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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
審判 全部申立て  登録を維持 W05
管理番号 1354350 
異議申立番号 異議2018-900268 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-09-18 
確定日 2019-08-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第6054210号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6054210号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6054210号商標(以下「本件商標」という。)は、「TELLIX」の欧文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2015年9月29日にデンマーク王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成27年10月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成28年8月25日付け及び同年9月14日付けの手続補正書において、第5類「薬剤及び医薬用化学剤,ワクチン,疾患及び病気の予防用及び治療用の薬剤及び医薬用化学剤(中枢神経系における中枢神経系によって生じる又は中枢神経系に作用するもの),中枢神経系に作用する薬剤及び医薬用化学剤,中枢神経系刺激剤,精神科及び神経科の疾患及び疾病の予防用及び治療用の薬剤及び医薬用化学剤,アルツハイマー病・脳卒中・うつ病・気分障害・精神病・不安神経症・てんかん・硬化症・ポルフィリン症・ハンチントン病・不眠症・パーキンソン病・統合失調症・双極性障害・注意欠陥多動性障害・腫瘍・疼痛・アルコール依存症及び依存症の予防用及び治療用の薬剤及び医薬用化学剤,診断用及び医療用の薬剤,診断用及び医療用の試薬」を指定商品として、同30年5月18日に登録査定、同年6月22日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)
(1)登録第5855692号(以下、「引用商標1」という。)
商標の態様 別掲1のとおり
指定商品及び指定役務 第18類、第25類及び「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日 平成27年12月2日
設定登録日 平成28年6月3日
(2)登録第0456553-1号(以下、「引用商標2」という。)
商標の態様 「BELIX」の欧文字と「ベリックス」の片仮名を二段に横書きしてなるもの
指定商品 「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。)を含む第5類に属する商標登録原簿に記載の商品(平成3年7月15日分割移転の登録、平成18年3月29日書換登録)
登録出願日 昭和28年12月28日
設定登録日 昭和29年12月11日
(3)登録第2363566号(以下、「引用商標3」という。)
商標の態様 「テイレックス」の片仮名と「TEILEX」の欧文字を二段に横書きしてなるもの
指定商品 第5類「薬剤」(平成14年1月23日書換登録)
登録出願日 平成元年3月7日
設定登録日 平成3年12月25日
(4)国際登録第1117244号(以下、「引用商標4」という。)
商標の態様 TULIXX
指定商品 第5類「Pharmaceutical and medicinal preparations and substances; vaccines.」
国際商標登録出願日 2012年3月9日(2011年11月22日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張)
設定登録日 平成25年2月8日
(5)登録第3047255号(以下、「引用商標5」という。)
商標の態様 エリックス
指定商品 「薬剤」を含む第5類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日 平成5年1月11日
設定登録日 平成7年5月31日
(6)登録第5563392号(以下、「引用商標6」という。)
商標の態様 ELICS(標準文字)
指定商品 第5類「薬剤」
登録出願日 平成24年10月22日
設定登録日 平成25年3月8日
(7)国際登録第980176号(以下、「引用商標7」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品 第3類、「Veterinary preparations and products; sanitary preparations for animals; nutritional additives to foodstuffs for animals, for medical purposes; vitamins and vitamin-enriched preparations; dietetic foods adapted for medical purposes; detergents for medical purposes for animals;detergents for medical purposes for animals.」を含む第5類の商品、第6類、第18類、第20類、第21類、第28類及び第31類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載の商品
国際登録出願日(事後指定)平成24年9月19日
設定登録日 平成26年5月2日

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標と引用商標とは、称呼上及び外観上相紛れるおそれがある類似の商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務とは同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「TELLIX」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「テリックス」の称呼を生じるものであり、また、該文字は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
(ア)引用商標1
引用商標1は、別掲1に示すとおり、T字状図形とその右側に「ELIC」の欧文字を配した構成からなるところ、引用商標1からは、その構成中「ELIC」の文字部分に相応した「エリック」の称呼が生じるほか、T字状図形部分が、「T」の文字を表したものとしても看取され得る場合もあるといえるから、T字状図形部分と「ELIC」の文字部分に相応した「テリック」の称呼をも生じるものというべきであり、「ELIC」及び「TELIC」の文字は、共に一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標2
引用商標2は、前記2(2)のとおり、「BELIX」の欧文字と「ベリックス」の片仮名を二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「ベリックス」の称呼が生じるものであり、また、「BELIX」及び「ベリックス」の文字は、共に一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
(ウ)引用商標3
引用商標3は、前記2(3)のとおり、「テイレックス」の片仮名と「TEILEX」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「テイレックス」の称呼が生じるものであり、また、「テイレックス」及び「TEILEX」の文字は、共に一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
(エ)引用商標4
引用商標4は、前記2(4)のとおり、「TULIXX」の欧文字を表してなるところ、該文字は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものである。そして欧文字のみの綴りから構成される読みが特定されていない商標の場合にあっては、我が国において、最も親しまれているローマ字読みあるいは英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然であり、本願商標の構成中前半の「TU」の部分は、英語の「tulip」を「チューリップ」、「tube」を「チューブ」と発音する例に倣い、「チュー」と発音するのが自然であるから、引用商標4は、英語読みに倣って「TULIXX」の文字部分に相応して「チューリックス」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
(オ)引用商標5
引用商標5は、前記2(5)のとおり、「エリックス」の片仮名を表してなるところ、その構成文字に相応して「エリックス」の称呼が生じるものであり、また、該文字は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を有しないものである。
(カ)引用商標6
引用商標6は、前記2(6)のとおり、「ELICS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「エリックス」の称呼が生じるものであり、また、該文字は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を有しないものである。
(キ)引用商標7
引用商標7は、別掲2に示すとおり、灰色の縁取りがされた「felix」の欧文字(「i」の文字の一部分が動物の足跡と思しき図形になっている)をやや右上がりに書してなるところ、その構成文字に相応して「フェリックス」の称呼が生じるものであり、また、該文字は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
(ア)引用商標1との類否
本件商標と引用商標1との類否を検討すると、本件商標は「TELLIX」の欧文字からなるのに対し、引用商標1は、別掲1のとおり、T字状図形とその右側に「ELIC」の欧文字を配してなるものであるから、両商標は、構成文字種、構成文字及び構成文字数が異なり、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、本件商標から生じる「テリックス」と引用商標1から生じる「テリック」の称呼を比較するに、両商標は、語尾において、「ス」の音の有無の差異を有するところ、該差異が、5音又は4音という共に比較的短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、十分に聴別することができるものである。
また、本件商標から生じる「テリックス」と引用商標1から生じる「エリック」の称呼の比較において、両商標は、称呼の識別上重要である語頭における「テと「エ」の音の差異及び語尾における「ス」の音の有無の差異を有するところ、該差異が、両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、十分に聴別することができるものである。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較できないものである。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼が相違するものであり、これらを総合勘案すると、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(イ)引用商標2との類否
本件商標と引用商標2との類否を検討すると、本件商標は、「TELLIX」の欧文字からなるのに対し、引用商標2は「BELIX」の欧文字と「ベリックス」の片仮名を二段に書してなるものであるから、両商標は、構成文字種、構成文字及び構成文字数が異なり、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、本件商標から生じる「テリックス」と引用商標2から生じる「ベリックス」の称呼を比較するに、両商標は、称呼の識別上重要である語頭において、「テ」と「ベ」という明らかな差異を有するところ、該差異が、両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、十分に聴別することができるものである。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較できないものである。
そうすると、本件商標と引用商標2とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼が相違するものであり、これらを総合勘案すると、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(ウ)引用商標3との類否
本件商標と引用商標3との類否を検討すると、本件商標は「TELLIX」の欧文字からなるのに対し、引用商標3は「テイレックス」の片仮名と「TEILEX」の欧文字を二段に書してなるものであるから、両商標は、構成文字種及び構成文字が異なり、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、本件商標から生じる「テリックス」と引用商標3から生じる「テイレックス」の称呼を比較するに、両商標は、称呼の識別上重要である語頭において、「テ」と「テイ」の音の差異を有するところ、前者は、「テ」の音が明瞭に発音されるものであり、後者も「テ」及び「イ」の音が明瞭に発音される上、「イ」の母音(i)がつまったように発音されるものであり、それらの後に続く「リ」と「レ」の音の差異も有するところ、該差異が、両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、十分に聴別することができるものである。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較できないものである。
そうすると、本件商標と引用商標3とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼が相違するものであり、これらを総合勘案すると、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(エ)引用商標4との類否
本件商標と引用商標4との類否を検討すると、本件商標は「TELLIX」の欧文字からなるのに対し、引用商標4は「TULIXX」の欧文字からなるものであるから、両商標は、構成文字が異なり、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、本件商標から生じる「テリックス」と引用商標4から生じる「チューリックス」の称呼を比較するに、両商標は、称呼の識別上重要である語頭において、「テ」と「チュー」という明らかな差異を有し、該差異が、両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、十分に聴別することができるものである。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較できないものである。
そうすると、本件商標と引用商標4とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼が相違するものであり、これらを総合勘案すると、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(オ)引用商標5及び引用商標6との類否
本件商標と引用商標5及び6との類否を検討すると、本件商標は「TELLIX」の欧文字からなるのに対し、引用商標5は「エリックス」の片仮名からなるものであり、引用商標6は「ELICS」の欧文字からなるものであるから、各商標は、構成文字種、構成文字及び構成文字数が異なり、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、本件商標から生じる「テリックス」と引用商標5及び6から生じる「エリックス」の称呼を比較するに、両商標は、称呼の識別上重要である語頭において、「テ」と「エ」という明らかな差異を有し、該差異が、両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、十分に聴別することができるものである。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較できないものである。
そうすると、本件商標と引用商標5及び6とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼が相違するものであり、これらを総合勘案すると、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(カ)引用商標7との類否
本件商標と引用商標7との類否を検討すると、本件商標は「TELLIX」の欧文字からなるのに対し、引用商標7は、「felix」の欧文字(「i」の文字の一部分が動物の足跡と思しき図形になっている)をやや右上がりに書してなるものであるから、両商標は、構成文字及び構成文字数が異なり、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、本件商標から生じる「テリックス」と引用商標7から生じる「フェリックス」の称呼を比較するに、両商標は、称呼の識別上重要である語頭において、「テ」と「フェ」という明らかな差異を有し、該差異が、両称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、それぞれを称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、十分に聴別することができるものである。
さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較できないものである。
そうすると、本件商標と引用商標7とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼が相違するものであり、これらを総合勘案すると、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務は、同一又は類似のものである。
オ 小括
上記ウ及びエのとおり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務は同一又は類似し、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲1(引用商標1)


別掲2(引用商標7)

異議決定日 2019-07-29 
出願番号 商願2015-103945(T2015-103945) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W05)
T 1 651・ 264- Y (W05)
T 1 651・ 263- Y (W05)
最終処分 維持  
前審関与審査官 旦 克昌赤星 直昭 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
金子 尚人
登録日 2018-06-22 
登録番号 商標登録第6054210号(T6054210) 
権利者 ハー・ルンドベック・アクチエゼルスカベット
商標の称呼 テリックス 
代理人 田島 壽 
代理人 佐々木 美紀 
代理人 青木 篤 
代理人 外川 奈美 
代理人 山尾 憲人 
代理人 勝見 元博 

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