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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W42
管理番号 1352467 
審判番号 取消2017-670034 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-10-17 
確定日 2019-04-11 
事件の表示 上記当事者間の国際登録第791837号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 国際登録第791837号商標の指定商品及び指定役務中、第42類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第791837号商標(以下「本件商標」という。)は「Betek」の欧文字を書してなり、2001年(平成13年)11月5日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)5月2日に国際商標登録出願、第6類「Common metals and their alloys;metal pipes.」、第7類「Accessories for road cutting machines,tree stump cutters,trench cutters,shredders(machines)for industrial use,mulching equipment,stone cutters and surface grinders,Chisels for machines welding supports,chisels for machines,especially round shafted bits,mining bits;drills(machines),especially earth augers,drills for the mining industry,accessories for drills,especially threaded sleeves,carbide tipped tools for drilling equipment.」、第8類「Manually operated tools.」及び第42類「Technical consultancy regarding the field of road cutting echnology.」を指定商品及び指定役務とし、平成16年3月12日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成29年10月31日である。
なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である同26年10月31日から同29年10月30日までの期間を、以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
請求の理由については、被請求人は、本件商標を、その指定商品及び指定役務中、第42類「Technical consultancy regarding the field of road cutting technology.」(以下「取消請求役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
答弁の理由については、本件商標は本件審判の請求に係る取消請求役務について要証期間に通常使用権者であるヴィルトゲン・ジャパン株式会社(以下「ヴィルトゲン・ジャパン」という。)又はベテック・ジャパン株式会社(以下「ベテック・ジャパン」という。)によって使用されていると認められるから、本件商標の取消を求める請求人の主張は失当である。
1 本件商標の使用状況
ア 被請求人と本件商標の使用者の関係
本件商標を日本において使用しているヴィルトゲン・ジャパンは、被請求人の日本における総代理店として、被請求人の製造にかかる道路切削用ビット(切削対象に直接接する部品)を販売している(乙1)他、本件商標の第42類の役務を含む道路切削技術に関連するサービスを提供している。
なお、かつてはベテック・ジャパンが、被請求人の総代理店として被請求人の製品の販売及び関連するサービスの提供を行っていたが(乙2)、平成28年1月1日にヴィルトゲン・ジャパンに合併され(乙3)、以降は同社のベテック事業部が被請求人の日本における総代理店となっている(乙1)。
イ 日本における本件商標の使用状況
現在の総代理店であるヴィルトゲン・ジャパン及びかつての総代理店であったベテック・ジャパンは、道路切削用ビット(切削対象に直接接する部品)を販売している他(乙1、乙2)、要証期間に本件審判の請求に係る取消請求役務についても本件商標と社会通念上同一の商標を使用しているので、以下これについて説明する。
乙第4号証は、道路切削に用いるドリルビットの摩耗の程度や耐久性等について試験を行った際の結果報告書であり、報告書の各ページの右上には「BETEK」の商標が表示されている。
また、乙第5号証は、顧客の求めにより複数のビットを使用して試験を行った際の報告書である。当該報告書を参照することによって、顧客は自分が希望する性能・耐久性の商品を選択することができ、最適な道路切削工事を行うことが可能となる。
先にも触れたとおり、ドリルビットは切削する対象(本件の場合は路面)に直接接する部品である。そのため、ドリルビットの選択は道路切削の効率等に大きく影響する技術的事項である。
乙第4号証及び乙第5号証の報告書は道路切削の分野において技術的に重要な事項であるドリルビットの選択に関する助言を内容とするものであるから、これらの報告書に「BETEK」の商標を付する行為は、本件商標の取消請求役務について「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」(商標法第2条第3項第3号)に該当する。
ウ 本件商標と使用されている商標が社会通念上同一であること
上述のように、「Betek」の欧文字を書してなるものであり、乙第4号証及び乙第第5号証に表されている商標は「BETEK」の欧文字を青色で横書きにしてなるものである。
本件商標と使用されている商標の相違点は、頭文字のみが大文字であるか、全て大文字であるかのみであり、「ベテック」の称呼を共通にし、また「道路切削の分野では周知であるドイツのベテック社」の観念も共通にするものであるから、両者が社会通念上同一の商標であることは明らかである。
2 まとめ
上記のとおり、被請求人の総代理店であるヴィルトゲン・ジャパン又はベテック・ジャパンが本件商標と社会通念上同一の商標を取消請求役務について使用していたことは明らかである。
第4 被請求人に対する審尋(要旨)
被請求人は、答弁書において本件商標を使用している事実があると主張し、その証拠を提出しているが、商標法第50条第2項に規定する必要な証明をしたものと認めることができないため、使用役務及び通常使用権について具体的に説明するとともに,その主張を裏付ける証拠を提出されたい。
第5 審尋に対する回答書
被請求人から,上記審尋に対する回答はなかった。
第6 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠及び主張によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は、ヴィルトゲン・ジャパンの商品カタログの写しであるところ、表紙と裏表紙には、「BETEK」の文字が表示され、「ベテック道路切削用ビット」の文字とビットの写真は記載されているが、該カタログには、日付が記載されていない。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、ベテック・ジャパンの商品カタログの写しであるところ、右側上部と左側下部には、「BETEK」の文字が表示され、「ベテック道路切削用ビット」の文字とビットの写真は記載されているが、該カタログには、日付が記載されていない。
(3)乙第3号証について
乙第3号証は、平成30年2月9日に発行されたベテック・ジャパンの閉鎖事項全部証明書である。
(4)乙第4号証について
乙第4号証は、道路切削に用いるドリルビットの摩耗の程度や耐久性等について試験を行った際の結果報告書であるところ、該報告書の各ページの右上には「BETEK」の文字が表示されているが、その左下には「August 2012」の記載があることから、該報告書は、2012年(平成24年)8月に作成されたものと推認されるから、この日付は、要証期間のものではない。
また、該報告書の内容は、A社ビットとベテック社(被請求人)ビットの製品比較テストの結果報告が記載されているものである。
(5)乙第5号証について
乙第5号証は、顧客の求めにより複数のビットを使用して試験を行った際の報告書であるところ、右上部に「BETEK」の文字の表示があり、その下に「ベテック・ジャパン株式会社」の記載があり、その左側には、「送信先」として企業名、「送信元」として担当者、「日付」として「H27年7月7日」及び「件名」として「宇部現場での使用ビットに関する報告の件」の記載がある。
そして、該報告書の内容は、顧客に対して使用ビットのテスト経過報告が記載されており、上記日付は、要証期間のものである。
2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
本件商標は、「Betek」の欧文字を書してなるところ、乙第1号証のカタログ、乙第2号証のカタログ、乙第4号証及び乙第5号証の報告書には、青色でややレアリングされた「BETEK」の欧文字(以下「使用商標」という。)が表示されている。そして、この使用商標は、本件商標とは色彩が異なり、大文字のみと大文字と小文字の混合の差異はあるものの、文字のつづりを同一にするものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標といえる。
(2)使用商標の使用時期について
乙第5号証の報告書には「H27年7月7日」と記載されていることから、「平成27年7月7日」に作成されたものであって、使用商標を要証期間に使用されているものである。
(3)使用商標の使用者について
乙第5号証の報告書には、使用商標をベテック・ジャパンが使用しているから、使用商標の使用者は、ベテック・ジャパンであることは認められるが、提出された証拠からは被請求人とベテック・ジャパンとの関係が明らかでない。
(4)使用商標の使用役務について
上記1(4)及び(5)のとおり、乙第4号証及び乙第5号証の報告書は、ビットについての製品テストの報告書であるが、これらの報告書の内容と、本件審判の請求に係る取消請求役務との関係が説明されておらず、これらの報告書からは、どのような役務を提供したかが明らかではない。
よって、これらの報告書からは、本件審判の請求に係る取消請求役務を使用していたことの証明となっていない。
(5)小括
以上のとおり、乙第5号証には、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる使用商標が表示され、要証期間である平成27年7月7に作成された報告書ではあるが、使用者は被請求人ではなく、該報告書からは、どのような役務を提供したかが明らかではないから、被請求人が要証期間に本件審判の請求に係る取消請求役務を提供した具体的な事実は認められない。
その他、被請求人が、本件審判の請求に係る取消請求役務について要証期間に本件商標の使用をしたと認めるに足りる証拠の提出はない。
4 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、請求に係る指定役務「Technical consultancy regarding the field of road cutting technology.(参考和訳:道路切断技術の分野に関する技術的助言)」について、本件商標を使用したことを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、その指定役務について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-11-27 
結審通知日 2018-11-29 
審決日 2018-12-06 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
大森 友子
登録日 2002-05-02 
商標の称呼 ベテク、ビーテック、ベテック 
代理人 森田 拓 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 前川 純一 

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