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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W03051016
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W03051016
審判 査定不服 観念類似 登録しない W03051016
管理番号 1355020 
審判番号 不服2018-7062 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-07 
確定日 2019-08-23 
事件の表示 商願2016-127725拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Kira Kira キラキラ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「ベビーローション,身体用洗浄剤,日焼け止め用化粧品,ジャベール水(漂白剤),ラベンダー香水,香水,化粧水,ワイプに浸み込ませた洗浄剤,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),洗濯用洗剤,洗濯用柔軟剤,織物柔軟剤(洗濯用のもの)」、第5類「外皮用薬剤,防虫剤,乳児用の使い捨ておむつ,使い捨てのティッシュに浸み込ませた消毒剤,胸当てパッド,使い捨ておむつ」、第10類「哺乳用具,哺乳瓶,哺乳瓶用バルブ,哺乳瓶用乳首,手術用無菌シーツ,外科用器具,失禁用シーツ」及び第16類「薬品または化合物を含んでいない紙製の使い捨て清浄用布,ティッシュペーパー,書籍,写真,紙挟み(文房具),ペン」を指定商品として、平成28年11月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の5件であり、いずれも現在、有効に存続している。
(1)登録第1268520号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおり、「KIRAKIRA」の欧文字及び「キラキラ」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなり、昭和47年12月18日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年5月12日に設定登録され、その後、指定商品については、平成19年10月10日に、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」並びに第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、さらに、同29年5月30日に更新登録を求める商品及び役務の区分を第25類として、存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第2660746号商標(以下「引用商標2」という。)は、「キラキラ」の片仮名を横書きした構成からなり、平成3年11月22日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、指定商品については、同17年5月18日に、第3類「せっけん類,歯みがき,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(3)登録第4269944号商標(以下「引用商標3」という。)は、「キラキラ」の片仮名を横書きした構成からなり、平成9年10月6日に登録出願、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く),青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同11年5月7日に設定登録されたものである。
(4)登録第5209145号商標(以下「引用商標4」という。)は、「キラキラ」の文字を標準文字で表してなり、平成20年7月2日に登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同21年2月27日に設定登録されたものである。
(5)登録第5750634号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成26年10月10日に登録出願、第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,ビデオテープ・ビデオディスク原盤の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として、同27年3月20日に設定登録されたものである。
(以下、引用商標1ないし引用商標5をまとめていうときは、「引用商標」という。)

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標
本願商標は、「Kira Kira キラキラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、前部の「Kira Kira」の文字は、辞書等に載録されている外国語でもないことから、「小刻みに連続して光るさま。」(「広辞苑 第6版」岩波書店発行)の意味を有する語として、一般に親しまれている後部の「キラキラ」の文字を欧文字で表したものと容易に理解されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応した「キラキラキラキラ」の称呼を生じるほか、「キラキラ」の称呼及び「小刻みに連続して光るさま。」程度の観念を生じる。
イ 引用商標
(ア)引用商標1
引用商標1は、別掲1のとおり、「KIRAKIRA」の欧文字を上段に表し、また、上段の文字の半分程度の大きさで、「キラキラ」の片仮名をその下段に表してなるものであるところ、上段の「KIRAKIRA」の文字は、一般に親しまれた外国語でもなく、下段の片仮名「キラキラ」を欧文字で表したものと容易に理解できることから、その構成文字全体として、「キラキラ」の称呼及び「小刻みに連続して光るさま。」程度の観念を生じる。
(イ)引用商標2及び引用商標3
引用商標2及び引用商標3は、いずれも「キラキラ」の片仮名からなるところ、これらよりは、「キラキラ」の称呼及び「小刻みに連続して光るさま。」程度の観念が生じる。
(ウ)引用商標4
引用商標4は、「キラキラ」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、「キラキラ」の称呼及び「小刻みに連続して光るさま。」程度の観念が生じる。
(エ)引用商標5
引用商標5は、別掲2のとおり、ピンク色で書された「Kira Kira」の欧文字の中間に同色で表された星型の図形を配し、当該文字及び図形を連続した白い小さな円で囲った構成からなるところ、これより「Kira Kira」の欧文字が無理なく看取されるものであり、当該文字は一般に親しまれている外国語でもないことから、「キラキラ」の語を欧文字で表したものと認識されるとみるのが自然であるから、その構成中、「Kira Kira」の文字部分から、「キラキラ」の称呼及び「小刻みに連続して光るさま。」程度の観念を生じる。
ウ 本願商標と引用商標との類否
(ア)本願商標と引用商標1との類否
本願商標と引用商標1とを比較すると、本願商標は、「Kira Kira キラキラ」の文字からなるのに対し、引用商標1は、「KIRAKIRA」の欧文字及び「キラキラ」の片仮名からなるところ、両商標は、欧文字のつづり及び「キラキラ」の片仮名を共通にするものであり、外観において、近似した印象を与えるものといえ、さらに、「キラキラ」の称呼及び「小刻みに連続して光るさま。」の観念を共通にするものであるから、これらを総合勘案すると、相紛れるおそれのある類似の商標である。
(イ)本願商標と引用商標2ないし引用商標4との類否
本願商標と引用商標2ないし引用商標4とを比較すると、本願商標は、「Kira Kira キラキラ」の文字からなるの対し、引用商標2ないし引用商標4は「キラキラ」の片仮名からなるところ、これらは、その構成全体においては異なるものの、「キラキラ」の片仮名を共通にすることから、外観において、近似した印象を与えるものといえ、さらに、「キラキラ」の称呼及び「小刻みに連続して光るさま。」の観念を共通にするものであるから、これらを総合勘案すると、相紛れるおそれのある類似の商標である。
(ウ)本願商標と引用商標5との類否
本願商標と引用商標1とを比較すると、本願商標は、「Kira Kira キラキラ」の文字からなるのに対し、引用商標5は、「ピンク色で書された「Kira Kira」の欧文字の中間に同色で表された星型の図形を配し、当該文字及び図形を連続した白い小さな円で囲った構成からなるところ、両商標は、その構成全体においては異なるものの、欧文字のつづりを共通にすることから、外観において、近似した印象を与えるものといえ、さらに、「キラキラ」の称呼及び「小刻みに連続して光るさま。」の観念を共通にするものであるから、これらを総合勘案すると、相紛れるおそれのある類似の商標である。
エ 指定商品の類否について
本願商標及び引用商標の指定商品は、前記1及び2のとおりであるから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
オ 小括
以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 商標の対比の方法についての主張
請求人は、「キラキラ」の文字は、本願商標及び引用商標の指定商品の分野において自他商品識別力が低く、本願商標と引用商標の対比をする際には、称呼を重視すべきでなく、外観を重視するべき旨主張する。
しかしながら、請求人が提出した「キラキラ」の文字の使用例(第7号証、第8号証)は、主に他の文字とともに上記文字が表示されているものであるから、これによっては、当該文字が、本願商標及び引用商標の指定商品の分野において、自他商品識別力が弱いものであるとはいえないものであり、また、本願商標及び引用商標の指定商品の分野において、外観を重視しなければならない特段の実情は見いだせない。
そして、商標の類否は、対比される両商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所の混同のおそれがあるか否かにより判断するところ、本願商標と引用商標との類否は、上記(1)ウのとおり、外観、称呼及び観念を総合して勘案した判断であるから、請求人の上記主張は、採用することができない。
イ 商標の類否を判断する際に考慮するべき取引の実情についての主張
請求人は、本願商標と引用商標の類否を判断する際に、請求人及び引用商標権者の業務を比較するなど、特殊的、限定的な取引の実情を考慮すべき旨主張する。
しかしながら、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではないと判示されている(昭和49年4月25日 最高裁昭和47年(行ツ)第33号)。
そうすると、請求人が主張する、請求人及び引用商標の商標権者による、それぞれの業務のような特殊的、限定的な取引の実情は必ずしも考慮されるべきものではないから、請求人の上記主張は、採用することができない。
ウ 過去の審決例についての主張
請求人は、同じ称呼が横書きで連続している場合に一連の称呼が生じると判断された事例があること及び、称呼が共通するとしても、外観上の顕著な相違及び観念上類似とはいえない理由に基づいて、二つの商標が非類似とされている事例があり、それらの事例と同様に本願商標も登録されるべき旨主張する。
しかしながら、商標の類否判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであり、また、請求人が挙げる審決例は、いずれも本願商標及び引用商標とその構成態様を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(引用商標1:登録第1268520号)


別掲2
(引用商標5:登録第5750634号)(色彩は、原本を参照。)



審理終結日 2019-06-20 
結審通知日 2019-06-26 
審決日 2019-07-10 
出願番号 商願2016-127725(T2016-127725) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W03051016)
T 1 8・ 262- Z (W03051016)
T 1 8・ 261- Z (W03051016)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 澤藤 ことは和田 恵美 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 中束 としえ
金子 尚人
商標の称呼 キラキラキラキラ、キラキラ 
代理人 岡村 太一 
代理人 阿部 達彦 
代理人 久保 怜子 
代理人 行田 朋弘 
代理人 小暮 理恵子 

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