• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W18
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W18
管理番号 1350789 
審判番号 不服2018-5228 
総通号数 233 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-16 
確定日 2019-05-07 
事件の表示 商願2016- 53263拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年5月17日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月5日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,皮革,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、弓なりに書してなる『London Bridle』の欧文字とその表音と解される『ロンドンブライドル』のカタカナとを、二段に書してなるところ、構成中の『London』及び『ロンドン』は、『イギリス連合王国の首都』を意味する語として普通に用いられ、また、『Bridle』及び『ブライドル』は、『ロウ引き加工された革』を指称する語である『ブライドルレザー』の略語として知られるものであるから、本願商標は、その指定商品との関係において『イギリス連合王国ロンドンのロウ引き加工された革』程度の意味合いを看取させるから、これを指定商品中『皮革』又は『皮革製の商品』に使用するときは、需要者・取引者は、『イギリス連合王国ロンドンのロウ引き加工された革』又は『イギリス連合王国ロンドンのロウ引き加工された革よりなる商品』であると認識するため、商品の産地、品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、緩やかな弧を描くように書された「London Bridle」の欧文字と、該欧文字に比してやや小さく横一列に表した「ロンドンブライドル」の片仮名を上下二段に書してなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと認められるものである。
また、「London Bridle」の欧文字及び「ロンドンブライドル」の片仮名は、それぞれ、同じ書体、同じ大きさで書されており、本願商標の構成全体を見ても、まとまりよく一体的に表されており、本願商標から生じる「ロンドンブライダル」の称呼も格別冗長とはいえないものである。
そして、本願商標の構成中の「London」及び「ロンドン」が、「イギリス連合王国の首都」(広辞苑第六版)を表し、「Bridle」及び「ブライドル」は、「馬勒」(小学館ランダムハウス英和大辞典)を意味する語であって、両語を結合した「London Bridle」及び「ロンドンブライドル」が、それぞれの語の意味から、構成全体として「ロンドンの馬勒」程の意味合いを想起する場合があるとしても、これが親しまれた成語とはいえず、さらに、本願商標が、原審説示の「イギリス連合王国ロンドンのロウ引き加工された革」の意味合いを直ちに認識するとはとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「London Bridle」又は「ロンドンブライドル」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な原材料又は品質等を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、かつ、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲(本願商標)

審決日 2019-04-11 
出願番号 商願2016-53263(T2016-53263) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W18)
T 1 8・ 272- WY (W18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 豊田 純一
木村 一弘
商標の称呼 ロンドンブライドル、ブライドル 
代理人 特許業務法人創成国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ