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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W10
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W10
管理番号 1352373 
審判番号 不服2018-15851 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-11-29 
確定日 2019-06-04 
事件の表示 商願2017-65492拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第10類「自慰補助器具,性交補助器具,性的なおもちゃ,ラブドール,医療用機械器具,避妊用具,業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として,平成29年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,外環を黒く縁取りし,内部を上部から下部に向かって徐々に濃くなるグラデーションにより緑色に彩色した横長楕円形の枠線内にオレンジ色で縁取りした白抜きの『safe skin』の文字と,白抜きの『安心、安全の素材』の文字とを二段に書してなるところ,本願商標構成全体と同じものが一般に広く使用されている事実はないとしても,この程度のデザインは,近年,通常行われている手法であって,普通に用いられる域を脱しないものといえる。また,本願指定商品との関係においては,『skin』の文字は,『コンドーム』の意を表したものと容易に理解されるものであるから,本願商標中の『safe skin』の文字からは,『安全なコンドーム』程の意を容易に想起させるものであり,さらにその文字と『安心、安全の素材』の文字からは,『安心,安全の素材で作られた安全なコンドーム』程の意を理解,認識させるにとどまるものであって,本願商標中の文字部分は,自他商品識別力を有するものとはいい得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,黒色で縁取りした横長楕円形の内部に上部から下部に向かって徐々に濃くなる緑色のグラデーションを施し,その中央にオレンジ色で縁取りした「safe skin」及び黒色で縁取りした「安心、安全の素材」の文字を籠字で上段の文字よりやや小さく上下二段に横書きしてなるものである。
そして,本願商標は,上記のとおりの構成からなるところ,各々の構成は一般的に使用される範囲内の構成態様であるとしても,それらを組み合わせてまとまりよく一体的に表すことにより,普通に用いられる方法で表したものというより,その構成全体をもって,特徴付けられたものとして認識されるとみるのが相当である。
そして,本願商標中の「safe」及び「skin」の欧文字は,各々,「安全な,危険のない」及び「皮膚,肌」等の意味を有する語として広く一般に知られているため,「safe skin」及び「安心、安全の素材」の両文字から,「安心,安全な素材を使用した(肌に)安全な商品」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても,当該文字全体からは,直接的かつ具体的に商品の品質等を認識させるとはいえず,加えて,本願商標は,上記のとおり,全体として構成態様に特徴のある標章として需要者に認識させるものというのが相当である。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については,原本参照。)


審決日 2019-05-22 
出願番号 商願2017-65492(T2017-65492) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W10)
T 1 8・ 16- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 平澤 芳行
浜岸 愛
商標の称呼 セーフスキンアンシンアンゼンノソザイ、セーフスキン、セーフ、アンシンアンゼンノソザイ、アンシン、アンゼンノソザイ 
代理人 佐藤 大輔 
代理人 橘 哲男 

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