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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W12
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W12
管理番号 1354162 
審判番号 不服2019-4146 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-29 
確定日 2019-08-05 
事件の表示 商願2015-107063拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ハイレゾビュー」の文字を標準文字で表してなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として,平成27年11月3日に登録出願されたものである。
その後,当審における平成31年3月29日付けの手続補正書により,第9類の指定商品は削除された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は,「ハイレゾビュー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「ハイレゾ」の文字は「高解像度」の意味を有する英語「high resolution」の読みを片仮名表記した「ハイレゾリューション」の略として我が国において一般的に知られている語であり,「ビュー」の文字は「見ること。視界。画面,画像。」等の意味を有する英語「view」の読みを片仮名表記したものと容易に理解される。
そして,「view」又は「ビュー」の語は,電機,電子機器,通信機器業界においては,その表示画面又は表示機能を指称するものとして使用されており,ビデオカメラ,デジタルカメラ等を扱う業界においては,ファインダーから覗いた視界やファインダーの液晶画面を指称する語として使用されている。
そうすると,本願商標は全体として「高解像度の画面。高解像度の視界。」程の意味合いを容易に理解,認識させる。
さらに近時,携帯通信端末装置やテレビ,コンピュータ等の電子機器の画面表示装置,ビデオカメラやデジタルカメラ等のファインダーの液晶画面について,解像度の高度化が進められており,高解像度の画面表示装置やファインダーを特長とする製品が一般的に製造,販売されている実情がある。
してみると,本願商標は,これをその第9類の指定商品中,前記意味合いに照応する商品に使用するときは,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないため,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記意味合いに照応する商品以外の第9類の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため,商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は,「ハイレゾビュー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「ハイレゾ」の文字は「高解像度」の意味を有する「ハイレゾリューション」(high-resolution)の略語を(「大辞泉第2版」小学館),「ビュー」の文字は「景色。眺め。」の意味を有する英語「view」の片仮名表記であることを想起させるもので(前掲辞書参照),両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではないが,それぞれの語義に相応した「高解像度の景色又は眺め」程度の意味を看取させるものである。
そして,本願商標に係る上記意味合いは,その補正後の指定商品と関連する自動車等を取り扱う業界において,商品の品質を表示するものとして直ちに理解されるものではなく,また,職権をもって調査するも,当該文字が当該業界において商品の品質を表示する語として取引上普通に用いられていることを示す具体的な実情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その補正後の指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものではなく,同法第4条第1項第16号にも該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-07-19 
出願番号 商願2015-107063(T2015-107063) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W12)
T 1 8・ 13- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 百宇豊田 純一 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
阿曾 裕樹
商標の称呼 ハイレゾビュー、ハイレゾ 
代理人 黒川 朋也 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 浜田 廣士 

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