み合わせた商品」の意味合いを容易に認識させる本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、異種の成分や原材料を配合した商品であると理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
なお、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしたものであるが、本願商標は、上記のとおり、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標であり、この認定において、原査定とこの当審の判断の内容が実質的に相違するものではない。
(2)請求人の主張について
請求人は、ハイブリッド配合が「異種のものを組み合わせた商品」の意味合いを有していても、これを本願商標の極めて限定的な指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は「バランス調整のための複合的相互作用やときめく何か効果」を感得するものであり、一義的には捉えきれない神秘的な機能や体内バランス調整のために高められたある抽象的なものの観念を抱くものであるから、本願商標は自他商品・役務の識別力を有している旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品を「恒常性維持機能を備えた商品」に縮減補正したとしても、そのことによって需要者層が限定されるという証左は見当たらないし、補正後の商品について、特殊な取引の実情があることも見いだせないものであって、化粧品やサプリメントを取り扱う業界において「ハイブリッド配合」の文字が、取引上一般に使用されている事実は上記のとおりであるから、当該補正をもってその判断が左右されるものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(「ハイブリッド配合」又は「ハイブリッド」及び「配合」の文字が用いられている事例)
(1)「tattva」のウェブサイトにおいて、「peorina」の見出しのもと、フェイスケアローションとして「厳選された和漢エキスのハイブリッド配合」の記載がある。
https://tattva.jp/peorina/lotion.html
(2)「tattva」のウェブサイトにおいて、「peorina」の見出しのもと、フェイスケアサプリメントとして「厳選された和漢エキスのハイブリッド配合」の記載がある。
https://tattva.jp/peorina/supplement.html
(3)「すこやからいふ」のウェブサイトのトップページにおいて、アクアマトリックスと称する商品の紹介に「当店売り上げNo.1 コンドロイチンハイブリッド配合」の記載がある。
http://www.sukoyakalife.co.jp/index.html
(4)「YAHOO!JAPANショッピング」のウェブサイトにおいて、「Dr.Ben(ドクターベン) メンズ ヒアロハイブリッド 男性用ヒアルロン酸美容液 100日 日本製」の見出しのもと、「お肌に深く浸透し、肌表面にヴェールをまとったようなうるおいをあたえる、ヒアロハイブリッド配合。」の記載がある。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kougasyou/db01.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_title
(5)「PRITIMES」のウェブサイトにおいて、「最先端のスキンケアサイエンスと黄金率で配合した植物成分の融合 ハイブリッド・スキンケア 「HerBEAU(エルボ)」シリーズ新発売」の記載がある。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000008442.html
(6)「川崎ものづくりブランド」のウェブサイトにおいて、「川崎発ハイブリッド石鹸『TAKARA-Protect Soap』」の見出しのもと、「天然由来の高温焼成カルシウムを配合したハイブリッド仕様の石鹸で、自然にも優しい製品である。」の記載がある。
http://www.k-monobrand.com/product/b14/takara-youjyou/index.html

審理終結日 2019-06-18 
結審通知日 2019-06-21 
審決日 2019-07-03 
出願番号 商願2017-58826(T2017-58826) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W030532)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 稜早川 真規子 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
豊田 純一
商標の称呼 ハイブリッドハイゴー、ハイブリッド 
代理人 本夛 伸介 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ