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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0635
管理番号 1354302 
審判番号 不服2019-5207 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-19 
確定日 2019-08-27 
事件の表示 商願2017-166316拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年12月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年4月19日付けの手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」及び第35類「鉄及び鋼の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属鉱石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築用又は構築用の非金属鉱物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非金属鉱物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築用又は構築用の金属製専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製建造物組立てセットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第5082268号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標:色彩は原本参照。)


審決日 2019-08-14 
出願番号 商願2017-166316(T2017-166316) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0635)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小島 玖美滝口 裕子堀内 真一 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
山田 正樹
商標の称呼 オニコンイイジョイント、オニコン、イイジョイント 
代理人 清水 貴光 

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