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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効としない W0532
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W0532
審判 全部無効 外観類似 無効としない W0532
審判 全部無効 観念類似 無効としない W0532
管理番号 1351562 
審判番号 無効2017-890061 
総通号数 234 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-06-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2017-08-23 
確定日 2019-05-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第5831706号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5831706号商標(以下「本件商標」という。)は、「甦逞」の文字を標準文字で表してなり、平成27年9月29日に登録出願、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同28年2月17日に登録査定、同年3月4日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が、本件商標の登録の無効の理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして引用する商標は、以下の登録商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)であって、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第4578999号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:平成13年8月10日
設定登録日:平成14年6月21日
指定商品 :第5類「薬剤」
2 登録第1368641号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和48年3月5日
設定登録日:昭和54年1月30日
指定商品 :第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」
3 登録第4852376号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「黄帝」(標準文字)
登録出願日:平成16年6月17日
設定登録日:平成17年4月1日
指定商品 :第32類「清涼飲料」
4 登録第794294号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:昭和41年9月26日
設定登録日:昭和43年10月2日
指定商品 :第5類「液状の化学品(他の類に属するものを除く),液状の薬剤」
5 登録第4288828号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成10年2月27日
設定登録日:平成11年7月2日
指定商品 :第5類「液状の薬剤」
6 登録第4364042号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成11年4月1日
設定登録日:平成12年3月3日
指定商品 :第5類「ビタミン剤,滋養強壮変質剤」
7 登録第5733626号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成26年9月18日
設定登録日:平成27年1月16日
指定商品 :第5類「薬剤」
8 登録第5733627号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成26年9月18日
設定登録日:平成27年1月16日
指定商品 :第5類「薬剤」
9 登録第5733628号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:「ユンケル黄帝液プレミアム」(標準文字)
登録出願日:平成26年9月18日
設定登録日:平成27年1月16日
指定商品 :第5類「薬剤」

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第23号証(枝番号を含む。以下、枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。)を提出した。
1 審判請求書における主張
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標について
(ア)本件商標の称呼について
a 辞書等に基づく称呼
本件商標の「甦逞」の文字は、一般的な辞書等には載録されておらず、全体として特定の意味合いを持つ語として親しまれている状況にもなく、直ちに特定の称呼が生じるものではなく、「コウテイ」や「ソテイ」で調べても広辞苑には載録はない。
しかし、取引者及び需要者は、当該文字から何らかの手掛かりを基に称呼を導き出すと考えられ、その結果、本件商標についても「コウテイ」の称呼が生じる。
本件商標を構成する「甦」の文字は、常用漢字でなく、日常頻繁に使用される漢字でもないが、訓読みとしては国語辞典に掲載されており「よみがえる」の欄に「蘇」の文字と一緒に記載されている(甲12)。
しかしながら、送り仮名を付けずに漢字2文字のみを読む場合、音読みで行われるのが通常であり、読み慣れていない文字に関しては、取引者、需要者は、その漢字のつくりや偏の特徴的な構成から称呼(音読み)を探り、選択することになる。
そして、「甦」の文字は、「更」と「生」の2つの部分から成っていることから、称呼の手掛かりは、これら2つの部分の何れかとなり、「更」が漢字の偏に該当するのか否かは、調べた結果、定かではないが、少なくとも称呼の根拠となる部分である。
広辞苑において、「甦」の読みについて手掛かりとなる記載として、「こうせい」の欄に、その一つとして「甦生」が記載されており、「こうせい【甦生】(ソセイの慣用読み)よみがえること。生きかえること。更生。」と説明されている(甲13)。この説明の中で、「更生」は、生きかえること等の意であり、「コウセイ」と読むことは、「会社更生法」などのよく知られた熟語にも使用されており、一般的である。同じく「更正」等の文字も、改め正すことの意として、「更正申告」などの熟語で知られていることから、「更」の部分からは「コウ」の称呼が生じる。
また、もう一つの部分である「生」からは、通常「ショウ」や「セイ」の音読みの称呼が生じる。
したがって、「甦」の文字から生じる可能性の有る称呼は、「コウ」、「ショウ」、「セイ」であり、加えて、広辞苑では、そせい「蘇生」(生き返る)の欄に「甦生」の記載があることからも、「ソ」と読まれる可能性も有る。
以上のように、「甦」は、辞書(広辞苑)に基づけば、最も慣用的な読みとしては「コウ」であることが理解され、したがって、少なくとも「コウ」の称呼は生じるものである。
b 実際の薬剤分野における「甦」の称呼
「甦」は「コウ」の称呼で用いられている例が最も多く見られる。すなわち、本件商標権者及び請求人の共通する取引業務の対象である医薬品の栄養ドリンク剤の分野において、例えば、「若甦」シリーズが「ジャッコウ」という振り仮名を付けて全国の代理店で販売されている。
なお、「薬剤」、「清涼飲料水」の分野においては、「甦」の字を含む登録商標を特許庁のデータから検索したところ、20件が抽出され(甲14の1)、そのうち、商標中に「コウ」という読み仮名が振られているものは8件あり、さらに、実際の取引(宣伝)等において「春甦精」、「精甦粒」の2件について「コウ」の称呼で使用されていることが確認された(甲14の2、3)。
次に、「逞」の文字については、その文字に相応した「テイ」の読みが生じるものであり、漢和辞典での音読みも「テイ」となっている(甲15)。
c 被請求人の医薬品の情報開示サイトにおける称呼について
被請求人は、製品名「ラフェルサ甦逞液s」を甲第16号証の(正面、両側面の写真)のパッケージで販売しているが、その読み方として「ラフェルサコウテイエキs」の記載が存在する(甲17)ことから、自ら「コウテイ」の称呼を使う意思を有することが推測される。
d 本件商標の称呼のまとめ
以上のことから、本件商標である「甦逞」の文字についての称呼の可能性としては、「コウテイ」、「セイテイ」、「ショウテイ」又は「ソテイ」が存する。
しかし、「コウテイ」の称呼は他の称呼より、より慣用的に称呼される可能性の最も高い称呼である。
そして、被請求人もこの2文字を採択するに当たっては、「コウテイ」と称呼する意向が有ったものと推測され、このことは実際の取引過程において「コウテイ」と称呼される可能性をより高めている。
(イ)本件商標の観念について
本件商標は、「甦」と「逞」の2文字を組み合わせた造語と考えられ、辞典等にはその存在はないことから、取引者及び需要者において、本件商標から特定の観念を読みとることは通常ないと考えられ、一般の商品取引過程においては、直ちにその観念を認識することはない。
(ウ)本件商標の外観について
本件商標は、「甦逞」の文字を標準文字で表していることから、普通に文字を判読させるものであり、漢字自体の外観に加えて特別な出所表示機能を発揮せしめるための特別な変形等はされていない。
イ 引用商標について
(ア)引用商標の称呼について
a 引用商標1ないし引用商標3については、「黄帝」の文字が単独で商品に使用されている商標であり、相当数の商品が販売されている。
b 引用商標4については、その構成中の「液」の文字は、使用される商品が液体の物であることの表示であって、薬の種類についての表示であり、識別力の弱い語であることから、構成中の「黄帝」が要部である。
c 引用商標5ないし引用商標9については、シリーズ名であるファミリーネームの「ユンケル」に、商品名であるペットネームの「黄帝」を結合したものであるが、この「黄帝」自体もシリーズ名(黄帝シリーズ)として、長年大量の販売歴を有している。
d 引用商標7ないし引用商標9については、商品「黄帝」のさらなる商品ラインナップとして識別するため「プレミアム」の語を付したものであり、当該「プレミアム」は、その商品が「高級な、上等な」ものであることを表す商品の品質の誇称表示であるから、自他商品の識別力を有しないか若しくは極めて弱いものである。
e 上記各引用商標の構成全体から生じる称呼はやや冗長であり、「黄帝」は1つの要部として分離抽出されて識別力を発揮しており、実際の取引過程においても、「ユンケル」というファミリーネームだけでは商品の特定が困難であって、商品を特定するための部分として「黄帝」の文字が重要に機能している。
以上のように、引用商標4ないし引用商標9においては、分離された「黄帝」の文字からも称呼が生じる。
(イ)「黄帝」の称呼
「黄帝」の文字は、広辞苑(甲18)によれば、「こうてい」の欄に記載されており、また、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標における「黄帝」は、周知著名な商標であり、「コウテイ」の称呼も呼び慣れ、聞き慣れている称呼であり、「黄帝」の文字からは「コウテイ」の称呼が生じる。
(ウ)「黄帝」の観念
「黄帝」の2文字からは、辞典に紹介されている「中国の漢民族の帝王の名前」という意味以外には特定の観念は想起されない。
したがって、上記帝王の名前を知らない者にとっては、特定の観念を想起させない文字である。
(エ)「黄帝」の外観
引用商標1及び引用商標2は筆で書いた書体、引用商標3及び引用商標9は標準文字、引用商標4は通常の手書き風の文字、引用商標5及び引用商標6は引用商標1と同様の書体、引用商標7及び引用商標8はゴシック体である。
これらの文字は、特別なデザイン的変形がされているものとはいえず、普通に文字を判読させる程度の書体の域を出ているものではない。
ウ 本件商標と引用商標との類否
(ア)称呼について
引用商標からは「コウテイ」の称呼が生じ、本件商標についても最も慣用されると考えられる称呼は「コウテイ」であり、両者の称呼は同一である。
(イ)観念について
本件商標から一般の取引者及び需要者が直接的に観念を想起するものではない。また、引用商標「黄帝」の観念も辞書を引くことで認識できるようなものであり、特定の意味が想起されることはない。
したがって、両者の明確な観念の相違によって、上記称呼の同一性による両者の類似性を低下させることはない。
(ウ)外観について
両者は、異なる文字であるから、外観上の相違は有しているものの、両者は共に普通に文字を判読させる程度の書体であり、漢字の変形などによって特別な出所表示機能が発揮されているものではない。
したがって、両者の外観の相違によって、上記称呼の同一性による両者の類似性を低下させることはない。
(エ)外観、称呼、観念に基づく類否のまとめ
以上述べたように、両者の称呼、観念、外観を総合的に勘案した場合、称呼の共通性は類否に大きな影響を与える。また、観念及び外観については、いずれも特徴的なものは無く、類否判断の中では重要性が低い。
したがって、取引者及び需要者は両者から「コウテイ」の称呼を導くので、出所の混同を生じさせるおそれがあり、両者は類似している。
(オ)取引の実情の考慮について
a 称呼の同一性によって出所の混同が生じやすい状況が生じていることについて
被請求人及び請求人の販売する栄養ドリンクは、主に医師が処方する医薬品である医療用医薬品ではなく、薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品であるOTC医薬品(一般用医薬品)であって、コンビニやスーパー等でも販売できるものである。
したがって、引用商標から「コウテイ」の称呼が想起されたとき、引用商標の周知著名な「黄帝」、「黄帝液」、「ユンケル黄帝液」との関連性から商品の出所の混同を生じさせる可能性が高くなっている。
b 引用商標の周知著名性の考慮
商標法第4条第1項第11号の適用においても、「黄帝」、「黄帝液」、「ユンケル黄帝液」が一般的、恒常的な状況において周知著名であることは、両者の類否の判断に影響を与える。
引用商標における「黄帝」、「黄帝液」、「ユンケル黄帝液」は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る栄養ドリンク剤を表示するものとして周知著名な状況にあったものである。
この様な状況において、本件商標が、同一又は類似する商品に使用された場合、その称呼の共通性から、直ちに請求人の商品との関連性を想起させ、商品の出所の混同を生じさせるおそれが高い。一般的、恒常的な状況に至っている引用商標の周知著名性は、両者の類似性をより強めている。
エ 指定商品の同一、類似について
本件商標の指定商品中、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」と引用商標1、引用商標2、引用商標4ないし引用商標9の各指定商品中、第5類「薬剤」等とは、同一の商品である。
また、本件商標の指定商品中、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」と引用商標3の指定商品中、「清涼飲料」とは、「清涼飲料」について同一であり、「果実飲料,飲料用野菜ジュース」については、販売ルートや需要者が同一であり、互いに類似する商品である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用商標の著名性
(ア)引用商標の使用(商品販売)の歴史
請求人は、1956年(昭和31年)に「ユンケル」錠剤の発売を開始し、その後、1967年(昭和42年)には、栄養ドリンク剤として、引用商標4の「黄帝液」(「ユンケル黄帝液」)の使用、販売を開始した。また、時代の潮流に乗った芸能タレントを歴代起用し、キャッチフレーズが印象的なテレビコマーシャルや斬新な広告が流され、「ユンケル黄帝液」は、滋養強壮・疲労回復のドリンク剤のヒット商品となった(甲19)。
そして、1986年(昭和61年)には「ユンケル黄帝液」の売上高は100億円を超える爆発的ヒットとなった。その後も時代の流れに合わせた新たな「黄帝」シリーズの投入(「ユンケル黄帝L」、「ユンケル黄帝ロイヤル」、「ユンケルハーバル黄帝液」、「ユンケル黄帝液40」、「ユンケル黄帝液プレミアム」など)によって、現在も栄養ドリンクとして、我が国において安定した定評を得てきている。その後、1997年には「黄帝」の2文字だけのシリーズの使用も開始されて現在に至っている(甲20)。
(イ)商品の売り上げ状況
「黄帝」の文字が分離して識別できる態様で含まれている商標についての品目ごとの売上げについて、本件商標の登録出願より前の5年間(2010年?2014年)の概算は次のとおりである。
a 売上げ金額について
黄帝1、黄帝2、黄帝3(甲20)の2010年から2014年の5年間の合計は約6億5千万円、「ユンケル黄帝」が要部であるものの2010年から2014年の5年間の合計は約164億8千万円、「ユンケル黄帝液」が要部であるものの2010年から2014年の5年間の合計は約325億4千万円であり、合計概算は約496億7千万円である。
b 販売個数
黄帝1、黄帝2、黄帝3(甲20)の2010年から2014年の5年間の合計は約196万個、「ユンケル黄帝」が要部であるものの2010年から2014年の5年間の合計は約1,853万個、「ユンケル黄帝液」が要部であるものの2010年から2014年の5年間の合計は約3,116万個であり、合計概算は約5,165万個である。
(ウ)広告・宣伝について
a テレビに関する広告・宣伝
2010年から2014年の5年間の年ごとのテレビCMの放映本数は、「2010年:10,615本」「2011年:11,546本」「2012年:12,221本」「2013年:10,987本」「2014年:12,369本」であり、5年間の合計は57,738本(1日平均158本)である。
b 薬局、その他販売店、さらに、その他の場所における広告・宣伝(甲21)では、2010年から2015年の「ユンケル黄帝液」等のポスターとそれぞれの作成枚数を作成時期ごとに示しており、年に2?3回、数千枚ずつ作成されている。
(エ)医薬品のミニドリンク剤部門での市場調査の情報
「ミニドリンク剤」とは、マーケティング市場では内容量が100mL未満のものであり、100mL以上の「ドリンク剤」と区別されており、種々のマーケティングにおけるデータ収集等における区別として使用されているものである。
ミニドリンク剤の2010年から2015年における販売金額のベスト8が表示されているA社とB社による市場調査結果(甲22)の販売状況の他社との比較においては、ユンケルがこの6年間1位をキープしていることが理解される。
なお、データにおいて「ユンケル」とのみ表示されているが、この「ユンケル」の中の6割以上は「黄帝」又は「黄帝液」の文字が使用されている「黄帝シリーズ」で占められている。
また、C社による市場調査結果(甲23)において、ユンケルのシェアが1位であることが理解される。
上記各社のデータにおいて「ユンケル」と表示されている商品のうちの「黄帝シリーズ」の占める割合は、2010年が67%、2011年が63%、2012年が63%、2013年が63%、2014年が63%である。
(オ)周知著名性のまとめ
以上示したように、引用商標は、長年にわたり、その時期に応じた有名人を起用した宣伝を背景として、人気商品として膨大な量を販売してきており、「黄帝」及び「黄帝液」は、ユンケルの「黄帝」シリーズとして、周知著名となっている。また、上記のようにミニドリンク剤の販売額(シェア)においてもこの数年間連続して1位を保っている。すなわち、「黄帝」及び「黄帝」を分離して識別し得る態様で含んでいる引用商標は、本件商標の登録出願時(平成27年9月29日)及び登録査定時(同28年2月17日)において周知著名な商標であった。
イ 商標と各指定商品の関連性について
(ア)指定商品相互の関連性及び需要者の共通性
本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にあり、また、これら商品の需要者及び取引者も共通している。
(イ)商標の関連性
引用商標からは、称呼として「コウテイ」が生じるか、「コウテイ」の称呼が分離して識別力を発揮している。
一方、本件商標の「甦逞」の文字からは、「コウテイ」の称呼が生じる。
「甦逞」の称呼として、「コウテイ」は、可能性として確実に存在し、可能性のある称呼の中でも最も慣用的なものである。
したがって、周知著名な商標と同一に称呼される可能性のある商標が同一又は類似の商品について使用される状況にある。
(ウ)被請求人の商標の実際の使用状況
被請求人の商標「甦逞」の使用は、甲第16号証に示したように、「甦逞」の文字は筆で書かれた書体として行われ、右側に同書体のやや小さい「液」の文字が付加されている。
請求人の「黄帝液」シリーズのパッケージデザインと被請求人のパッケージのデザインは、全体として近いコンセプトのものが採用されている。
周知著名性を有する称呼である「コウテイ」と称される可能性のある「甦逞」の文字がこの様な近似するデザインパッケージに登録商標として使用されることは、出所の混同のおそれを高めている。
(エ)文字が異なるとはいえ、「コウテイ」の称呼の発生は、少なからず両者の関連性を想起させるものである。
すなわち、称呼の共通性故に、「コウテイ」シリーズの1つのバージョンの商品との誤認が生じ得るか、あるいは、請求人と何らかの関連性を有する商品であるとの認識が生じる。
2 審判事件弁駁書における主張
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標の称呼について
(ア)被請求人は、種々の辞書の記載を引用して、本件商標である「甦逞」の称呼について、(i)「甦逞」は造語であり各辞書には掲載されていないこと、(ii)辞書に掲載されていないのであるから称呼は存在せず、存在したとしても「コウテイ」の称呼は生じないと述べている。
しかしながら、「甦逞」がその単語自体としては辞書に掲載されていないことについては、この単語が造語であることから当然のことであるが、造語ではあっても、いわゆる漢字であることには変わりはなく、何らかの手掛かりが有ればそれを頼りに称呼が導かれることは取引者及び需要者においては通常のことである。
そして、「甦」も「逞」も全く称呼の手掛かりがない文字ではなく、実際に称呼が生じる文字である。「甦」の読み方の手掛かりとして、広辞苑には、慣用的な読みとしては「コウ」が明示されている。さらに、実際に商標登録されている商標で、「甦」の文字を含むものの多くが「甦」を「コウ」と称呼している実情があり、現実の取引過程においては、「甦」の文字は「コウ」という称呼が最も慣用的な称呼である。
また、被請求人自らも、その読み方として「ラフェルサコウテイエキs」の記載をしている事実があり(甲17)、これについて、被請求人は、「行政当局の指示によりこの欄を埋める必要があったが、『ラフェルサ甦逞液s』読み方として、被請求人の意思に反して『ラフェルサコウテイエキs』という読みが付されていたのであり、すでに、『ラフェルサ甦逞液s』、『ラフェルサソテイエキs』という読み方に修正されている(乙16)。」と述べている。
しかしながら、このサイトの読み方の欄は、被請求人自らが入力して埋める欄であり、行政当局は少なくとも読み方には関与していない。そして、請求人が本件審判を請求する際に調べた段階では甲第17号証に示したとおりの記載であった。
この状況から、甲第17号証の申請の際には「コウテイ」という称呼が被請求人の側では通用していたと推測されるし、間違ったとしても「コウテイ」の称呼の可能性が有るからこそ間違ったのであるから「コウテイ」の称呼は生じないとする主張には理由がない。
(イ)被請求人は、「本件商標を構成する文字は『甦』であって、『更』と『生』は本件商標を構成する文字ではないので、係る主張は失当であり、そもそも『甦』の文字を2つに分離する理由がなく、『甦』は通常『コウ』とは称呼しない。」と述べている。
しかしながら、請求人が述べたのは、漢字の称呼を決定する手掛かりとしては、その文字の偏とつくりを分けて観察することが多いことから「更」と「生」を分けたものであり、分ける理由は存在する。
(ウ)被請求人は、「甦逞」には多くの読み方があるので、識別力においては称呼の役割は実質的にはないと述べている。
しかしながら、現実の取引において、称呼もなく、意味も分からない文字商標は中には存在するかもしれないが、その様な場合、商品を購入する際には、自分で手にとって購入するか、指を指して商品を特定するしかできないことになるが、本件商標に関してはその様なレベルで判読不能という程の文字ではない。
「甦逞」は称呼の生じる語であり、その称呼される可能性の中で、「甦」は「コウ」の称呼が最も慣用的なものと考えられ、「逞」は被請求人の答弁書においても候補として最初に「テイ」を挙げられているので、「コウテイ」は、「甦逞」の最も慣用的な称呼である。被請求人が「コウテイ」の称呼の発生だけを否定することには理由がなく、本件商標の称呼としては、少なくとも「コウテイ」は含まれる。
イ 取引の実情からの考察
被請求人は、辞書に「コウテイ」の読みの熟語が多く存在するので「黄帝」の文字に関しては識別力が全くないと主張している。
しかしながら、辞書に「コウテイ」の読みの熟語が、多く存在していてもそれらの各熟語が識別力を有するものか否かは、それぞれ使用される商品との関係で決まるものである。辞書に同じ読みの熟語が多く有ること自体は識別力の有無とは無関係であり、辞書に載録されている「コウテイ」の読みの熟語はいずれであっても商品との関係において、一般名称や普通名称や品質表示の熟語とならない限り、識別力を発揮し得るものである。
ウ 商標法第4条第1項第11号の適用について
(ア)「甦逞」は造語であるが、造語であること自体は、称呼が生じないという根拠にはならない。どの様に称呼されるかは別の検討事項であり、「甦逞」の文字については、「コウテイ」の称呼は、候補として挙げられる称呼の中では、より慣用性があり、より生じる可能性が高い。
したがって、本件商標と引用商標は、要部として共通の称呼「コウテイ」を有している。
(イ)「黄帝」には識別力が全くないとの主張には何ら理由はなく、ドリンク剤についての文字商標として、現実に識別力を発揮していることは、請求書に記載した販売に関するデータや市場調査のデータ(甲22、甲23)からも明らかである。
また、引用商標は、「黄帝」の文字を含む商標のみを挙げているものであり、全てに共通する語は、被請求人の述べている「ユンケル」の文字ではなく、「黄帝」の文字である。
栄養ドリンクとして50年前の1967年に販売開始したのは黄帝液(ユンケル黄帝液)であり、その時から「黄帝」は、商標の要部であり、引用商標においても同様であって、「ユンケル」の部分だけが要部であるという主張は成り立たない。
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、要部として共通する称呼を有しており、互いに類似する商標である。また、本件商標の指定商品の分野において「黄帝」が周知著名性を有していることから称呼の共通性による出所の混同のおそれは高く、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 被請求人は、本件商標と引用商標が、外観、観念、称呼のいずれにおいても共通性はなく、本件商標をその指定商品に使用しても、需要者をして、引用商標を付した商品との間において、商品の出所について誤認混同を生じさせず、容易に区別し得るといえる、と述べている。
請求人は、商標法第4条第1項第11号の適用に関して、本件商標については、辞書(甲13)、同様の商品分野における他の登録商標における「甦」の読み方(甲14)、被請求人自ら「コウテイ」の称呼を用いる意識が有ったことがうかがえること(甲17)などを根拠として挙げ、「コウテイ」という称呼が生じることを述べた。
そして、仮に、両者の要部が共通する称呼「コウテイ」を有するとしても、外観や観念の相違によって全体として類似しない商標であるとの判断がされたとしても、引用商標は周知著名性を有しており、これら商標の要部の称呼の共通性から両者は取引者及び需要者をして関連性を想起させるものであり、出所の混同が生じるおそれが高く、商標法第4条第1項第15号の適用については肯定されるものである。
イ 引用商標の周知著名性について
被請求人は、請求人が周知著名性を主張する各商標について、「すなわち、これらの商品に共通する文字は、『ユンケル』であって、請求人は、『ユンケル』という文字が極めて著名であることを言明している。」と述べ、また、売上げ金額について、「『黄帝1』、『黄帝2』、『黄帝3』の合計売上げ金額は、約6億5千万円にすぎないが、『ユンケル黄帝』が要部であるものの合計売上げ金額は約164億8千万円もあり、『ユンケル黄帝液』が要部であるものの合計売上げ金額は約325億4千万円もある。『ユンケル黄帝』と『ユンケル黄帝液』に共通する文字は、『ユンケル』であって、『ユンケル』という文字が極めて著名であることが分かる。」と述べ、さらに、販売個数についても同様の主張を行っている。
請求人が周知著名性を主張している各商標は、全て「黄帝」の文字を有する商標である。その中で被請求人は、「ユンケル」という文字だけが極めて著名であるとするが、「ユンケル」が著名であることをもって、「黄帝」の周知著名性を否定することには妥当性がない。
「黄帝1」、「黄帝2」、「黄帝3」、「ユンケル黄帝」、「ユンケル黄帝液」の全てに共通する文字は「黄帝」であって「ユンケル」ではない。
すなわち、売上額に差があるとしても、高い売上げの商品にも「黄帝」の文字は入っている。そもそも爆発的なヒット商品となったドリンク剤は「ユンケル黄帝液」が始まりであり、「ユンケル」単独の文字商標ではなく、「黄帝液」の部分にも新しさが有り、識別力が発揮されたものである。
また、「黄帝」の文字の入っていない「ユンケルシリーズ」も存在するが、逆に、「ユンケル」の文字のない「黄帝シリーズ」も存在する。そして、商品の売り上げ、市場調査の情報、さらに宣伝の状況などに基づいて説明したように、「ユンケル」を付した商品の中で、「黄帝シリーズ」はその主力商品としての地位を継続してきている。
したがって、「ユンケル」の文字のみが著名であり、「黄帝」の部分には識別力はなく、周知著名性はないとする被請求人の主張には理由がない。
「黄帝」及び「黄帝液」は、「黄帝1」、「黄帝2」、「黄帝3」、「ユンケル黄帝」、「ユンケル黄帝液」などの商標において商標の要部としての機能を果たし、周知著名なものとなっている。
ウ 市場調査に基づく周知著名性について
被請求人は、「市場調査によるミニドリンク剤の販売金額」において、市場調査会社の資料(甲22、甲23の1)に第1位として記載された名称が「ユンケル」であることをもって、取引者及び需要者に対して、「ユンケル」という名称が深く浸透し、極めて大きな識別力を発揮していることが分かる旨を述べており、これは、売上げ第1位となっているのは「ユンケル」であって、「黄帝」ではないと述べているものと推測する。
しかしながら、市場調査会社の資料に記載された「ユンケル」は、商標名がそのまま記載されているものではなく、ユンケルシリーズ全体を略して記載しているものである。そもそも「ユンケル」のみで表示されているドリンク剤は存在していないし、ここに「ユンケル」と代表して書かれた商品の内、6割強は「黄帝シリーズ」である。このミニドリンク剤販売第1位に貢献しているのは「黄帝」を含む商標の付された商品である。
エ 周知著名性のまとめ
被請求人は、引用商標に含まれる文字の中で、取引者及び需要者に対して、「ユンケル」という名称が深く浸透し、極めて大きな識別力を発揮していると述べ、「黄帝」(コウテイ)の部分は識別力を発揮していないと主張している。
しかしながら、「ユンケル黄帝液」の発売以来、約50年に渡って安定して販売されてきた「黄帝」の文字を含むユンケルの黄帝シリーズにおいて、「黄帝」は周知著名な商標の要部(識別力を発揮している部分)であり、このことを否定する証拠も論理も何ら示されていない。
オ 商標法第4条第1項第15号の適用について
被請求人は、「『甦生』の場合のみ『甦』を『コウ』と称呼するにすぎず」と述べているが、被請求人が「甦逞」について「コウテイ」の称呼が生じないとする根拠は、造語であり、辞書に載録がないという一点である。
しかしながら、「甦逞」の語は造語であるから辞書には存在がないにしても、「甦」の文字の称呼の根拠になる事項は辞書(甲13)に存在する。そして、本件商標や引用商標の使用される商品の取引者及び需要者は漢字の専門家ではないので、学問上どの様に読むのかで結論付けるのではなく、より慣用されている読みは何かの方が客観性が有り、取引の実情にも即し重要である。
上記のように「甦」の文字は、「ソ」よりも「コウ」の称呼の方が慣用的なものであり、少なくとも「甦」の慣用的な読みとして「コウ」が存在することは広辞苑の記載から理解されるし、「逞」との結合では「コウ」の称呼が生じないという特別な理由もない。甲第14号証に示した各登録商標に含まれる「甦」の読みの多くが「コウ」であることもその証左である。
また、被請求人の述べている「コウテイ」という称呼の文字には識別力がないとする主張には理由がなく、「ユンケル」だけではなく「黄帝」の部分も周知性、著名性のある要部であることは上述のとおりである。
外観、観念を考慮して、本件商標と引用商標との「類似性」がたとえ否定されたとしても、両者は共通する称呼の要部を含んでいることは明らかである。
そして、「黄帝」を含むユンケルシリーズ(黄帝シリーズ)は請求人に係る商標として周知著名なものである。
この引用商標が周知著名になるまでの長期間にわたる請求人の真摯な営業努力(品質管理や宣伝活動)によって引用商標に化体した業務上の信用は、商標法による保護に値するものであり、共通する称呼「コウテイ」の商品が同一、類似の商品に使用された場合、両者は、親子会社や系列会社等、何らかの事業の関連性を有する者の商品であることを想起させるおそれがある。
したがって、この状況は請求人の引用商標に化体した信用(顧客吸引力)が無断で利用されているおそれの有る状況であり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第21号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
ア 本件商標の称呼
(ア)辞書に基づく称呼
請求人も言明しているように、本件商標に係る「甦逞」の文字は、一般的な辞書には載録されておらず、特定の意味を持つ用語として一般的に親しまれている状況にはなく、特定の称呼を生じるものではない。特に、請求人も言明しているように、辞書の中で広く日本人に普及している広辞苑や他の数多くの辞書(明解国語辞典等)の中に、「甦逞」の文字が載録されておらず、「甦逞」の文字は称呼の仕様がない。
「甦」の文字は常用漢字ではなく、一般的に頻繁に使用される漢字でもないが、訓読みとして、国語辞典には、「よみがえる」の欄に「蘇」の文字と一緒に記載されている(乙1)。「蘇」の文字を含む熟語として「蘇生」が記載され、一般的に「ソセイ」と称呼されているので、「甦」は「ソ」と称呼することができると理解する。そして、漢和辞典には、「甦」の音読みとして、漢音と呉音では、「ソ」と称呼し、慣用音では、「ス」と称呼することが記載されている(乙3)。
すなわち、「甦」の文字は、一般的に頻繁に使用される漢字ではないが、「ソ」又は「ス」と称呼されるが、「コウ」とは称呼しない。
なお、請求人は、「甦」の文字の読み方についての手がかりを得るために、「甦」の文字を「更」と「生」の2つの部分に分けて、「更生」は「コウセイ」と称呼することができるので、「甦」の文字から「コウ」の称呼が生じると主張しているが、本件商標を構成する文字は「甦」であって、「更」と「生」は本件商標を構成する文字ではないので、係る主張は失当であり、そもそも「甦」の文字を2つに分離する理由がなく、「甦」は通常「コウ」とは称呼しない。
さらに、請求人は、「こうせい」の欄に、その一つとして「甦」が記載されており、「こうせい【甦生】(ソセイの慣用読み)よみがえること。生きかえること。更生。」(甲13)と説明されているので、「甦」は「コウ」と称呼することができると主張しているが、他の数多くの辞書(乙4?乙6)には「甦生」の文字は記載されていないので、「甦生」の文字は一般的には称呼の仕様がない。
以上のとおり、辞書に基づけば、「甦」の文字は、「ソ」又は「ス」と称呼され、漢和辞典(乙7)には「コウ」と称呼される文字の中に「甦」は含まれていないので、「甦」の文字が「コウ」と称呼されるのは、「甦生」という極めて限定された文字の場合のみであると解すべきである。
なお、常用漢字から難解漢字まで約6,000字を収録した漢字辞典(乙8)には、「コウ」と称呼される文字が266個挙げられているが、この中に「甦」は含まれていない。
(イ)「逞」の文字は常用漢字ではなく、一般的に頻繁に使用される漢字でもない。漢和辞典には、「逞」の音読みとして、漢音では「テイ」と称呼し、呉音では、「チョ(ャ)ウ」と称呼することが記載されている(乙10)。
(ウ)本件商標の称呼のまとめ
以上より、本件商標である「甦逞」の文字は、広辞苑を含む数多くの辞書に載録されていないので、称呼の仕様がない。しかし、何らかの手掛かりをもとに、この文字の称呼を導き出すとすれば、本件商標は、「ソテイ」、「ステイ」、「ソーテイ」、「ソチョウ」、「スチョウ」、「ソーチョウ」、「ソチャウ」、「スチャウ」又は「ソーチャウ」と称呼される可能性がある。
このように、「甦逞」の文字は、極めて多くの読み方が存在し、一義的に称呼を定めることができないものであり、本件商標を識別するうえにおいて、称呼の持つ役割は実質的になく、到底識別力を左右する要素とはなり得ない。
「甦生」の表示において「コウセイ」と称呼される例があるからといって、「甦逞」を「コウテイ」と称呼する理由などどこにもない。
イ 本件商標の観念
本件商標は、「甦」と「逞」の2文字を組み合わせてなる、特定の意味合いを有しない造語からなるもので、その構成全体から特定の観念を理解、認識させるものとはいえない。
ウ 本件商標の外観
本件商標は「甦逞」を標準文字で表したものであり、漢字字体の外形に特別な変形や加工は施されていない。
(2)引用商標について
引用商標1ないし引用商標3は「黄帝」の文字からなり、引用商標4は「黄帝液」の文字を含み三段書きである。引用商標5は「ユンケル」及び「黄帝液」の文字を含み、引用商標6は「ユンケル」、「黄帝」及び「L」の文字を含み、引用商標7ないし引用商標9は「ユンケル」、「黄帝液」及び「プレミアム」の文字からなるものである。
また、請求人が主張しているように、ファミリーネーム「ユンケル」は、請求人が「ユンケルシリーズ」として長年にわたり販売することにより、周知著名であり、引用商標5ないし引用商標9からは、「ユンケル」が分離されて極めて強い識別力を発揮している。
ア 引用商標の称呼
引用商標1ないし引用商標3からは、「コウテイ」の称呼、引用商標4からは、「コウテイエキ」の称呼、引用商標5からは、「ユンケルコウテイエキ」の称呼、引用商標6からは、「ユンケルコウテイエル」の称呼、引用商標7ないし引用商標9からは、「ユンケルコウテイエキプレミアム」の各称呼が生じる。
イ 引用商標の観念
漢和辞典には、「黄帝」に「コウテイ」の読みが付され、「シナ古伝説中の帝王」と記載されている(乙14)。したがって、引用商標1ないし引用商標3からは、「中国の漢民族の帝王」という観念、引用商標4からは、「中国の漢民族の帝王の好む液体」という観念、引用商標5からは、「ユンケル」は「土地貴族、地主貴族、青年貴族、貴公子」の意味を有するドイツ語(乙15)であることから、「貴種(高貴な家柄に生まれた人)である中国の漢民族の帝王の好む液体」という観念、引用商標6からは、構成中の「L」から特定の観念を想起させないので、「貴種である中国の漢民族の帝王」という観念、引用商標7ないし引用商標9からは、「貴種である中国の漢民族の帝王の好む高級な液体」という観念をそれぞれ生じる。
ウ 引用商標の外観
引用商標1及び引用商標2は「黄帝」を筆で書いた書体、引用商標3は「黄帝」を標準文字で書いた書体、引用商標4は「黄帝液」の手書き風の書体、引用商標5は「ユンケル黄帝液」を筆で書いた書体、引用商標6は「ユンケル黄帝L」を筆で書いた書体、引用商標7及び引用商標8は「ユンケル黄帝液プレミアム」のゴシック風の書体、引用商標9は「ユンケル黄帝液プレミアム」を標準文字で書いた書体であり、これらのうち、引用商標5及び引用商標6は、引用商標1と同様の書体である。
(3)本件商標と引用商標との類否
ア 称呼について
上記のとおり、本件商標は、「ソテイ」、「ステイ」、「ソーテイ」、「ソチョウ」、「スチョウ」、「ソーチョウ」、「ソチャウ」、「スチャウ」又は「ソーチャウ」と称呼される可能性があるが、「コウテイ」とは称呼されない。
一方、引用商標1ないし引用商標3からは、「コウテイ」の称呼、引用商標4からは、「コウテイエキ」という称呼、引用商標5からは、「ユンケルコウテイエキ」の称呼、引用商標6からは、「ユンケルコウテイエル」の称呼、引用商標7ないし引用商標9からは、「ユンケルコウテイエキプレミアム」の称呼が生じる。
なお、請求人は、被請求人(本件商標権者)においては、自ら「コウテイ」の称呼を使う意思を有することが推測されるとして、被請求人が販売する、製品名「ラフェルサ甦逞液s」(甲16)の読み方として、「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」(Pmda)のサイト(甲17)に「ラフェルサコウテイエキs」の記載が存在すると主張しているところ、当該サイトには製品名の読みを付す欄が設けられており、行政当局の指示によりこの欄を埋める必要があったが、「ラフェルサ甦逞液s」の読み方として、被請求人の意思に反して「ラフェルサコウテイエキs」という読みが付されていたのであり、すでに、「ラフェルサソテイエキs」という読み方に修正されている(乙16)。
イ 観念について
本件商標からは、上記(1)イのとおり、特定の観念は生じない。
一方、引用商標からは、それぞれ、上記(2)イの観念が生じる。
そして、本件商標から特定の観念が生じない以上、本件商標と引用商標を観念において比較することすらできない。
ウ 外観について
本件商標と引用商標とが、外観において全く異なっていることは明らかである。
エ 取引の実情について
請求人は、引用商標の周知著名性に関して「黄帝」を付した商標は「ユンケルシリーズ」の一商標として周知著名になったのである、と言明している。
したがって、極めて強い識別力を発揮するのは、「ユンケル」の文字であって、「黄帝」の文字の識別力は実質的に無いといわざるを得ない。
広辞苑及び他の辞書には、「コウテイ」と称呼される文字として、「工程」、「公邸」等の文字が挙げられている(乙17?乙21)が、「甦逞」の文字は見られない。「コウテイ」と称呼される文字として多くの文字があるということは、「コウテイ」と称呼される文字の識別力が全くないことを示す証左である。
オ 指定商品の同一、類似について
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品である。
カ 商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて
本件商標と引用商標とは、外観構成が著しく異なり、観念においては比較することすらできない。そして、造語である上に、基本的に読むことができず、何らかの手掛かりをもとに導かれた称呼の中に「コウテイ」を含まない本件商標と、「コウテイ」の称呼を含む引用商標から受ける印象は全く異なるものといえる。
さらに、「コウテイ」と称呼される文字の識別力が全くなく、「ユンケル」の文字の識別力が極めて強いので、「ユンケル」とは全く関係がなく、基本的に読むことができない本件商標をその指定商品に使用しても、需要者をして、請求人の引用商標を付した商品との間において、商品の出所について誤認混同を生じさせず、容易に区別し得るといえる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念が与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、類似する商標とはいえないと判断すべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)混同を生じるおそれの判断基準
最高裁判決(平成12年7月11日、最高裁平成10年(行ヒ)第85号)によれば、「混同を生ずるおそれ」の有無を判断するに当たって、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである、と判示されている。
(2)本件商標と引用商標との類似性
本件商標と引用商標とは、外観構成が著しく異なり、観念においては比較することすらできない。さらに、「コウテイ」と称呼されることがない本件商標と「コウテイ」の称呼を含む引用商標1ないし引用商標3とは、称呼を共通にする場合があるとはいえないので、両者から受ける印象は全く異なるものといえるから、本件商標をその指定商品に使用しても、需要者をして、引用商標を付した商品との間において、商品の出所について誤認混同を生じさせず、容易に区別し得るといえる。
(3)引用商標の周知著名性
請求人は、請求人の商品に共通する文字は、「ユンケル」であって、請求人は、「ユンケル」という文字が極めて著名であることを言明している。
ア 2010年から2014年の売上げ金額について、「黄帝1」、「黄帝2」、「黄帝3」の合計売上げ金額は約6億5千万円にすぎないが、「ユンケル黄帝」が要部であるものの合計売上げ金額は約164億8千万円もあり、「ユンケル黄帝液」が要部であるものの合計売上げ金額は約325億4千万円である。
また、2010年から2014年の販売個数について、「黄帝1」、「黄帝2」、「黄帝3」の合計販売個数は約196万個にすぎないが、「ユンケル黄帝」が要部であるものの合計販売個数は約1,853万個もあり、「ユンケル黄帝液」が要部であるものの合計販売個数は約3,116万個もある。
すなわち、「ユンケル黄帝」と「ユンケル黄帝液」に共通する文字は、「ユンケル」であって、「ユンケル」という」文字が極めて著名であることが分かる。
イ 市場調査会社の資料(甲22)によれば、ミニドリンク剤の販売金額において、請求人の「ユンケル」が1位であることが示されている。
また、市場調査会社の資料(甲23の1)によれば、ミニドリンク剤のブランドシェアにおいて、請求人の「ユンケル」が1位であることが示されている。
すなわち、取引者及び需要者に対して、「ユンケル」という名称が深く浸透し、極めて大きな識別力を発揮していることが分かる。
ウ 引用商標の周知著名性のまとめ
以上より、引用商標に含まれる文字の中で、取引者及び需要者に対して、「ユンケル」という名称が深く浸透し、極めて大きな識別力を発揮している。
(4)本件商標による出所混同の可能性について
本件商標と引用商標とは、外観及び観念において、相紛れるおそれがなく、本件商標から「コウテイ」の称呼は生じず、多数の可能性のある称呼の中に、珍奇ではあるが、「甦生」の場合のみ「甦」を「コウ」と称呼するにすぎず、「コウテイ」と称呼されることがない本件商標と、「コウテイ」の称呼を含む引用商標とは、明らかに区別し得る別異の商標である。
さらに、引用商標に含まれる文字の中で、「コウテイ」と称呼される文字の識別力が全くなく、取引者及び需要者に対して、「ユンケル」という名称が深く浸透し、極めて大きな識別力を発揮している。
したがって、「ユンケル」とは全く関係がなく、造語である上に基本的に読むことができない本件商標をその指定商品に使用したときに、当該商品が引用商標の商標権者である請求人の商品に係るものであると誤信されるおそれは全くなく、請求人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であるとの誤信されるおそれも全くないといわざるを得ない。
(5)商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて
本件商標がその指定商品に使用された場合に、商品の出所について、混同を生じるおそれは皆無である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

第5 当審の判断
請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係を有する者であることについては、当事者間に争いがないので、本案に入って審理し、判断する。
1 引用商標1の周知著名性について
(1)請求人は、1956年(昭和31年)に「ユンケル」錠剤の発売を開始、その後、1967年(昭和42年)に「ユンケル黄帝液」の発売を開始し、以降、「ユンケル黄帝ゴールド」、「ユンケル黄帝L」など引用商標1(別掲1)と同一の態様からなる「黄帝」の文字をその構成中に使用した滋養強壮ドリンク剤(以下「使用商品」という。)を継続して販売している(甲19)。
また、請求人は、1967年(昭和42年)から、タレントやスポーツ選手を起用したテレビCMを継続して行い(甲19)、2010年(平成22年)ないし2015年(平成27年)においては、野球選手を起用した使用商品に係る広告用のポスターが毎年10,000枚ないし30,500枚作成され、頒布されたことがうかがわれる(甲21)。
(2)100ml未満の容量のミニドリンク剤の市場において、使用商品が主力商品とされる「ユンケルシリーズ」の商品の2010年から2016年の期間のシェアは、約20%から35%である(甲22、甲23)。
(3)上記(1)及び(2)によれば、引用商標1は、滋養強壮ドリンク剤において、本件商標の登録出願前より、我が国の取引者、需要者の間で請求人の業務に係る商品を表示するものとして、一定程度の周知性を有していたものと認められる。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「甦逞」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていない造語と認められるものである。
そして、その構成中の「甦」の文字は、「ソ」と読まれる漢字(「新選漢和辞典 第八版」(株)小学館)であり、また、「逞」の文字は「テイ」と読まれる漢字であることからすれば、「甦逞」の文字からなる本件商標からは、その構成文字に相応して、「ソテイ」の称呼が自然なものとして生じるというのが相当である。
この点に関し、請求人は、広辞苑(甲13)に「こうせい【甦生】(ソセイの慣用読み)よみがえること。生きかえること。更生。」の記載があること、「薬剤」、「清涼飲料水」の分野においては、「甦」の文字に「コウ」と読み仮名が振られている登録商標が存在し、さらに、実際の取引(宣伝)等において「甦」の文字に「コウ」の称呼が使用されているものがあることなどを挙げて、「甦逞」の文字は「コウテイ」と称呼される可能性が高い旨主張している。
しかしながら、上記のとおり、「甦」の文字は、「ソ」と読まれる漢字であり、当該文字の読みには「コウ」がなく、請求人が当該文字を「コウ」と読む根拠として挙げる「甦生」の文字についても、「広辞苑 第七版(株)岩波書店」、「大辞林 第三版(株)三省堂」及び「大辞泉 第二版(株)小学館」において、「そせい」の項に「甦生」の語が掲載されており、「こうせい」の項に「甦生」の語の掲載があるのは、広辞苑のみであることからすれば、「甦生」の文字については「ソセイ」と読むのが一般的であるといえ、当該文字を慣用的に読んだ場合にのみ「コウセイ」と読むものというべきであり、また、「甦」の文字に「コウ」の振り仮名を付した登録商標や広告宣伝の事例があることをもって、本件商標の構成中の「甦」の文字が「コウ」と読まれ、「甦逞」の文字からなる本件商標から「コウテイ」の称呼が生じるとはいえず、そのほかに、本件商標が、「コウテイ」と称呼されるというべき取引の実情も見いだせない。
そうとすれば、上記請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本件商標は、「ソテイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1及び引用商標2は、別掲1及び別掲2のとおり「黄帝」の文字からなり、引用商標3は、「黄帝」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「コウテイ」の称呼を生じるものであり、また、「黄帝」の文字は、「中国古代伝説上の帝王。三皇五帝の一人。姓は姫、号は軒轅氏。」(「広辞苑 第七版」(株)岩波書店)の意味合いを有する語ではあるものの、当該意味合いを有する語として、一般に知られているとはいえないものであることから、看者をして造語と認識されるものというのが相当である。
したがって、引用商標1ないし引用商標3からは、「コウテイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標4は、別掲3のとおり、「黄帝液」、「コウテイエキ」及び「こうていえき」の文字を3段に横書きしてなるところ、その構成中の「液」、「エキ」及び「えき」は、商品が「液状」であることを表示するものであって、商品の品質を表したものと認識させるものであることから、その余の「黄帝」、「コウテイ」及び「こうてい」の文字に相応して「コウテイ」の称呼を生じ、特定の観念を有しないものである。
ウ 引用商標5は、別掲4のとおりの構成からなるところ、その構成中の「黄帝液」の文字部分から、引用商標4と同様に「コウテイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
エ 引用商標6は、別掲5のとおりの構成からなるところ、その構成中の「黄帝L」の文字部分の「L」は、商品の記号、符号等として用いられるローマ字の1文字であることから、「黄帝」の文字部分に相応して「コウテイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
オ 引用商標7は、別掲6のとおり、「ユンケル」、「黄帝液」及び「プレミアム」の文字を3段に横書きしてなり、引用商標8は、別掲7のとおり、「ユンケル黄帝液」及び「プレミアム」の文字を2段に横書きしてなり、引用商標9は、「ユンケル黄帝液プレミアム」の文字を標準文字で表してなるところ、これら各引用商標からは、その構成中の「黄帝液」の文字部分から、引用商標4と同様に「コウテイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否
ア 本件商標と引用商標1ないし引用商標3との類否について
本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは、いずれも2字の漢字から構成されているところ、その構成文字が異なることから、外観上、明確に区別し得るものである。
また、本件商標から生じる「ソテイ」の称呼と引用商標1ないし引用商標3から生じる「コウテイ」の称呼とを比較するに、両者は、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明確に区別できるものである。
さらに、本件商標と引用商標1ないし引用商標3は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができないものである。
そうすると、本件商標と引用商標1ないし引用商標3は、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない別異の商標というべきものである。
イ 本件商標と引用商標4ないし引用商標9との類否について
本件商標と引用商標4ないし引用商標9の構成中の「黄帝」の文字部分とは、上記アの引用商標1ないし引用商標3と同様に、相紛れるおそれのない別異の商標というべきものである。
ウ 小括
したがって、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない別異の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について論ずるまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標1は、上記1のとおり、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、我が国の取引者、需要者の間において、一定程度の周知性を有していたと認められるものである。
しかしながら、本件商標と引用商標1とは、上記2(3)アのとおり、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはなく、類似性の程度は低いことからすれば、本件商標の指定商品中に申立人の業務に係る商品(滋養強壮ドリンク剤)が含まれるとしても、本件商標は、これをその指定商品について使用したときに、これに接する取引者、需要者が、引用商標1を連想、想起することはなく、当該商品が請求人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたとはいえないから、同法第46条第1項により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(引用商標1)


別掲2
(引用商標2)


別掲3
(引用商標4)


別掲4
(引用商標5)


別掲5
(引用商標6)


別掲6
(引用商標7)


別掲7
(引用商標8)



審理終結日 2019-03-11 
結審通知日 2019-03-12 
審決日 2019-03-28 
出願番号 商願2015-93948(T2015-93948) 
審決分類 T 1 11・ 263- Y (W0532)
T 1 11・ 261- Y (W0532)
T 1 11・ 262- Y (W0532)
T 1 11・ 271- Y (W0532)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 林 悠貴小田 昌子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 小松 里美
中束 としえ
登録日 2016-03-04 
登録番号 商標登録第5831706号(T5831706) 
商標の称呼 ソーテー 
代理人 江藤 聡明 
代理人 上田 ▲茂▼ 
代理人 岩谷 龍 

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