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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1350813 
審判番号 不服2018-11585 
総通号数 233 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-28 
確定日 2019-05-07 
事件の表示 商願2017-62116拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Mycell」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第21類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年5月2日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同30年8月28日付け手続補正書により、第35類「化粧品に関する広告,美容に関する広告,健康管理および美容に関する広告の企画又は助言,医業・美容に関する専門家の紹介及びあっせん」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3354959号商標、登録第4718348号商標、登録第5454342号商標及び登録第5998875号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-04-08 
出願番号 商願2017-62116(T2017-62116) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澤藤 ことは和田 恵美 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 石塚 利恵
中束 としえ
商標の称呼 マイセル、ミセル 
代理人 特許業務法人太陽国際特許事務所 

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