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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0910204243
管理番号 1352447 
審判番号 不服2019-3996 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-27 
確定日 2019-06-21 
事件の表示 商願2017-169666拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「睡眠カフェ」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第10類,第20類,第42類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年12月27日に登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同31年3月27日受付の手続補正書により,第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第10類「医療用機械器具,医療用睡眠状態分析器,その他の医療用機械器具,しびん,病人用便器」,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,家具,つい立て,びょうぶ」,第42類「計測器の貸与」及び第43類「マットレスの貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,コーヒーメーカーの貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用飲料水ディスペンサーの貸与,ベッドの貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『睡眠をとることができるカフェ』ほどの意味合いを想起させる『睡眠カフェ』の文字を標準文字で表してなるところ,例えば,インターネットカフェやゲームカフェのように,役務の提供の対象(内容)とカフェの文字を組み合わせた語は,『その対象(内容)ができる飲食店・施設』ほどの意味合いを表すものとして一般に用いられており,また,本願指定役務である『宿泊施設の提供,飲食物の提供』を取り扱う業界において,睡眠をとることのできるカフェや宿泊施設等が各種存在し,『睡眠カフェ』と指称されている事実がある。そうすると,本願商標をその指定役務中,『宿泊施設の提供,飲食物の提供』に使用しても,これに接する取引者・需要者は,『睡眠をとることのできる飲食店や宿泊施設』であることを理解,認識するに止まるので,本願商標は,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「睡眠カフェ」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は「睡眠をとることができるカフェ」ほどの意味合いを想起させるとしても,本願の補正後の指定商品又は指定役務との関係において,当該文字が商品の品質又は役務の質等を具体的かつ直接的に表すものと理解させるとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「睡眠カフェ」の文字が,商品又は役務の具体的な品質等又は質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等又は質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品又は指定役務との関係において,商品又は役務の品質等又は質等を表示するものということはできず,かつ,商品又は役務の品質又は質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-06-11 
出願番号 商願2017-169666(T2017-169666) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0910204243)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 優紀榊 亜耶人吉澤 拓也 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 山根 まり子
大森 友子
商標の称呼 スイミンカフェ、スイミン、カフェ 
代理人 櫻木 信義 

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