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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W06071719202628
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W06071719202628
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W06071719202628
管理番号 1353252 
審判番号 不服2018-7560 
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-04 
確定日 2019-07-01 
事件の表示 商願2017-81933拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第6類、第7類、第17類、第19類、第20類、第26類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月21日に登録出願された商願2016-142837に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月20日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成31年4月5日付け手続補正書により、第6類「金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,衣服掛け用金属製フック」、第7類「電機ブラシ,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,牛乳ろ過器,搾乳機,包装用機械器具」、第17類「電気絶縁材料」、第19類「プラスチック製建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料」、第20類「タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く)」、第26類「競技用ゼッケン」及び第28類「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1462842号商標、登録第1851652号商標、登録第2305708号商標、登録第3215496号商標、登録第4118658号商標、登録第4287258号商標、登録第4357651号商標、登録第4410626号商標、登録第4885142号商標、登録第5074556号商標、登録第5074557号商標及び登録第5361202号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と登録第1462842号商標、登録第1851652号商標、登録第2305708号商標、登録第3215496号商標、登録第4118658号商標、登録第4287258号商標、登録第4357651号商標、登録第4410626号商標、登録第5074556号商標、登録第5074557号商標及び登録第5361202号商標との類否について
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、登録第1462842号商標、登録第1851652号商標、登録第2305708号商標、登録第3215496号商標、登録第4118658号商標、登録第4287258号商標、登録第4357651号商標、登録第4410626号商標、登録第5074556号商標、登録第5074557号商標及び登録第5361202号商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、本願の指定商品は、上記各登録商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が、上記各登録商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と登録第4885142号商標との類否について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、青色の太線による「Nitto」の文字(ただし、その構成中の「i」の文字の上方にある「・」は、赤色。以下同じ。)を右にやや傾けて表してなるものと、その下方に、灰色の細線による「Innovation for Customers」の文字であって、上記「Nitto」の文字に比して小さく表してなるものを配してなるところ、両者は、それぞれの態様及び配置によれば、視覚上、分離して看取、把握されるものといえる。
また、本願商標は、その構成全体又はその構成中の「Nitto」の文字部分のいずれについても、請求人ないしそのグループ会社の業務に係る商品であることを表示するものなど、特定の出所を表示する識別標識などとして広く認識されているものとは認められず、また、当該「Nitto」の文字部分についてみれば、上記のような彩色等はされているものの、「Nitto」の文字を表してなるものとの認識を大きく超えるほどの特徴を備えたものとはいい難く、当該文字自体が特定の意味を有する既成の語として知られているともいい難い。
さらに、本願商標の構成中の「Innovation for Customers」の文字部分は、全体として、平易な英語からなるものであって、「顧客のための革新」ほどの意味合いを想起させるものであり、その意味合いから企業の理念や経営方針等を表したものとして理解され得るものである。
加えて、本願商標の構成全体から生じる「ニットーイノベーションフォーカスタマーズ」の称呼は、冗長というべきものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成中、「Nitto」の文字と「Innovation for Customers」の文字とを分離し、両文字のうち、上方に配置され、かつ、顕著に表された「Nitto」の文字に、より着目するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「Nitto」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものといえるから、当該文字部分を引用商標と比較して、両商標の類否を判断することが許されるというべきである。
したがって、本願商標は、その構成全体をもって、「ニットーイノベーションフォーカスタマーズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであるほか、その構成中の「Nitto」の文字部分に相応する「ニットー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 登録第4885142号商標について
(ア)登録第4885142号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年9月10日に登録出願、第6類、第7類及び第17類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、同17年8月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(イ)引用商標は、別掲2のとおり、4枚の羽根を有する羽根車様の図形の右方に、黒色の太線により表された「NI」の文字及び右端を時計回りにほぼ円状に丸めた横線であって、それを起点とする2本の鉛直線を付加した図形とを組み合わせてなるものと、それと全体の幅が揃うように小さく表された「NITTO KOHKI CO.,LTD.」の文字とを上下に配してなるところ、その構成中、当該羽根車様の図形は、特定の称呼及び観念を生じることのないものといえる一方、当該「NITTO KOHKI CO.,LTD.」の文字部分は、その全体をもって会社名を英語表記したものと認識されるものである。また、当該文字部分の上方に位置するものは、その全体の構成態様に照らし、文字と図形との一体的な組合せとして看取、理解されるものとみるのが相当であるから、それ自体から特定の称呼及び観念が生じるとはいい難い。
そうすると、引用商標は、文字と図形とを結合してなるものであり、その構成中の「NITTO KOHKI CO.,LTD.」の文字部分から、「ニットーコーキカンパニーリミテッド」又は「ニットーコーキ」の称呼及び「ニットーコーキという会社」といった観念を生じるものの、それ以外から特定の称呼及び観念を生じないというべきである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記ア及びイのとおりの構成からなるものであり、図形の有無や構成文字において明らかな差異があるから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「ニットーイノベーションフォーカスタマーズ」又は「ニットー」の称呼と引用商標から生じる「ニットーコーキカンパニーリミテッド」又は「ニットーコーキ」の称呼とを比較すると、両称呼は、いずれの比較においても、その音構成及び音数において顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は特定の観念を生じないものであるに対し、引用商標は「ニットーコーキという会社」という観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、登録第1462842号商標、登録第1851652号商標、登録第2305708号商標、登録第3215496号商標、登録第4118658号商標、登録第4287258号商標、登録第4357651号商標、登録第4410626号商標、登録第5074556号商標、登録第5074557号商標及び登録第5361202号商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、また、引用商標との関係において、非類似の商標であるから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(本願商標)※色彩については原本を参照されたい。


別掲2
(引用商標)


別掲3
(引用商標の指定商品)
第6類 鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻,屋外用金属製ブラインド
第7類 金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装用機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,機械要素(陸上の乗物用のものを除く),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ
第17類 ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース

審決日 2019-06-11 
出願番号 商願2017-81933(T2017-81933) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W06071719202628)
T 1 8・ 262- WY (W06071719202628)
T 1 8・ 263- WY (W06071719202628)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 稜白鳥 幹周早川 真規子 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 有水 玲子
中束 としえ
商標の称呼 ニットーイノベーションフォーカスタマーズ、ニットー、イノベーションフォーカスタマーズ 

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