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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1353339 |
審判番号 | 不服2019-4782 |
総通号数 | 236 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-04-10 |
確定日 | 2019-07-23 |
事件の表示 | 商願2014-39538拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「カール」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第18類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年5月19日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,原審における同年10月15日付け,同27年7月28日付け,同30年12月28日受付の手続補正書及び当審における同31年4月10日受付の手続補正書により,最終的に,第9類「青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,運動用保護ヘルメット」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第5681219号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。 その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-07-09 |
出願番号 | 商願2014-39538(T2014-39538) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一、小林 正和、平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
大森 友子 山根 まり子 |
商標の称呼 | カール |
代理人 | 朝日 直子 |