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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W01
管理番号 1352428 
審判番号 不服2019-1053 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-01-25 
確定日 2019-06-15 
事件の表示 商願2017-123796拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年9月15日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成30年7月3日付け手続補正書により、第1類「汚物処理用凝固剤,汚物処理用吸収剤,化学品」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、緑色の円形内に、『n』の欧文字を配してなるところ、これは、簡単な円形の輪郭内に、商品の型式、規格等を表示する記号、符号として広汎かつ類型的に取引上普通に採択使用されている欧文字1文字を表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、緑色で塗りつぶした輪郭のない円図形内の中央よりやや上に、白抜きした「n」の欧文字を配した構成からなるものである。
そして、本願商標は、その構成全体において、緑色の円図形の背景に対して、白抜きした「n」の欧文字が際立つものであり、かつ、該文字が円図形内の中央よりやや上に配されていることから、円図形と文字とのバランスにおいて、一種独特な印象を与えるものであり、全体として一体的に構成された特色のある商標であると認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)(色彩については、原本参照のこと。)


審決日 2019-05-28 
出願番号 商願2017-123796(T2017-123796) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦辺 淑絵片桐 大樹 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 小松 里美
有水 玲子
商標の称呼 エヌ 
代理人 橘 哲男 

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