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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W112135
管理番号 1354154 
審判番号 不服2019-5056 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-16 
確定日 2019-08-02 
事件の表示 商願2017-169451拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クラストン」の片仮名を標準文字で表してなり、第11類、第20類、第21類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年12月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成30年11月12日付けの手続補正書及び当審における平成31年4月16日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),水道用栓,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),調理台,流し台,家庭用浄水器,浴槽類」、第21類「台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,調理用具,泡立て器,魚ぐし,こし器,シェーカー,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,すりこぎ,すりばち,大根卸し,まな板,パンこね台,麺棒,焼き網,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),アイスペール,角砂糖挟み,くるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜(電気式のものを除く。),卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ,花瓶」及び第35類「台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,便所ユニット・浴室ユニットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱器・調理台・流し台・ガス湯沸かし器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,まな板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パンこね台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,合成樹脂製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4653617号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-07-22 
出願番号 商願2017-169451(T2017-169451) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W112135)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一小林 正和 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 山田 啓之
庄司 美和
商標の称呼 クラストン 
代理人 平山 一幸 

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