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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
管理番号 1355010 
審判番号 不服2017-19055 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-12-22 
確定日 2019-08-21 
事件の表示 商願2016- 67922拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ダンボールパーク」の文字を標準文字で表してなり,第41類「ダンボールを用いた作品・遊具・展示物に関するイベントの企画・運営又は開催,ダンボールを用いたイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,ダンボールを用いた工作の教授,ダンボールを用いた作品・遊具・展示物の貸与,娯楽施設の提供」を指定役務として,平成28年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ダンボールパーク』の文字を標準文字で表してなるところ,新聞記事情報やインターネット記事の記載によれば,当該文字は,『段ボールでできた公園』程の意味合いを看取させる語として広く用いられている実情がうかがえることから,本願商標をその指定役務中『段ボールを用いた娯楽施設の提供』に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,その役務が『段ボールでできた公園を内容とするものであること』を表示したものと理解するにすぎず,本願商標は,単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で書したものといえる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲1及び別掲2に示すとおりの事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,平成30年9月26日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し,相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べの結果に対する請求人の意見(要点)
請求人は,上記3の証拠調べ通知に対し,以下のように述べるとともに,証拠方法として,第15号証ないし第22号証を提出した。
(1)本願商標構成中の「パーク」の文字が,「遊び場」を示す場合があるとすれば,「パーク」はより広い意味合いを有していることになり,なおさら本願商標「ダンボールパーク」の「パーク」は,どの「パーク」を意味するのか一義的に特定し難くなると考えられる。
(2)我が国における段ボール関連企業は160社以上存在すると予測されるところ,特許庁が開示した「ダンボールパーク」の使用例の開催企業数は,2011年から2018年の約7年間で、当業者たる関連企業全体の1割にも満たないわずか10社にすぎず,これらの使用例によって,「ダンボールパーク」が具体的な役務の質を表示するものとして直ちに理解され得るとは考えられない。「ダンボールパーク」の内容は,一義的ではなく,「ダンボールパーク」なる語が本願指定役務の性質等を,暗示的間接的には意味するとしても,直接的具体的に意味するものでない。
(3)請求人は,2009年より,本願商標を用いて,当該役務を提供しており,加工機製作会社によるインタビューや,同社の加工機普及に貢献した旨の証明書(第22号証)があり,請求人は,本願商標「ダンボールパーク」に対する一定の使用実績があり,本願商標に自他役務識別力がないとはいえない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
商標法3条1項3号に関して,商品との関係については,「商標法3条1項3号にいう『商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』に該当するというためには,必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず,需要者又は取引者によつて,当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りるというべきである。」(最高裁昭和60年(行ツ)68号)旨判示されており,これを受けて,役務との関係については,「『役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』に該当するというためには,指定役務に関する需要者又は取引者が当該商標に接した場合,これをどのように認識し理解するかが重要なのであるから,需要者又は取引者が,役務の質,すなわち,役務の内容を表示したものと一般に認識することをもって足り,それ以上に,現実にその役務が実施されていることまで必要ということはできない。」(知財高裁平成21(行ケ)第10351号)旨判示されているところである。
そこで,上記の観点から,本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について判断する。
(2)本願商標の同法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,前記1のとおり,「ダンボールパーク」の文字からなるところ,その構成中の「ダンボール」の文字は,「包装用・運送用板紙の一つ。波状に成形した紙の片面または両面に厚紙を貼り合わせたもの。」(岩波書店「広辞苑第六版」)の意味を,「パーク」の文字は,「公園,遊園地」(三省堂「コンサイスカタカナ語辞典第四版」)の意味を有するものであって,いずれも一般に親しまれ,よく知られる語からなるものである。
そして,別掲1のとおり,「パーク」の文字は,例えば「キッズパーク」,「こどもパーク」のように,「遊び場」を表すものとして一般に使用されている実情がある。
また,本願の指定役務中「娯楽施設の提供」の分野において,本願商標を構成する「ダンボールパーク」の文字が,別掲2に示したとおり,例えば「段ボールでできた迷路や滑り台を使って遊べる『ダンボールパーク』」(別掲2(4)),「ダンボールでできた迷路や平均台など、体を動かしたり、頭を使ったり、いろいろな遊びが体験できるそうですよ。/みんなの遊び場!ダンボールパーク登場!」(同(10))のように使用されており,「ダンボールで作成された遊具で遊べる遊び場」を表すものとして用いられている実情がある。
加えて,近年,「ダンボールで作成した遊具で遊べる遊び場」について,「ダンボールパーク」の文字を使用する者が増えていることがうかがえる(第15号証)。
以上のような実情と,本願商標を構成する各語の有する意味からすれば,「ダンボールパーク」の文字からなる本願商標は,「ダンボールで作成された遊具で遊べる遊び場」の意味合いを容易に理解させるというのが相当である。
そうすると,本願商標を,その指定役務中「娯楽施設の提供」について使用するときは,これに接する需要者又は取引者は,その役務が「ダンボールで作成された遊具で遊べる娯楽施設の提供」であること,すなわち役務の質(内容)を表示したものと理解するというべきであり,自他役務の識別標識として認識し得ないものである。
してみれば,本願商標は,役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3項に該当する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は,わずか10社による「ダンボールパーク」の語の使用例が,役務の内容を表示しているといえるほど,広く当業者間に浸透しているものとはいえず,「ダンボールパーク」が具体的な役務の質を表示するものとして直ちに理解され得るとは考えられない旨,及び「ダンボールパーク」の内容は一義的ではなく,「ダンボールパーク」なる語が本願指定役務の質等を暗示的間接的に意味するとしても,直接的具体的に表示するものではなく,本願商標に自他役務識別力がないとはいえない旨主張している。
しかしながら,上記(1)に照らせば,商標法第3条第1項第3号にいう役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するというためには,指定役務に関する需要者又は取引者が当該商標に接した場合,これをどのように認識し理解するかが重要なのであるから,需要者又は取引者が,当該商標は,当該指定役務の質を表したものと一般に認識することをもって足りると解されるものである。
そして,上記(2)のとおり,「ダンボールパーク」の文字の使用状況と本願商標を構成する各語の有する意味からすれば,本願商標は,「ダンボールで作成された遊具で遊べる遊び場」の意味合いを容易に理解させるものであり,その指定役務中の「娯楽施設の提供」との関係においては,需要者又は取引者は,当該役務の質を表示したものであろうと一般に認識するといえるものであるから,本願商標は,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
イ 請求人は,自らの本願商標の使用状況として,遅くとも2009年以来,継続して本願商標を用いて役務の提供を行ってきているとして,その間の宣伝広告等の実績及び売上高について述べるとともに,本願商標は請求人の提供する役務の取引者,需要者である百貨店やショッピングモール等の業者間では一定程度認識されていること,また,加工機製作会社の加工機普及に貢献したことの証明を受けている旨を述べ,請求人には,本願商標「ダンボールパーク」に対する一定の使用実績がある旨主張し,証拠方法として第7号証ないし第22号証(枝番号を含む。)を提出している。
しかしながら,取引書類と認められる見積書(第8号証の1ないし第8号証の19)及び提案書の一部(第9号証の5)においては,請求人の名称を確認することができるものの,広告(第10号証の1ないし第10号証の20)及び使用場面の写真(第12号証の1ないし第12号証の19)においては,請求人の名称は確認できず,これらの証拠によっては,本願商標が請求人の業務に係る役務について使用され,需要者又は取引者が「ダンボールパーク」の文字を,請求人の提供する役務の出所を表示するものと認識していると判断することはできない。
そして,請求人は,2009年から2017年までの年間売上高について述べているが,これを客観的に裏付ける証拠は提出されていない。
また,請求人は,請求人の提供する役務は,百貨店,ショッピングモール等と,代理店及び請求人の間で取引される役務であると主張している。
しかしながら,本願指定役務の需要者,取引者は,それらに限定されるものではなく,請求人が提供する遊び場を利用する子供やその保護者といった,一般の需要者も含まれると解されるというべきである。
加えて,加工機製作会社一社の加工機の使用実例に関する証明書(第22号証)をもって,ダンボールに関わる事業者全体において,本願商標が請求人の提供する役務を表示するものとして,広く知られているということはできない。
してみれば,上記(2)のとおり,本願商標は,一般の需要者やダンボールに関わる他の事業者も含めた本願指定役務の需要者又は取引者に,請求人の出所を表示するものとしてではなく,役務の質(内容)を表示するものとして認識されるにとどまるというのが相当である。
なお,請求人は,安全性の観点からも,「ダンボールパーク」の文字は,誰もが使用できる言葉として認定されるべきではない旨主張しているが,役務の提供に当たり遊具の安全性を確保する必要があることと,商標の識別力の有無とは,別個に検討されるべきものであり,そのような事情が,本願商標が識別標識として機能すると判断する理由とはならないものである。
ウ 請求人は,他の商標登録の事例を挙げつつ,これらが登録されたのは,各商標が全体として役務の性質等を暗示的,間接的に表すことはあっても,直接的,具体的にこれを表さないと判断されたためであり,本願商標も同様に判断すべきである旨主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは,当該商標の査定時又は審決時において,指定商品及び指定役務の取引の実情等を考慮し,個別具体的に判断されるべきものであるから,他の商標登録の事例をもって本願商標の登録の適否についての判断基準とするのは,必ずしも適切でない。
したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することはできない。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願商標構成中の「パーク」の文字が,「遊び場」を表すものとして一般に使用されている例。(下線は合議体による。)
(1)「成田国際空港公式WEBサイト」のウェブサイトにおいて,「キッズパーク」の見出しの下,「ご搭乗前のお子様にお楽しみいただける遊び場です。※託児所ではありませんので、大人の付き添いが必要です。」の記載がある。
(https://www.narita-airport.jp/jp/service/svc_54)
(2)「comolib」のウェブサイトにおいて,「キッズパーク 玉川高島屋」の見出しの下,「最寄駅から徒歩2分の場所にあるデパートの5階に入っている、キッズのための自由空間です。ここでは、おままごと、ブロックなどで自由に遊べるコーナーがあり、さらに、体験学習できるワークショップや多彩なイベントも開催されています。外が雨で遊べない。そんな時でも、子どもたちは元気いっぱい!その元気を発散できる場所が必要です。この屋内の自由空間でなら、子どもたちは様々な遊びに夢中になることができるので、大人も安心して見守ることができます。」の記載がある。
(https://comolib.com/places/673476)
(3)「いこーよ」のウェブサイトにおいて,「スマイルキッズパーク」の見出しの下,「屋内あそび場と屋外あそび場が併設されているので、天気を問わず、楽しめます!」の記載がある。
(https://iko-yo.net/facilities/23743)
(4)「comolib」のウェブサイトにおいて,「恵比寿三越こどもパーク」の見出しの下,「子ども向けのおもちゃや雑貨を扱うショップと併設されたキッズスペース。恵比寿三越の地下一階にあるため、天候を気にせず買い物途中に利用できます。また、可愛らしいカラフルな内装に、子ども専用の遊具が置いてあるので安心して遊ばせられますね。同じ階には、ベビーカーのまま利用できる広々とした親子トイレや、オムツ交換や授乳、休憩が出来るベビールームがあるので、子どものお世話がしやすいのが嬉しいポイントです。」の記載がある。
(https://comolib.com/places/6115)
(5)「comolib」のウェブサイトにおいて,「アネビートリムパーク」の見出しの下,「お台場ヴィーナスフォートにある親子で楽しめる遊び場。幼児教育先進国である、ヨーロッパの遊具が集められ、独創的で安全な遊具で楽しめる。保育士、幼稚園教論経験者や外国語に堪能なスタッフが配置されている。トランポリン、絵本、ペダルゴーカート、クライミングウォールなど、とにかく色々な遊びが出来る場所。生後5ヶ月以下のお子様は無料で入場できます。」の記載がある。
(https://comolib.com/places/654864)
(6)「いこーよ」のウェブサイトにおいて,「さんどパーク」の見出しの下,「小学生までの子どもたちに向けて作られた、市民会館のホール内にある無料の室内遊び場。広い砂場にボールプール、トランポリンなど身体を使った遊びを楽しめます。」の記載がある。
(https://iko-yo.net/facilities/23744)
(7)「いこーよ」のウェブサイトにおいて,「にこぱガーデンパーク和歌山店」の見出しの下,「当店は『ガーデンパーク和歌山』の2階にある、屋内アミューズメントです!!クレーンゲームや体感ゲーム、プリントシール、キッズカードなどの親子で楽しめるゲーム機がたくさんっ。小さな子ども向けの遊具がいっぱいの『キッズパーク』もあります。キッズパークは入場料をお支払い頂きご入場いただけます。遊具で思いっきり自由に遊ぶことができます。ボールプールにふわふわ風船、そして一番大人気はすべり台です!」の記載がある。
(https://iko-yo.net/facilities/24073)

別掲2
本願商標「ダンボールパーク」の文字が,「ダンボールを用いた作品・遊具・展示物に関するイベントの企画・運営又は開催,ダンボールを用いたイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,娯楽施設の提供」に関連する分野において,「ダンボールで作成された遊具で遊べる遊び場」を表すものとして使用されている例。(下線は合議体による。)
(1)2018年3月23日付け「朝日新聞」(朝刊28頁)に,「情報/青森県」の見出しの下,「<催し>ダンボールパーク展ダイナソー(三沢) 5月6日まで。午前9時半?午後4時半、県立三沢航空科学館特別展示室。強化段ボールの素材を生かした遊具を展示。巨大迷路や恐竜すべり台、巨大ブロックバランスゲームのほか、ボルダリングや工作などが楽しめる。入場料は一般・高校生300円、小中学生100円、未就学児無料。安全確認のため、未就学児は保護者同伴が必要で、大人1人につき子ども2人まで。」の記載がある。
(2)2017年3月17日付け「朝日新聞」(朝刊24頁)に,「情報/青森県」の見出しの下,「『ダンボールパーク展』(三沢) 18日?5月7日。午前9時半?午後4時半、県立三沢航空科学館特別展示室。実際に乗ったり、滑ったりできる段ボールの遊具を展示。タテ、ヨコ各7メートルの『巨大迷路』や『恐竜すべり台』、『巨大ブロックバランスゲーム』のほか、プールや木馬、工作など多彩な遊びが楽しめる。入場料は一般・高校生300円、小中学生100円、未就学児無料。未就学児は保護者同伴(大人1人につき子ども2人まで)。」の記載がある。
(3)2016年8月19日付け「日本経済新聞」(地方経済面 神奈川26頁)に,「ダンボールパーク、さがみはら地域プロデューサー入門講座、他(インフォメーション)」の見出しの下,「ダンボール★パーク 28日午前11時?午後4時、新都市ホール(そごう横浜店9階)。巨大迷路や乗り物、遊具など全てが段ボールでできた公園。読み聞かせや撮影会なども。入場料は1家族につき500円。工作教室は先着800人、材料費別途500円。」の記載がある。
(4)2014年9月4日付け「朝日新聞」(朝刊28頁)に,「段ボールの遊具、みんなで遊ぼう 横浜そごう /神奈川県」の見出しの下,「段ボールでできた迷路や滑り台を使って遊べる『ダンボールパーク』が8月30日、横浜市西区のそごう横浜店内に設置され、訪れた子ども連れでにぎわった。デパートを地域の親子が集える場に、という狙いの1日限定のイベントだ。迷路は、段ボールに開けた高さ50センチほどの穴をくぐり抜けてゴールを目指す。子どもたちは、外から見守る親にゴールの位置を教えてもらったり、ゴールまで来たのに引き返してまた遊んだりと楽しんでいた。」の記載がある。
(5)2014年5月8日付け「南日本新聞」(朝刊18頁)に,「家族連れら工作など体験/薩摩川内市でこどもの日フェスタ」の見出しの下,「薩摩川内市の少年自然の家やせんだい宇宙館周辺で5日、寺山こどもの日フェスタが開かれた。施設が無料開放され、多くの家族連れが工作や体験型イベントを楽しんだ。特別企画『ダンボールパーク』では、日之出紙器工業(日置市)が無料提供した段ボール迷路や遊具が登場、子どもたちの人気を集めた。指宿市の丹波小学校1年・・・は、・・・に住む祖父母らと一緒に段ボールのロボット作りに熱中。ハートやリボンを描き『かわいくできた』と笑顔を見せた。」の記載がある。
(6)「advantage-Liberoughアドバンテージ-リベラフ」のウェブサイトにおいて,「2017年10月9日(月・祝)『第60回大分市工業展』(大分市・JR大分駅 府内駅前広場)の最終日に『リベラフダンボールパーク』を開催しました。/大分駅正面にどど?と登場した『リベラフダンボールパーク』はかなりインパクトがあったみたいで、ケーブルテレビの生中継もありました。新アトラクション『ダンボールカーレース』も大好評で、会場は一日中、大にぎわいになりました。また遊ぼうね。」の記載がある。
(https://liberough.jimdo.com/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96-%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF/)
(7)「べっぷ日出農業協同組合」のウェブサイトにおいて,「さて『産直愛菜フェア』では、野菜の特売はもちろんのこと、お魚の料理教室・キッズ向けには鬼のお面作り・ダンボールパークなどのイベントも開催します。」の記載があり、その下に掲載されている「産直愛菜フェア」のチラシとおぼしき画像内に、「遊び 新発見!/リベラフ ダンボールパーク」の記載がある。
(http://www.jaoita.net/beppuhiji/info/info_syunhiji.html)
(8)「川崎フロンターレ」のウェブサイトにおいて,「7/23(日)ファン感謝デーでは、当日参加でも楽しめるアトラクションがたくさん!是非、ファン感でしか体験できない限定ブースをお楽しみください!・・・アトラクションエリアでユニークなエリアが登場!その名も『かわさきエドゥ村inダンボールパーク』!フロンパークでも大人気のダンボールパークが今回は『江戸』ならぬエドゥをテーマにして新登場!ダンボールで出来た木馬やダンボールで出来た迷路、更にはダンボールで出来た手裏剣などクオリティ抜群のダンボールアトラクションが多数ご用意されています。」の記載がある。
(http://www.frontale.co.jp/diary/2017/0716.html)
(9)「札幌近郊の体験型イベント情報ポータルサイト チャイルDo」のウェブサイトにおいて,「2011年05月02日?05月05日 イーアス札幌 ダンボールパーク」の見出しの下,「体験・イベント内容 エコで安全!ダンボールでできた『巨大迷路』を思い切り楽しもう!!このほかにもダンボール製遊具をご用意☆」の記載がある。
(http://www.childo.jp/search/detail/2495/)
(10)「号外NET吹田」のウェブサイトにおいて,「軽くて安全なダンボールを使った“遊び場”が、エキスポシティに登場しますよ♪/ダンボールでできた迷路や平均台など、体を動かしたり、頭を使ったり、いろいろな遊びが体験できるそうですよ。・・・/みんなの遊び場!ダンボールパーク登場!/日程:平成30年6月9日(土)?11日(月)/時間:10:00?19:00(18:00受付終了)/場所:ららぽーとEXPOCITY 1F 光の広場/入場料:500円 ※付き添いの大人、一歳未満は無料です。」の記載がある。
(http://suita.goguynet.jp/2018/05/27/danboru-park/)
(11)「株式会社タカムラ産業 販促チーム」のウェブサイトにおいて,「7月26日(木)?8月20日(月)まで群馬県前橋にあるスズラン(8階大催場)にて、ダンボールパーク開催中です!タカムラ産業で納品・施工させていただきました。新しい遊具も沢山あって、とっても楽しいダンボールパークになっています!ぜひ遊びに来て、楽しい夏休みにしてください♪」の記載がある。
(http://wave-pop.jp/suzuran2018/)
(12)「スズラン前橋店」のウェブサイトにおいて,「夏休み特別企画 ダンボールパーク展」の見出しの下,「会場にはダンボールのアトラクションがいっぱい!!ダンボール遊具はサンドペーパーで仕上げてあるので、小さなお子様でも安心して遊べます。★当日は入退場自由です★制限時間はありません!」の記載がある。
(http://www.suzuran-dpt.co.jp/maebashi/special/board/index.html)
(13)「つくばちゃんねる(つくばちゃんねる・つくば市共同運営!つくば地域のイベント情報総まとめサイト)」のウェブサイトにおいて,「【子育て】ダンボールパーク」の見出しの下,「イベント内容:エコ素材のダンボールだけで作った巨大迷路や滑り台、かえるシーソー、バランスブリッジなど安心して楽しく遊べる広場です。」の記載がある。
(http://calendar.tsukuba.ch/event/detail/?id=144)
(14)「JRA(日本中央競馬会)」のウェブサイトにおいて,「全開催日<11.25SAT?12.28THU>ダンボールパークin小倉競馬場 入場無料」の見出しの下,「メリーゴーランドや大型すべり台など、お子様に人気のダンボール遊具が登場!」の記載がある。
(http://www.jra.go.jp/news/2017kokura-pw01/index.html)
(15)「ドコイク子の『今日どこ行く?』」のウェブサイトにおいて,「無料で60分遊び放題【段ボールパークin宇品イオン】」の見出しの下,「イオン宇品では無料のイベントが時々開催されています。今回は『ダンボールパーク』・・・すべて段ボールですがとても丈夫にできていて、乗ってもびくともしません。/いろいろ遊べてしかも無料。ただし60分限定。イオン宇品の子供向けのサービスで実施されているようで、最後にお菓子までもらえます。/お買い物ついでに遊ばせるのに調度よさそうです。2018,1,6/7/8限定です。」の記載がある。
(https://dokoikuko.com/event/post-8144)
(16)「三井アウトレットパーク札幌北広島公式ブログ」のウェブサイトにおいて,「三井アウトレットパーク札幌北広島では、シルバーウィーク期間中に楽しいイベントがやってるんです/その名も・・・『エコダンボールパーク』/『巨大ダンボール迷路』『すべりだい』『ダンボールキッズスペース』など全てダンボールで出来た公園なんです!」の記載がある。
(http://sapporo.moplog.jp/2015/09/19/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E7%99%BB%E5%A0%B4%EF%BC%81%EF%BC%81/)
(17)「J’s GOAL」のウェブサイトにおいて,「【川崎Fvs湘南 試合前の様子】ダンボールパーク」の見出しの下,「2016年3月5日(土)等々力スタジアムのメインスタンドの一角には子供たちが遊べる『ダンボールパーク』も用意されています。」の記載がある。
(https://www.jsgoal.jp/photo/n-00002616/)
(18)「広島・岡山の公園book」のウェブサイトにおいて,「【期間限定】福山市天満屋のダンボールパーク&木ままひろば」の見出しの下,「2017年4月27日から5月7日までの期間限定で、広島県福山市の天満屋にて開催されていた『ダンボールパーク&木ままひろば』へ行ってきました。ダンボールと木でできた遊べる広場となっています。」の記載がある。
(https://park-guidebook.com/cardboard-park/)

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審理終結日 2019-06-10 
結審通知日 2019-06-17 
審決日 2019-07-05 
出願番号 商願2016-67922(T2016-67922) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 真鍋 恵美
鈴木 雅也
商標の称呼 ダンボールパーク、パーク 
代理人 西津 千晶 
代理人 並川 鉄也 
代理人 小谷 昌崇 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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