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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W09 審判 全部申立て 登録を維持 W09 審判 全部申立て 登録を維持 W09 審判 全部申立て 登録を維持 W09 |
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管理番号 | 1354345 |
異議申立番号 | 異議2019-900089 |
総通号数 | 237 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2019-09-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2019-03-18 |
確定日 | 2019-08-01 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6109735号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6109735号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6109735号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおり「Pure Trench」の欧文字と「ピュアトレンチ」の片仮名を二段に書してなり,平成30年3月6日に登録出願,第9類「コンタクトレンズ,カラーコンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」を指定商品として,同年10月30日に登録査定,同年12月28日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由において,引用する登録第6034143号商標(以下「引用商標」という。)は,「トレンティ」の文字を標準文字で表してなり,平成29年5月17日に登録出願,第9類「水泳用耳栓,潜水用耳栓,救命用具,眼鏡並びにその部品及び附属品,運動用ゴーグル,水泳用ゴーグル,水中マスク,水中眼鏡」を指定商品として,同30年4月6日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 本件商標「Pure Trench(ピュアトレンチ)」のうち,「Pure(ピュア)」の文字部分は,「きれいな,清潔な」といった意味であり,本件商標の指定商品の分野においても,普通に使用されているため,識別力が無い又は弱い部分である。 そうすると,本件商標は,「Trench(トレンチ)」の文字部分が要部となり,類否判断の対象となり得る部分であるところ,当該文字部分と,引用商標「トレンティ」とは,その称呼において,「チ」と「ティ」の差異音があるのみである。当該差異音は,互いに代替して使用されることがある程に近似した音であり,また,当該差異音は,語頭やアクセント部分に係るところではなく,その相違を重くみるべき理由も存在しない。 そして,引用商標は本件商標との関係において他人の先願先登録にあたり,両商標は,類似するものであり,かつ,指定商品についても互いに同一又は類似するものである。 したがって,本件商標は,商標法4第条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 (ア)本件商標は,上記1のとおり,「Pure Trench」の欧文字と「ピュアトレンチ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるものであるところ,「Pure」及び「Trench」の各欧文字は,両文字の間に1文字分の空白はあるものの,視覚上まとまりよく一体的に表されたものと認識,把握されるものといえる。 そして,本件商標の構成中「ピュアトレンチ」の片仮名部分は,「Pure Trench」の欧文字の読みを表したものと認められ,同一の書体をもって,横一連に一体的に表されているものである。 さらに,本件商標は,これより生ずると認められる「ピュアトレンチ」の称呼も,格別冗長というものではなく,全体をよどみなく称呼し得るものである。 (イ)申立人は,「Pure」及び「ピュア」の語が,本件商標の指定商品の分野において,「純粋な,きれいな,清潔な」等の意味(甲1)を有する英語又はその片仮名表記として,我が国において上記の意味をもって普通に使用されている旨主張する。 しかしながら,申立人の提出に係る使用例(甲2?甲4)は,本件商標の指定商品に含まれる商品「コンタクトレンズ」に使用されているものとしても,これらはいずれも「ピュア」の語が「ピュアでちゅるんと可愛く・・・ヒロインおめめ」(甲2),「ピュアでナチュラルな瞳に」(甲3)又は「ピュアで自然な瞳をつくる」(甲4)のように,商品を使用することによりきれいな目や瞳に見えることを強調するものとして用いられているものであるから,これらの使用例があるからといって,本件商標の指定商品との関係において,「ピュア」の語が商品の具体的な品質等を表示するものとして使用されているとはいえず,さらに,当審における職権調査によっても,本件商標に接する取引者・需要者が,「Pure」や「ピュア」の語を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。 (ウ)以上よりすると,本件商標は,その構成中の「Trench」及び「トレンチ」の文字部分が,本願商標の指定商品との関係で,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認めることができない。 したがって,本件商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したと理解されるとみるのが相当であるから,その構成文字に相応して,「ピュアトレンチ」の一連の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標 引用商標は,「トレンティ」の片仮名を標準文字で表してなるものであるところ,「トレンティ」の片仮名は一般的な辞書等には掲載されていない造語であると認められるから,特定の観念を生じず,その構成文字に相応して,「トレンティ」の称呼を生じるものである。 ウ 本件商標と引用商標との類似性 本件商標と引用商標との類否について検討すると,本件商標は,上記アのとおりの構成よりなり,引用商標は,上記イのとおりの構成よりなるものであるところ,両商標は,外観において,全体の構成態様並びに構成文字における「Pure Trench」及び「ピュア」の文字の有無並びに「チ」と「ティ」の差異により明らかに相違するものであり,外観上,明確に区別することができる。 そして,本件商標から生じる「ピュアトレンチ」の称呼と引用商標から生じる「トレンティ」の称呼とは,語頭における「ピュア」の有無及び語尾における「チ」と「ティ」の差異音により,称呼上,相紛れるおそれはない。 さらに本件商標と引用商標とは,いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものであるから,観念においては比較することができず,観念上,相紛れるおそれはない。 したがって,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 エ 以上によれば,本件商標は,引用商標とは非類似の商標というべきであるから,本件商標の指定商品が,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当せず,その登録は同条第1項の規定に違反してされたとはいえないものであり,他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2019-07-22 |
出願番号 | 商願2018-26269(T2018-26269) |
審決分類 |
T
1
651・
264-
Y
(W09)
T 1 651・ 263- Y (W09) T 1 651・ 261- Y (W09) T 1 651・ 262- Y (W09) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小林 裕子 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
大森 友子 薩摩 純一 |
登録日 | 2018-12-28 |
登録番号 | 商標登録第6109735号(T6109735) |
権利者 | 株式会社Lcode |
商標の称呼 | ピュアトレンチ、ピュア、トレンチ |
代理人 | ▲高▼山 嘉成 |