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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W43
管理番号 1351588 
審判番号 不服2018-15794 
総通号数 234 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-11-28 
確定日 2019-05-31 
事件の表示 商願2017-103651拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Keyakizaka Beef」の文字と「けやき坂 ビーフ」の文字を二段に書してなり、第29類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年8月7日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成30年11月28日提出の手続補正書により、第43類「飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,飲食店に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ並びにこれらに関する情報の提供,会議室の貸与及びこれに関する情報の提供,展示施設の貸与及びこれに関する情報の提供,イベント会場の貸与及びこれに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5134197号商標(以下「引用商標」という。)は、「けやき坂」の文字と「KEYAKIZAKA」の文字を二段に書してなり、平成19年3月14日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同20年5月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「Keyakizaka」及び「けやき坂」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Keyakizaka Beef」の文字と「けやき坂 ビーフ」の文字を二段に書してなるところ、これらの文字は、「Keyakizaka」と「Beef」及び「けやき坂」と「ビーフ」の各文字の間に、半角程度のスペースを有するものの、その構成文字は、同書、同大で、視覚上、まとまりよく一体的に表されたものと認識、把握されるものであり、その構成全体から生じる「ケヤキザカビーフ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「Keyakizaka」及び「けやき坂」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成全体が一体不可分のものとして、取引者、需要者に認識されるものといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中、「Keyakizaka」及び「けやき坂」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-05-21 
出願番号 商願2017-103651(T2017-103651) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 有水 玲子
小松 里美
商標の称呼 ケヤキザカビーフ、ケヤキザカ 
代理人 秋山 敦 

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