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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1352431 
審判番号 不服2018-15643 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-11-27 
確定日 2019-06-21 
事件の表示 商願2017-49798拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CREPE BAUM」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」を指定商品として、平成29年4月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『CREPE BAUM』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『CREPE』の文字は、『小麦粉・牛乳・卵などを混ぜ、鉄板などでごく薄い円形に焼いたもの。』を、『BAUM』の文字は、『バター・砂糖・卵・小麦粉・コーンスターチなどを混ぜ合わせて、切り口が木の年輪に似た層を表すように、太い棒に少しずつ塗り重ねながら焼いた菓子。』を指称する『バウムクーヘン』の略称と認められることから、本願商標は全体として『クレープを使用したバウムクーヘン』といった意味合いを認識させる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『菓子』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「CREPE BAUM」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は、「CREPE」及び「BAUM」の各文字を結合してなるものと認識し得るものの、原審説示の「クレープを使用したバウムクーヘン」であることを直ちに認識するものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「CREPE BAUM」の文字が、上記指定商品との関係において、商品の品質を具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、かつ、当該文字に接する取引者、需要者が、それを商品の品質を表示したものと認識するとみるべき事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示する標章のみからなるものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-06-05 
出願番号 商願2017-49798(T2017-49798) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩小林 正和 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 小松 里美
有水 玲子
商標の称呼 クレープバウム、バウム 
代理人 菊池 徹 
代理人 菊池 新一 
代理人 松本 英俊 

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