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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W11
管理番号 1352458 
審判番号 不服2018-16507 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-12-11 
確定日 2019-06-26 
事件の表示 商願2017-100969拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「スカムクリア」の文字を標準文字で表してなり,第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年7月31日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年6月1日付け手続補正書により,第11類「油分を含んだ水より油分を除去する装置,汚泥処理用機械器具,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用浄水装置,下水浄化装置」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『スカムクリア』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『スカム』の文字は,『浄化槽などで発生する浮きカス』の意味を,『クリア』の文字は,『透明な。取り除く。』等の意味を有する外来語として一般に親しまれた語であるから,本願商標は,全体として,『浮きカスを取り除く』程の意味合いを理解させるものである。そして,『スカム除去装置』の製造販売がされている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品中,例えば『下水浄化装置』に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が『下水浄化装置用のスカム除去装置』であること,すなわち,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「スカムクリア」の文字を標準文字で表してなるところ,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもってまとまりよく表されているものである。
そして,その構成中の「スカム」の文字は,「浮きカス」等の意味を有する語として使用されることがあり,「クリア」の文字は,「明らかなさま。明せき。澄んでいること。難しい目標をこえること。基準を満たすこと。」等の複数の意味を有する外来語として広く知られるものであるとしても,「スカム」と「クリア」の両語を一連に結合してなる「スカムクリア」の文字全体からは,商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「スカムクリア」の文字が,商品の品質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標をその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-06-11 
出願番号 商願2017-100969(T2017-100969) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 渡邉 あおい
平澤 芳行
商標の称呼 スカムクリア 
代理人 眞島 竜一郎 
代理人 棚井 澄雄 

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