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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W14
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W14
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W14
管理番号 1354182 
審判番号 不服2019-1080 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-01-28 
確定日 2019-08-09 
事件の表示 商願2017-103633拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年8月7日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成30年3月29日付けの手続補正書により、第14類「キーホルダー,宝石箱,身飾品,ネックレス,指輪,ペンダント,イヤリング,ピアス,ネクタイ止め,宝石ブローチ,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,腕時計」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)であり、これらの商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5670549号商標は、「MR.GENTLEMAN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年8月8日登録出願、第14類「宝玉及びその模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,時計」を指定商品として、同26年5月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第5683349号商標は、「MR.GENTLEMAN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年9月13日登録出願、第35類「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(「つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具(電気式歯ブラシを除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)・傘・つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同26年7月4日に設定登録されたものである。
なお、以下、上記(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
引用商標は、「MR.GENTLEMAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、格別冗長というべきものでなく、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、引用商標を構成する「MR.」の欧文字が「男の姓または姓名につける敬称」等の意味を有し、「GENTLEMAN」の欧文字が「紳士」等の意味を有するものであるが、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認めるに足りる事情は見いだせないものであり、また、いずれかの部分が引用商標の指定商品又は指定役務との関係において、商品又は役務の出所識別標識としての機能を果たし得ない部分とはいえないところであるから、引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、これに接する取引者、需要者がその構成中「GENTLEMAN」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、引用商標の構成中「GENTLEMAN」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2019-07-25 
出願番号 商願2017-103633(T2017-103633) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W14)
T 1 8・ 261- WY (W14)
T 1 8・ 263- WY (W14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
瀬戸 俊晶
商標の称呼 ジェントルマン 
代理人 特許業務法人朝日特許事務所 

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