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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W25 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1354270 |
審判番号 | 不服2018-17158 |
総通号数 | 237 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-12-25 |
確定日 | 2019-08-20 |
事件の表示 | 商願2017-103554拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ONLY THE BEST FOR THE ATHLETE」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成29年8月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標『ONLY THE BEST FOR THE ATHLETE』は平易な英語であるため、構成全体として、『運動選手にとって唯一最高のもの』の意味合いを容易に認識させる。してみれば、本願商標をその指定商品中、運動選手が使用する『運動用特殊衣服,運動用特殊靴』に使用する場合には、商品の優位性を表しているにすぎないものであり、本願商標に接した取引者、需要者は、商品に関する情報を表示したにすぎないものと本願商標を理解するため、自他商品を識別する標識としては認識し得ないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ONLY THE BEST FOR THE ATHLETE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、それぞれの単語が平易な英語であることから、その構成全体から原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、これが直ちに特定の商品の特性若しくは品質等を表す宣伝広告、または、企業の特性や優位性を記述した企業理念・経営方針等として理解、認識させるとまではいい難いものであって、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ONLY THE BEST FOR THE ATHLETE」の文字が、宣伝広告、企業理念又は経営方針等を表示するものとして、一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の宣伝広告、企業理念又は経営方針等を表示したものと認識するなど、本願商標を需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るもので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、また、原審説示の商品以外の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-08-07 |
出願番号 | 商願2017-103554(T2017-103554) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W25)
T 1 8・ 16- WY (W25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
瀬戸 俊晶 板谷 玲子 |
商標の称呼 | オンリーザベストフォージアスリート、オンリーザベスト、フォージアスリート、ジアスリート、アスリート |
代理人 | 柳田 征史 |