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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W16
管理番号 1353342 
審判番号 不服2019-1069 
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-01-28 
確定日 2019-07-23 
事件の表示 商願2015-78554拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Forest」の欧文字を横書きしてなり、第16類「英語の学習参考書,英語の問題集,英語の教科書,その他の印刷物」を指定商品として、平成27年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5528319号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について、平成31年1月23日受付で商標登録出願人名議変更届が提出された結果、本願の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-07-09 
出願番号 商願2015-78554(T2015-78554) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一板谷 玲子 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 小出 浩子
瀬戸 俊晶
商標の称呼 フォレスト 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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