• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0942
管理番号 1353344 
審判番号 不服2019-4492 
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-05 
確定日 2019-07-29 
事件の表示 商願2017-68415拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子計算機用プログラム,コンピュータネットワーク用サーバ,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成・環境設定・保守・インストール・機能の拡張・機能の変更・機能の追加その他の最適化及びこれらに関する調査・助言・コンサルティング・情報の提供,電子計算機の環境設定・インストール・機能の拡張・機能の変更・機能の追加その他の最適化及びこれらに関する調査・助言・コンサルティング・情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査及びこれらに関する調査・助言・コンサルティング・情報の提供,電子計算機用プログラムの複製,電子計算機システム又は電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機システム又は通信ネットワークシステム又は情報処理システムの設計・作成・保守及びこれらに関する調査・助言・コンサルティング・情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの貸与,アプリケーションサービスプロバイダーによる電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイトのホスティング,インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,電子計算機の記憶領域の貸与,クラウドコンピューティング」を指定商品及び指定役務として,平成29年5月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『GAseries』の文字をやや右に傾いた書体で書してなるものであるが,それ以外に別段の特徴があるとはいえない書体であり,近年のレタリング技術の進展よりすれば,普通に用いられる域を脱しない程度の態様で表してなるにすぎないものというのが相当である。そして,その構成中の『GA』の文字は,商品の品番や役務の等級等を表示するための記号・符号として一般的に採択,使用されている,ローマ字の2字の一類型であり,また,『series』の文字は『連続性を持つ一連のもの(シリーズもの)』の意味を有する語であるから,本願商標は,全体として『型番GAのシリーズもの』程の意味合いを容易に理解,認識させるものであり,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても,『型番GAのシリーズもの』程の意味合いを認識させるにとどまるとみるのが相当であり,自他商品及び自他役務の識別機能を果たしうるとは認められないものであるから,需要者が何人の業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,「GAseries」の文字を,一般に広く使用されている書体であるサンセリフ体にて,やや斜めに書してなるところ,該文字は,同書,同大,等間隔で,外観上,まとまりよく一体に表されているものである。
そして,本願商標は,その構成中の「GA」の文字が,商品の品番や役務の等級等を表示するための記号・符号として一般的に採択,使用されているローマ字の2字と,「連続性を持つ一連のもの(シリーズもの)」の意味を有する「series」の文字からなるとしても,全体として,まとまりよく一体に表されているものであって,しかも,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「GAseries」の文字が,特定の商品に係る品質等又は役務に係る質等を直接的又は具体的に表示するものとして,取引上,一般に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当であるから,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2019-07-17 
出願番号 商願2017-68415(T2017-68415) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 大森 友子
山根 まり子
商標の称呼 ジイエイシリーズ、ジイエイ 
代理人 井上 正則 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ