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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1353343 |
審判番号 | 不服2019-1621 |
総通号数 | 236 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-02-05 |
確定日 | 2019-07-22 |
事件の表示 | 商願2017-135475拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「TOUCH AND GO」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第29類、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年10月13日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務は、原審における平成30年7月13日付け提出及び当審における同31年2月5日付け提出の手続補正書により、第9類「電子支払代金決済用端末機,アプリケーションソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末用プログラム,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子出版物」と補正された。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5485879号商標(以下「引用商標」という。)は、「Touch&Goセンサー」の文字を標準文字で表してなり、平成23年11月11日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,コンピュータマウス及びその他の電子応用機械器具並びにその部品」を指定商品として、同24年4月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「TOUCH AND GO」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「素早い動作、速い動き」などの意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」(小学館))であるものの、我が国においてはその意味合いで広く知られているとはいえないものである。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一連の造語として看取、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「タッチアンドゴー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「Touch&Goセンサー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表されているものであり、外観上、全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるといえ、その構成全体から生じる「タッチアンドゴーセンサー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標は、その構成中の一部が、需要者に対し、強く支配的な印象を与えると認めるに足る事実は見いだせない。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「タッチアンドゴーセンサー」の称呼のみを生じ、当該文字は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、前者は全て欧文字の大文字で表され、後者は、欧文字の大文字と小文字、記号及び片仮名で表されているものであるから、両商標は明らかに相違し、外観上、相紛れるおそれはない。 また、本願商標から生じる「タッチアンドゴー」の称呼と引用商標から生じる「タッチアンドゴーセンサー」の称呼とを比較すると、両称呼は、「センサー」の音の有無により明らかに相違するから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じない造語であるから、比較することができないものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが類似するものとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-06-27 |
出願番号 | 商願2017-135475(T2017-135475) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W09)
T 1 8・ 262- WY (W09) T 1 8・ 261- WY (W09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 駒井 芳子、浜岸 愛、古橋 貴之 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
小松 里美 有水 玲子 |
商標の称呼 | タッチアンドゴー |
代理人 | 中村 勝彦 |
復代理人 | 山口 現 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 佐藤 俊司 |
代理人 | 田中 克郎 |