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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
管理番号 1352370 
審判番号 不服2018-13415 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-09 
確定日 2019-06-07 
事件の表示 商願2017- 72884拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スマサポキーボックス」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第36類、第39類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年5月31日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年2月26日付け及び審判請求と同時に提出された同年10月9日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「電気錠」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5886481号商標(以下「引用商標」という。)は、「スマサポ」の文字を標準文字で表してなり、平成27年6月9日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,直流交流変換器,分電盤,太陽電池及び太陽電池モジュール,太陽電池による発電装置,金属屋根材と一体化した太陽電池モジュール,太陽電池パネル,太陽光発電パネル,太陽光発電パネルの架台,太陽電池を利用した充電器,電池,電気磁気測定器,電力計,電線及びケーブル,電気用接続箱,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同28年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「スマサポキーボックス」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであり、構成文字全体から生じる「スマサポキーボックス」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「キーボックス」の文字が、「鍵の箱」程の意味合いを理解させる場合があるとしても、本願の指定商品である「電気錠」との関係からすれば、これが商品の品質を表したものとはいい難く、当該「キーボックス」の文字を捨象して「スマサポ」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとまではいえないものである。
また、その他に、本願商標の構成中の「スマサポ」の文字部分のみが自他商品の識別標識としての機能を有するというような事情も見いだせない。
さらに、「スマサポキーボックス」の文字は、辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体として特定の観念を生じることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然であるから、「スマサポキーボックス」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標から「スマサポ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-05-22 
出願番号 商願2017-72884(T2017-72884) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W09)
T 1 8・ 263- WY (W09)
T 1 8・ 261- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石塚 文子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小俣 克巳
木住野 勝也
商標の称呼 スマサポキーボックス、スマサポキー、ボックス、スマサポ、キーボックス 
代理人 苗村 潤 
代理人 浦 重剛 
代理人 石原 幸信 
代理人 住友 慎太郎 

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