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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1352493 
異議申立番号 異議2018-900291 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-07-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-10-01 
確定日 2019-06-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第6061381号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6061381号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6061381号商標(以下「本件商標」という。)は、「LUCIDA」の欧文字を横書きした構成からなり、平成29年10月20日に登録出願,第3類「化粧品,メイクアップ用化粧品,パック化粧品,美顔用パック,ティッシュに浸み込ませた化粧水,シャンプー,ヘアーコンディショナー,身体用せっけん,歯磨き,化粧用マニキュア,ネイルエナメル除去液,洗顔用スクラブ及び身体用スクラブ(医療用のものを除く。),顔及び身体用のメイクアップ用化粧品,皮膚の手入れ用化粧品,香水,日焼け止め化粧剤,せっけん類,つけづめ,ネイルチップ,ネイルアート用ステッカー,マニキュア落とし,爪の栄養補強用化粧品,マスカラ」を指定商品として、同30年7月2日に登録査定、同年7月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は次の11件であり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4810012号商標は、「ルシード」の片仮名と「LUCIDO」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年10月16日に登録出願、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同16年10月15日に設定登録され、その後、同26年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第5178113号商標は、「ルシード」の片仮名と「LUCIDO」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年11月7日に設定登録され、その後、同30年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第2361470号商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成元年5月22日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同3年12月25日に設定登録され、その後、同13年11月20日及び同24年2月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、さらに、同13年12月12日に、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第4836995号商標は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成16年5月25日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同17年2月4日に設定登録され、その後、同27年3月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(5)登録第5096044号商標は、別掲3に示すとおりの構成からなり、平成18年11月6日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同19年12月7日に設定登録され、その後、同30年1月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(6)登録第5151429号商標は、別掲4に示すとおりの構成からなり、平成19年12月3日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同20年7月18日に設定登録され、その後、同30年7月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(7)登録第4436263号商標は、別掲5に示すとおりの構成からなり、平成11年11月19日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年12月1日に設定登録され、その後、同23年2月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(8)登録第4582318号商標は、「LUCIDO-L」の欧文字を横書きしてなり、平成13年6月22日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年7月5日に設定登録され、その後、同24年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(9)登録第5201867号商標は、「ルシードエル」の片仮名と「LUCIDO-L」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年2月6日に設定登録され、その後、同31年3月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(10)登録第5650304号商標は、「LUCIDO」及び「PROFESSIONAL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成25年8月27日に登録出願、第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつげ」を指定商品として、同26年2月21日に設定登録されたものである。
(11)登録第5178114号商標は、「ルシードスタイル」の片仮名と「LUCIDO STYLE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年11月7日に設定登録され、その後、同30年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第90号証を提出した。
(1)引用商標の周知著名性について
引用商標をはじめとする商標「LUCIDO」及び商標「LUCIDO-L」に関連する商標は、申立人により長年にわたり使用をされ、これに接する需要者及び取引者をして、申立人の業務に係る商品又は役務であることを認識することができる程度に、全国的な周知著名性を獲得しているものである。
ア 申立人は、1927年(昭和2年)に設立され、設立当時から現在に至るまで約90年にわたり、化粧品・香水・医薬部外品の製造及び販売に係る事業を営み続ける上場企業である(甲13)。
イ 申立人の商品は、日本国内に留まらず、アジアの複数の国においても非常に人気が高いため、申立人は、化粧品販売のための子会社をインドネシア、シンガポールなどに設立している(甲16)。
ウ 申立人は、引用商標に関するものとして男性用化粧品等に「LUCIDO」、女性用化粧品等に「LUCIDO-L」の商標を付して製造及び販売しているところ、これらの商品(以下「LUCIDO商品」という。)は、1989年に発売を開始して以来現在に至るまでの約30年間において、累計集荷金額が1,120億円以上となる申立人の主力ブランドの一つである(甲17)。
エ 申立人は、「LUCIDO商品」に係る広告のために、これまでに多数の著名芸能人を起用し、全国放映のテレビコマーシャルをはじめとする各種広告媒体を通じて「LUCIDO商品」の宣伝広告(甲18?甲34、甲43?甲85)を行い、また、イベントへの参画・事業拡張(甲35?甲40)、共同技術開発(甲41)、社会貢献(甲41、42)を行っている。
オ 以上より、「LUCIDO商品」、1989年に発売を開始し、現在に至るまで約30年間において、累計出荷金額が1,120億円以上となる申立人の主力ブランドの一つであり、長年にわたり各種広告媒体を通じて全国的に宣伝広告をもされてきたものであるから、化粧品等業界において、引用商標をはじめとする商標「LUCIDO」及び商標「LUCIDO-L」が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者に広く認識されているものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標について
本件商標は、「LUCIDA」の欧文字を同書・同大・等間隔で横一連に表してなるものであり、構成文字に相応する「ルシーダ」の称呼が生じ、特定の観念を生じない造語である。
イ 引用商標について
引用商標は、「LUCIDO」の欧文字を要部とするものであって、これより「ルシード」の称呼が生じ、特定の観念を生じない造語である。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
上記ア及びイのとおり、本件商標と引用商標とは、外観及び観念において比較し得ないものの、称呼において極めて近似するものであって、本件商標に係る指定商品と、引用商標に係る指定商品及び指定役務も互いに類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と、引用商標をはじめとする商標「LUCIDO」及び商標「LUCIDO-L」は、称呼及び外観において極めて近似するものであって、かつ、商標「LUCIDO」及び商標「LUCIDO-L」の化粧品等の業界における周知・著名性を考慮すると、本件商標に接する取引者・需要者は、周知・著名な引用商標をはじめとする「LUCIDO」商標を連想・想起して、その商品が申立人らの業務に係る商品であるかのごとく、あるいは、申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号について
本件商標と、引用商標をはじめとする商標「LUCIDO」及び商標「LUCIDO-L」は、称呼及び外観において極めて近似するものであって、かつ、商標「LUCIDO」及び商標「LUCIDO-L」の化粧品等の業界における周知著名性を考慮すると、本件商標権者が不正の目的をもって本件商標を使用するものであることは明らかである。
本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている引用商標をはじめとする商標「LUCIDO」及び商標「LUCIDO-L」と類似する商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)使用標章の周知著名性について
申立人は、商標「LUCIDO」及び商標「LUCIDO-L」に関連する商標が、周知著名性を獲得しているものである旨主張しているところ、申立人が提出した周知性に関する証拠(甲13?甲90)によれば、申立人が、申立人の業務に係る商品「化粧品、せっけん類」(以下「使用商品」という。)について使用している標章は主として、「LUCIDO」(「U」には「´(アクサン・テギュ)」が付されている。以下同じ。また、以下、この標章を「使用標章1」という。)及び「LUCIDO-L」(「U」には「´(アクサン・テギュ)」が付されている。以下同じ。また、以下、この標章を「使用標章2」という。)であるから、使用標章1及び使用標章2(以下、これらをまとめて「使用標章」という。)の周知著名性について検討、判断する。
ア 申立人の提出に係る甲各号証及び申立人の主張によれば、以下の事実が認められる。
(ア)申立人は、1927年(昭和2年)12月23日に設立され、現在に至るまで約90年にわたり、化粧品・香水の製造及び販売、医薬部外品の製造及び販売にかかる事業を主な事業とする会社である(甲13)。
(イ)申立人は、1989年から使用標章1を男性用化粧品に表示し、また、1993年から使用標章2を女性化粧品に表示して、それぞれ使用していることが認められる(甲17)。
(ウ)申立人の使用商品の広告には、使用標章1又は使用標章2が表示されて、1995年に雑誌に広告が掲載され、また、2003年頃から2018年まで断続的にテレビコマーシャルにより宣伝広告がなされ、さらに、2014年以降電車内や駅構内、新聞広告など各種媒体を通じて宣伝広告がされた(甲18?甲38、甲43?甲85)。
(エ)申立人は、イベントへの特別協賛(甲35?甲38)、企業・団体・学校での身だしなみに関するセミナーの開催(甲39)、美容院「LUCIDO STYLE」の全国チェーン展開(甲40)において、「ルシード」又は「ルシードエル」「LUCIDO STYLE」「ルシードスタイル」の文字を表示している。
イ 判断
前記アからすれば、申立人は、化粧品等の製造・販売をする会社であって、使用標章1を、1989年頃から30年余り男性用化粧品に付して、また、使用標章2を、1993年頃から15年余り女性用化粧品に付して、それぞれ使用しており、1995年頃から各種媒体を通じて広告宣伝を行っていることがうかがえる。
しかしながら、提出された証拠からは、使用標章を付した使用商品の販売実績及び数量並びに市場シェアは明らかではなく、宣伝広告についても、雑誌の広告実績(雑誌名及び発行年並びに掲載部数及び頒布地域等)、テレビコマーシャルの放送実績(具体的な放送局、期間及び回数(時間)並びに放送地域等)、電車内や駅構内における広告実績(広告の掲示箇所及び掲示枚数等)、新聞広告の実績(掲載部数及び頒布地域等)は不明である。
さらに、申立人は、引用商標及び使用標章を付した化粧品等の出荷金額は約30年間で1,120億円以上である旨主張しているが、これを客観的に把握できる証拠は提出されておらず、単に述べるにとどまるものであり、また、アジアの複数の国においても化粧品販売の子会社を設立している旨主張しているが(甲16)、使用標章が使用商品に使用されて周知であることを裏付ける証拠は何ら提出されていない。
以上のことからすれば、申立人から提出された証拠をもってしては、使用標章が、申立人の業務に係る使用商品「化粧品,せっけん類」を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。
なお、上記2の引用商標の周知性についても検討したが、提出された証拠からは、引用商標が、需要者の間に広く認識されていた商標と認めるに足る事情は見いだせない。
(2)本件商標と引用商標及び使用標章の類否について
ア 本件商標
本件商標は、「LUCIDA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められるものである。そして、このような欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ルシーダ」の称呼を生ずる。
そうすると、本件商標は、「ルシーダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語である。
イ 引用商標
引用商標は、上記2(1)、(2)、(8)ないし(11)及び別掲1ないし5のとおり、商標の構成中に、「ルシード」又は「LUCIDO」(「U」に「´(アクサン・テギュ)」が付されているものもある。以下同じ。)若しくは「Lucido」(「U」に「´(アクサン・テギュ)」が付されているものもある。以下同じ。)のいずれかの文字を含むものであって、当該文字部分が、引用商標における自他商品を識別する標識としての機能を果たすことからすれば、構成文字全体から生じる称呼のほか、当該文字部分からの称呼をも生じるといえる。
そして、「LUCIDO」及び「Lucido」の各文字は、一般の辞書等に載録がなく、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められることから、「LUCIDO」及び「Lucido」の各文字については、英語読み又はローマ字読みに倣って、「ルシード」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
また、「ルシード」の文字部分から「ルシード」の称呼を生じること明らかであり、当該文字も一般の辞書等に載録がなく、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められることから、観念は生じない。
そうすると、引用商標は、「ルシード」又は「LUCIDO」若しくは「Lucido」の文字部分から、「ルシード」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
ウ 使用標章
使用標章は、上記(1)のとおりであって、「LUCIDO」(使用標章1)及び「LUCIDO-L」(使用標章2)の文字からなるところ、使用標章1は、上記イと同様に「ルシード」の称呼を生じ、かつ、特定の観念を生じない造語である。また、使用標章2は、その構成中、末尾の「L」の文字は、「-」(ハイフン)で結合されているとしても、商品の品番の記号・符号の一類型であり、自他商品を識別する機能が極めて低いものであるから、全体から生じる称呼のほかに「LUCIDO」の文字部分から、上記イと同様に「ルシード」の称呼を生じ、かつ、特定の観念を生じない造語である。
エ 本件商標と引用商標及び使用標章の類否
本件商標と引用商標及び使用標章は、上記ア並びにイ及びウのとおりの構成からなるものであるから、その構成文字の相違により、外観において、十分に区別し得るものである。
次に、本件商標から生じる「ルシーダ」の称呼と、引用商標及び使用標章から生じる「ルシード」の称呼を比較すると、両者は語尾における「ダ」と「ド」の音の差異を有するから、この差異が共に4音という短い音構成において、両称呼全体の語調語感に及ぼす影響は大きなものといえ、両者をそれぞれ一蓮に称呼したときは、明瞭に聴取できるものであるから、称呼において、本件商標と引用商標及び使用標章とは非類似である。
さらに、本件商標と引用商標及び使用標章は、いずれも造語であるから比較することができない。
以上のことからすれば、本件商標と引用商標及び使用標章とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)商標法第4条第1項第11号の該当性について
上記1に記載の本件商標に係る指定商品は、前記2に記載の引用商標に係る指定商品及び指定役務と、同一又は類似の商品であるが、上記(2)エのとおり本件商標は、引用商標とは非類似の商標である。
したがって、本件商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品であるとしても、本件商標は、引用商標とは非類似であることから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号の該当性について
上記(1)のとおり、引用商標及び使用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。また、上記(2)エのとおり、本件商標と引用商標及び使用標章とは非類似の商標であって、類似性の程度は高いとはいえない。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者をして、申立人の業務に係る商標を連想、想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)商標法第4条第1項第19号の該当性について
上記(1)のとおり、引用商標及び使用標章は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものとは認められないうえに、上記(2)エのとおり、本件商標と引用商標及び使用標章とは非類似の商標である。
その他、申立人が提出した証拠から、本件商標権者が不正の目的をもって本件商標を出願したと認めるに足る具体的な事実を見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1号第19号に該当しない。
(6)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 登録2361470号



別掲2 登録4836995号



別掲3 登録5096044号



別掲4 登録5151429号



別掲5 登録4436263号(色彩については原本を参照)





異議決定日 2019-06-10 
出願番号 商願2017-138222(T2017-138222) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W03)
T 1 651・ 271- Y (W03)
T 1 651・ 262- Y (W03)
T 1 651・ 263- Y (W03)
T 1 651・ 261- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小林 稜早川 真規子 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 中束 としえ
岩崎 安子
登録日 2018-07-13 
登録番号 商標登録第6061381号(T6061381) 
権利者 マッククイーンコリア カンパニー リミテッド
商標の称呼 ルシーダ、ルチーダ、ルシダ 
代理人 新保 斉 
代理人 特許業務法人あーく特許事務所 

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